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富裕層が相続税を節税する方法とは?

2023年度の税制改正により、相続や贈与は大きく制度の改正が行われました。制度が変わったことにより、富裕層にとって支払う税金が増えてしまうケースが出てくる事態になっています。富裕層が相続税を節税するためにはどのような対策をとればいいのかを、名古屋で税制改正セミナーも行っている税理士が解説します。

目次
そもそも富裕層とはどのような人を指すのか
なぜ富裕層は節税を検討しなければいけないのか
生前のうちから効果的な相続税対策とは?
まとめ

そもそも富裕層とはどのような人を指すのか

富裕層とは、預貯金を含む世帯の純金融資産(預貯金や株式、債券や投資信託、年金保険など、世帯が保有する金融資産の合計金額から負債を差し引いた額)の保有額が1億円以上の層を指します。さらに、5億円以上の純金融資産を保有している世帯は超富裕層に位置付けられます。では、日本に富裕層・超富裕層の方はどのくらいの割合でいるのでしょうか?株式会社野村総合研究所の2021年の統計データを確認すると、富裕層が139.5万世帯、超富裕層は9.0万世帯という結果が出ています。この合計世帯数は、推計を開始した2005年以降で最も多かった2019年の世帯数よりも15.8万世帯も多く、富裕層・超富裕層の世帯数は増加をし続けています。

なぜ富裕層は節税を検討しなければいけないのか

お金に余裕がある富裕層であれば、税金を支払うことだって容易なのだから節税に力を入れる必要はないのでは?と思いますが、実は富裕層ほど計画的な節税対策を行う必要があります。なぜかというと、富裕層であればあるほど税の負担が大きくなっていくからです。特に相続税の最高税率は55%と非常に高いため、何も対策をせずに相続を迎えてしまうと世代が変わるたびに半分近い資産を税金として納めることになってしまいます。

相続税の最高税率は、平成25年度改正時に55%に増税されました。今後も改正により最高税率が引き上げられる可能性はゼロではないので、富裕層は特に計画的な節税対策が必要でしょう。

生前のうちから効果的な相続税対策とは?

では、実際に富裕層はどのような節税対策をしていけばいいのでしょうか。生前のうちからできる対策方法をご紹介します。

① 不動産の活用・購入

総資産額が多い場合は、不動産の活用・購入を検討してみることをオススメします。なぜ不動産の活用をオススメするのかというと、不動産の相続税評価額は一般的に時価よりも低く、相続税評価を大きく下げることができるからです。相続において不動産を評価するとき、土地の場合は路線価(路線価が定められていない場合は倍率方式)で時価の8割程度、建物の場合は固定資産税評価額で時価の7割程度となります。例えば、10億円の現金を不動産に変えると、それだけで相続税評価額が7~8億円に抑えられるという計算になります。これだけでも大きな節税効果を得ることができますが、不動産の相続で節税に役立つ制度や方法があります。それは、「小規模宅地等の特例」を活用することと、不動産を人に貸す(賃貸する)ことです。小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた土地に関して一定の条件を満たすと、相続税評価額が最大で8割減額できるという制度です。また、不動産は人に貸すことで相続税が低くなるという特徴があります。他人に貸している不動産は土地と建物で評価額の計算式が異なり、それぞれ借地権割合、借家権割合、賃貸割合などを乗ずることで相続税評価額を大きく下げることができますので、まずは不動産の活用・購入を検討してみましょう。

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② 生命保険等の非課税枠を活用

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部もしくは一部を被相続人が負担していた場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。例えば、資産が2億円で法定相続人が4人いた場合、非課税枠は2,000万円なので、2,000万円の生命保険に加入すればその時点で資産の10%は非課税となります。現金は時価で相続財産にカウントされてしまうため、使う当てのない預金があれば生命保険に変えておいたほうが理論上は相続税が少なくなります。ただし、非課税枠の上限には注意する必要があります。また、法定相続人は基本的には数人程度で10人以上いるというケースは大変稀なので、非課税枠を活用できるのはある程度の金額までにとどまることが多いでしょう。

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③ 生前贈与

子どもや孫に生前贈与をして相続財産を減らす方法があります。贈与には本来贈与税がかかりますが、年110万円までまたは累計2,500万円までは贈与税がかかりません。また、子どもや孫への学費・教育資金であれば1,500万円、結婚・子育て資金であれば1,000万円までの一括贈与も贈与税がかからず贈与することができます(2023年7月現在)。極端に言えば、1億円の資産があったとしても、110万円を91年にかけて毎年贈与していけば相続税も贈与税もかからずに資産移転ができる計算になります。 生前贈与の活用は、相続税の節税において取り組みやすい方法のひとつであり、メジャーな相続税対策といえます。ただし、現在「相続税と贈与税の一体化」の検討が少しずつ進んでおり、直近の税制改正によって制度の見直しがありました。今後さらに制度が変わっていく可能性もありますので、慎重に検討する必要があります。

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④ 「一代飛ばし」で相続の回数を減らす

一代飛ばしとは、養子縁組を活用して資産承継を一代飛ばして相続を行うことを指します。例えば、祖父が自分の子どもだけではなく、自分の孫を養子に
して、孫にも資産を相続させる方法です。本来であれば資産は縦の列で子どもから孫へと経由して移転していきますが、祖父から孫へ直接相続した資産は子どもを経由しないため、資産承継を一台飛ばすことができるというわけです。ただし、相続人が被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の人である場合は、相続税が通常の金額に対して2割加算されてしまいます(相続税額の2割加算)。孫を養子にした場合、養子は1親等のため2割加算の対象になります。2割加算を差し引いたとしても全体の納税額を下げることができるため、資産規模が大きい富裕層の間では行われることが多い相続税対策です。

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⑤ 公益財団法人の設立

主に上場会社のオーナーなどの超富裕層で活用されているのが、公益財団法人を活用した相続税対策です。公益法人とは、公益の推進を図ることを目的として、法人の設立理念に則って活動を行う民間の法人です。公益法人は「人」の集まりの公益社団法人と、「財産」の集まりの公益財団法人の2つに分けられます。なぜ超富裕層の相続税対策に活用されるのかというと、公益法人には手厚い支援措置が設けられており、個人が公益法人へ相続財産を寄付した場合の相続税や、個人が公益法人へ財産を寄付した場合の含み益に対する所得税が非課税になるためです。上場会社のオーナーの場合、自社株の帳簿価格が非常に低いため、保有額のほとんどが含み益であることが多いです。そのままでいると相続税や含み益に対する所得税の負担が大きくなってしまうため、公益財団法人を設立しそこに自社株を寄付すれば、課税を免れることができます。公益法人は性質上、設立者や設立者の後継者が思い通りに動かすということはできません。なので、寄付した資産は厳密には設立者の一族のものではなくなってしまいますが、公益財団法人の運営をある程度コントロールすることができると考えれば、資産を非課税で逃がせる場所になり得るでしょう。ただし、公益財団法人は節税のためだけに利用することは許されませんので、あくまでも人のために運営することが大前提となります。

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⑥ 資産管理会社の活用

資産管理会社とは、富裕層が税金対策のために設立する「資産を管理するための会社」で、ペーパーカンパニーであることも多いです。資産管理会社がなぜ節税につながるのでしょうか?まず1つ目に、「株式の含み益に対する節税効果がある」からです。資産管理会社を設立すると、不動産や有価証券などの個人で保有する財産は資産管理会社に移し、会社の株式という形で保有することになります。相続が発生した際は、この資産管理会社の株式を相続することになります。資産管理会社の株式の評価額は、株式に含み益がある場合、純資産価格から含み益にかかる法人税相当額を引くことで求めることができます。この控除を活用すれば、含み益が大きいほど相続税の節税効果が大きくなります。特に会社の上場を目指している経営者の場合は、株価が低いうちに株式を個人から資産管理会社に移しておくと節税効果が大きいでしょう。2つ目に、「家族を雇用することで節税効果が得られる」からです。資産管理会社に家族(相続人)を雇用し、給与を支払うことで、オーナー(被相続人)の蓄財が抑えられ、相続税額を減らすことができます。また、給与を受け取った家族(相続人)は受け取った給与を取っておけば相続が発生した際の納税資金にも充てることも可能です。また、資産管理会社は不動産などの分けにくい資産と比べて遺産分割がしやすく、遺産分割協議がスムーズに進みやすくなるというメリットもあります。

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⑦ 海外移住

日本の相続税が高くなるのであれば、いっそのこと海外に移住して相続するという考え方もあります。アメリカやイギリス、ドイツなどの国では日本と同様に相続税の制度が存在しますが、オーストラリアやカナダ、中国、ニュージーランド、スウェーデンなど、相続税そのものがない国も多く存在します。資産規模の大きな富裕層であれば、移住のコストを差し引いたとしても相続税を支払わないメリットのが大きくなるでしょう。ただ、海外移住による節税はハードルが高く、移住先の税率が適用されるためには、親(被相続人)と子ども(相続人)の両方が移住してから10年が経過している必要性があります。移住して10年経たないうちに相続が発生した場合は、日本の相続税が課せられますので注意が必要です。移住して10年というルールは、もともと5年だったのですが、海外移住による富裕層の相続税対策を封じるべく、「平成29年度税制改正」で期間が10年に延長されています。今後機関がさらに長くなる可能性もゼロではないので、海外移住を検討する際は慎重に検討しなくてはいけません。

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まとめ

富裕層が相続税を節税するためには、どのような対策をとる必要があるのかわかりましたでしょうか?日本の相続税の最高税率は55%と、何も対策をとっていなければ相続が起こるたびに約半分の資産を税金として納めなければなりません。資産を守っていくためには、相続税対策は必ず必要です。ですが、富裕層にとって節税はすぐにできるというわけではなく、時間をかけて行っていかなければいけません。特に贈与や不動産を活用した対策などは節税方法の鉄板ではありますが、時間をかけて行う必要がありますので、早めに相続税専門の税理士に相談することをオススメします。早く相談することで選択肢も広がりますし、税理士と長期的な計画を練ることでなるべく多くの財産が手元に残るよう、対策を進めていくことが可能になります。節税についてもっと知りたい方や、自分はどのような節税対策を行うべきなのか知りたいという方は、是非お気軽に相続税のクロスティまでご相談ください。

最後に

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