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相続対策として孫に財産を渡す7つの方法|生前贈与の注意点

「財産をかわいい孫に残したい」と考えている方も多いでしょう。しかし、孫は法定相続人ではないため、基本的に何かしらの策を講じない限り、孫に財産が渡ることはありません。本記事では、相続対策として孫に財産を渡す方法を解説します。生前贈与、養子縁組、生命保険などの手法を通じて、財産を安全かつ効果的に引き継ぐ方法を考えていきましょう。

目次
そもそも孫は遺産を相続できるのか
孫に財産を譲渡する7つの方法
孫に遺産を相続させる際の注意点
まとめ

そもそも孫は遺産を相続できるのか

特別なケースを除いて、孫は祖父母の遺産を相続する権利を持ちません。なぜなら、遺産を受け取れるのは基本的に法定相続人だけであり、孫は法定相続人に含まれないからです。相続順位と代表的な相続割合は、下表の通りです。

仮に、もともとの相続人が、被相続人よりも先に亡くなっていたり、相続欠落されたりしている場合は、代襲相続が発生します。

遺産を受け取れる権利がある人について詳しく知りたい方は、相続コラム「法定相続人の範囲はどこまで?順位ごとに解説」を参考にしてください。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)よりも先に相続人が亡くなっている場合に、元々の相続人の子が代わりに相続することを指します。上述で説明したとおり、相続には、血縁関係において優先順位が定められています。そのため、法定相続人の中で、順位の高い者がいる場合、順位の低い者は法定相続人にはなれません。例えば、親や兄弟姉妹が存命であっても、子が一人でもいる場合、親や兄弟姉妹は法定相続人として認められないのです。ただし、元々の相続人が既に亡くなっている場合は、代襲相続が発生します。代襲相続人の順位は、元々の相続人(被代襲者)と同等とされます。例えば、子が先に亡くなり、その子の子である孫が相続人になる場合、孫の順位は第1順位であり、親や兄弟姉妹よりも優先されます。

代襲相続について詳しく知りたい方は、相続コラム「代襲相続の対象となる相続人の範囲とは?」を参考にしてください。

孫に財産を譲渡する7つの方法

孫は直系卑属に該当しますが、通常の状況では、法定相続人にはなりません。そのため、孫に財産を贈与、もしくは遺贈するには以下のような、対策を取る必要があります。

1. 暦年贈与を利用する
2. 相続時精算課税制度を利用する
3. 特例を利用する
4. 養子縁組を行う
5. 遺言書を作成する
6. 孫を受取人とした生命保険に加入する
7. 家族信託の受益者を孫にする

それぞれを詳しく見ていきましょう。

相続税の節税対策について詳しく知りたい方は、相続コラム「相続税の節税対策9選|税理士が相続税対策について徹底解説」を参考にしてください。

暦年贈与を利用する(生前贈与)

暦年贈与では、年間110万円まで孫への贈与を非課税で渡すことが可能です。基礎控除は、1人の孫につき110万円が認められています。例えば、孫が2人いれば220万円、3人いれば330万円までが非課税です。毎年継続して贈与することで、大きな節税効果を得られるでしょう。しかし、定期贈与と見なされないよう、贈与の時期や金額を調整する必要があります。同じ日に同じ金額を贈与し続けると、「定期贈与」と見なされ、贈与税の課税対象となるので注意しましょう。

関連記事:暦年贈与とは|新ルールから使い方、相続税対策における3つの注意点

相続時精算課税制度を利用する(生前贈与)

相続時精算課税制度とは、祖父母から孫への生前贈与が2,500万円まで非課税となる制度です。孫への贈与には、以下の要件があります。

祖父母の年齢が60歳以上であること
孫の年齢が18歳以上であること
贈与税申告をすること

また、2023年の税制改正により、年間110万円までの基礎控除が導入されたため、祖父母から毎年110万円以下の贈与を受ける場合、暦年課税と相続時精算課税制度のどちらを選んでも贈与税はかかりません。しかし、贈与された財産は、相続発生時に相続財産として計上され、相続税が課税されます。分かりやすく説明すると、相続時精算課税制度を利用して孫へ贈与し、贈与者が亡くなった場合、孫への贈与分も相続財産に加算されるのです。そのため、代襲相続人でない孫は、贈与者が亡くなったときの相続税額に、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。贈与税と相続税の納付額に差が生じるため、どちらを利用するか、慎重に検討する必要があるでしょう。

関連記事:相続時精算課税制度とは?

特例を利用する(生前贈与)

孫への贈与を非課税にする制度は、以下の3つです。

住宅取得資金贈与の特例
教育資金一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例

孫の年齢や状況によって、活用できる特例は異なります。

また、贈与額が非課税枠内でも、適用する特例によっては申告が必要です。それぞれの要件をしっかりと確認しましょう。
なお、相続対策として検討している場合は、住宅取得資金贈与の特例と、小規模宅地等の特例のどちらが節税効果が高いのか考える必要があります。適切な特例の選択に不安がある方は、税理士へご相談ください。相続税のクロスティでは、一人ひとりの状況を考慮し、二次相続まで見据えた「相続対策」をサポートいたします。

関連記事:結婚や子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税

養子縁組を行う

養子縁組とは、血縁関係に関わらず法律上の手続きを経て成立する親子関係です。孫が法定相続人になれない場合でも、祖父母との養子縁組を通じて法律上の親子関係が生まれれば、孫も相続人になれます。孫を養子にすることで得られるメリットは以下のとおりです。

相続税の基礎控除額が増える
生命保険金の非課税額が増える
相続税における一人当たりの税率が下がる

しかし、相続税の二割加算や相続トラブルなどのデメリットも考慮する必要があります。相続税対策だけで孫を養子にする場合は、実際に節税効果があるかどうかを確認することが大切です。

関連記事:養子の遺産相続についてのメリットと注意点とは?  

遺言書を作成する

遺言書は、孫が財産を受け取る最も手軽な方法です。民法では相続発生時に遺産を受け取れる法定相続人を定めていますが、遺言書があれば原則として「遺言書の内容が最優先」され、本人の生前の意思が尊重されます。遺言書を作成して孫に財産を渡す方法は、以下の4つです。

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式遺言

上記を見ても分かるとおり、遺言書にもさまざまな種類があります。それぞれが財産の相続に影響を与えるだけでなく、自分の意志を後世に伝えるという大きな役割も果たします。せっかく作成した遺言書も、発見されなかったり、効力がなかったりしては意味がありません。それぞれの遺言の特性を理解してから作成することをおすすめします。なお、相続税のクロスティでは相続税まで考慮し、ご要望に沿った遺言作成をサポートいたします。遺族への負担を軽減したい方は、ぜひご相談ください。

関連記事:遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、相続税と贈与税はどうなる?

孫を受取人とした生命保険に加入する

孫を生命保険の受取人に指定することで、死亡時にまとまったお金を残せます。生命保険金は相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。また、相続人が受取人である場合、法定相続人の数×500万円まで相続税控除が認められます。しかし、孫は基本的に法定相続人ではないため、相続税の課税対象になります。そのため、相続税がかかる可能性はありますが、面倒な手続きなしで、孫に財産を渡せるでしょう。また、代襲相続や養子縁組などにより法定相続人となれば、控除を受けることが可能です。

家族信託の受益者を孫にする

家族信託は、財産の管理と利益の受け取りを別々に扱える仕組みです。具体的には、孫に財産の管理・運用・処分などの権利だけを渡して、利益だけを祖父母が得る権利を持つことができるのです。ただ、孫が未成年だと、全ての権限を渡すのに不安を持つ方もいらっしゃるでしょう。その場合、子に管理運用処分の権限を渡し、利益を孫に与えることで、祖父母の権利を残しつつ贈与と同じ効果を得ることが可能です。また、遺言で指定できるのは一次相続までですが、家族信託では、二次相続以降の受益者を指定することが可能です。被相続人(亡くなった方)の意思に寄り添える自由度の高い制度となり、計画的に財産を渡せるでしょう。しかし、家族信託は信託法改正後に登場した比較的新しい制度であり、精通した専門家が少なく、設計が難しいというデメリットもあります。目的によっては、生前贈与の方が適している場合もありますので、家族信託に精通した専門家に相談することをおすすめします。なお、相続税のクロスティでは多くの経験と実績を持つ税理士が「家族信託」をサポートします。活用方法が知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事:家族信託とは?制度やメリットを解説

孫に遺産を相続させる際の注意点

孫へ財産を渡すには、以下の3つのデメリットがあります。

遺留分侵害をしない
相続税は二割加算される
相続トラブルに注意する

それぞれを詳しく見ていきましょう。

遺留分侵害をしない

孫だけに財産を残す場合、相続開始後に他の相続人から遺留分を主張され、相続トラブルに発展する可能性があります。遺留分とは、法律で相続人に認められた最低限の財産の取り分です。遺留分侵害の対象となる孫への贈与は、以下のパターンが挙げられます。

相続開始1年前以内の生前贈与
遺留分侵害に該当すると認識したうえでの贈与

遺留分が侵害されると、相続人から相当する金銭が請求される可能性があります。そのため、生前贈与などで財産を渡す際には、他の相続人への配慮を欠かさないよう注意が必要です。

相続税は二割加算される

相続税の2割加算とは、亡くなった方の一親等の血族や配偶者以外が、相続または遺贈により財産を受け取った場合、通常よりも相続税が1.2倍加算される取り決めです。忘れてはいけないのが、孫が相続人であっても、相続税が課せられるという点です。しかし、以下のケースでは2割加算の対象外です。

代襲相続人
孫養子

遺贈や養子縁組で財産を孫に渡す場合は、2割加算を意識し、相続対策を実施しましょう。

関連記事:「知っていてよかった!」相続税の2割加算とは?

相続トラブルに注意する

孫に財産を渡すことで、親族との間で財産を巡る争いが起こる可能性があります。例えば、養子縁組をすると、法律上は孫も実子と同じように扱われます。法定相続人が増えるため、既に実子がいる場合は、養子の存在によって相続分が減少してしまいます。トラブルを避けるためには、他の相続人には別の財産を用意したり、子や孫と十分に話したりなど、事前の準備が必要です。

まとめ

通常、孫は法定相続人ではないため、特別な対策をしない限り祖父母の財産を引き継げません。そのため、遺言や養子縁組など生前から準備が必要です。ただし、孫ばかり贔屓して財産を渡すと、他の相続人から遺留分侵害請求されたり、相続税が高くなったりなどのリスクもあります。いくらかわいい孫でも、亡くなった後は守れません。相続人と孫は親戚関係にあり、相続で対立すれば何かトラブルがあっても、親戚の助けを得られない可能性もあることを視野に入れて慎重に行動することが大切です。「節税しながら円満に子や孫に財産を残したい」と考えている方は、早めに税理士に相談しましょう。

最後に

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