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相続税の節税対策9選|税理士が相続税対策について徹底解説

「節税対策したいけど、何から始めればいいの」「節税する方法が分からない」と悩んでいませんか。相続税の節税対策には、比較的簡単にできるものから節税効果の高いものまでさまざまな方法があります。実際に相続することになるまでの期間が長いほど、さまざまな節税手法を活用できるので、早いうちから相続税の節税対策を始めることが重要です。本記事では、相続税の節税対策方法について詳しく解説します。相続税をできる限り安く抑えたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次
相続税の節税対策とは
相続税の節税対策9選
相続税の節税対策するうえでの注意点
まとめ

相続税の節税対策とは

相続税対策は、大きく2つに分けられます。

相続財産をあらかじめ減らしておく
各種特例や控除を活用する

それぞれを順番に見ていきましょう。

相続税について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税はいくらから申告する?無税となる金額は?」もぜひ参考にしてください。

相続財産をあらかじめ減らしておく

まず、相続発生前までに、相続税の課税対象となる相続財産を減らす方法です。基礎控除額を超えないように相続財産を調整し、相続税の課税対象を最小限に抑えます。しかし、相続財産を単に消費するだけでは、節税対策とは言えません。具体的には、一部の財産を贈与して相続財産を減少させたり、相続税の評価額が高くなる財産を評価額の低い財産に組み替えたりする方法などが挙げられます。相続財産を減らし、相続発生時に基礎控除額よりも相続財産が少なければ、相続税はゼロ円となるでしょう。

各種特例や控除を活用する

相続財産を減らすだけでなく、税法において設けられた特例措置や控除を利用して、相続税の課税額を減らすことも可能です。たとえば、配偶者の税額軽減では、配偶者が相続した遺産のうち1億6千万円以内であれば相続税は課せられません。配偶者の税額軽減は、相続税において配偶者が相続人である場合に適用される特例措置です。長い間一緒に生活し、財産を共有してきた配偶者が、他の相続人と同じ扱いになるのは不平等ではないかと設けられた制度です。適用される制度を詳しく知り、適切に活用することも相続税対策として有効です。

相続税の節税対策9選

ここでは、具体的な相続税の節税対策方法について解説します。

生前贈与を活用する
住宅取得資金贈与特例を活用する
教育資金一括贈与特例を活用する
おしどり贈与特例を活用する
生命保険を活用する
お墓や仏壇を生前購入する
不動産を活用する
養子縁組を活用する
相続時精算課税制度を活用する

それぞれを詳しく見ていきましょう。

生前贈与を活用する

生前贈与は、相続財産を減らせるため、相続までの期間が長いほど多くの節税手法を活用できます。生前贈与には、年間110万円の基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円以内の金額を贈与しても贈与税は課せられません。仮に、資産が多い方は、110万円以上の贈与を行い贈与税を支払ったとしても、相続税を支払う場合に比べてトータルでの税金の支払額が減る可能性もあるでしょう。また、相続発生後に財産を受け取らない孫は、贈与加算の持ち戻し(相続時に過去に贈与した分を加算する)対象にはなりません。そのため、将来の相続税を少しでも減らしたいと考える場合に、法定相続人である配偶者や子よりも、孫や子の配偶者に贈与することで、効率的な節税対策となることもあります。しかし、遺言で財産をもらった場合や養子縁組をして相続財産を取得した場合は、生前贈与加算の対象となるので注意が必要です。

生前贈与について詳しく知りたい方は、こちらの記事「暦年贈与とは|新ルールから使い方、相続税対策における3つの注意点」もぜひ参考にしてください。

住宅取得資金贈与特例を活用する

住宅取得資金贈与特例とは、ご自身が移住するための住宅を取得・改装・増築する際に必要なお金を、祖父母や両親から贈与を受けた場合、一定の金額が非課税となる制度です。たとえば、省エネ住宅であれば最高1,000万円、その他の住宅なら最高500万円までが非課税となります。また、住宅取得資金の贈与は、7年以内に贈与者が亡くなっても相続財産の持ち戻し対象外です。そのため、相続財産を減らす効果が見込めるでしょう。しかし、住宅取得資金贈与は非課税となる金額が大きいですが、制度の適用を受けるための要件も複数定められています。省エネ住宅を取得するために贈与を受けた場合は、贈与税申告の際に「住宅性能証明書」など各種証明書類を申告書とともに提出する必要があります。適用条件をしっかり確認することが大切です。

教育資金一括贈与特例を活用する

教育資金一括贈与特例は、両親や祖父母などから、30歳未満の子や孫に対して、「教育資金」に使用する為の生前贈与を行う場合に活用できる特例です。金融機関を通して教育資金非課税申告書を税務署に提出すれば、最高1,500万円まで非課税で贈与が可能です。教育資金一括贈与は、将来的に相続税がかからない家庭は使用する必要はありません。しかし、受贈者の年齢が低い場合や相続税対策として活用したい場合は有効でしょう。また、仮に教育資金の一括贈与で高額な金額を贈与し、その翌年に相続が発生しても孫に贈与した金額が相続財産に持ち戻しされることはなく、結果的に相続税の節税対策として活用できるでしょう。しかし、教育資金の一括贈与を活用して相続税の節税対策を試みる場合には、受贈者の年齢に注意が必要です。仮に、受贈者が贈与を受けた金額を30歳になるまでに使い切れない場合、残額に対して贈与税が課税されます。

教育資金一括贈与特例について詳しく知りたい方は、こちらの記事「特例制度の利用で1500万円まで贈与税が非課税に?|教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税」もぜひ参考にしてください。

贈与の配偶者控除を活用する

おしどり贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税が非課税になります。しかし、無税となっても、贈与税申告書を提出する必要があるので忘れないようにしましょう。

生命保険を活用する

相続税の節税対策の中には、早くから手を打っておかないと間に合わないものが少なくありません。しかし、生命保険の場合は、加入年齢の制限内であれば相続税対策として活用できます。具体的には、被相続人が亡くなった後に発生する死亡保険金は、法定相続人が受け取る場合に限り500万円×法定相続人の数まで非課税となります。一般的に多くの方が、死亡保険金の受取人を配偶者にしています。しかし、節税対策としては子を死亡保険金の受取人に指定するのがおすすめです。亡くなる前に子を受取人とした500万円の生命保険を契約することで、保有財産を減らし、かつ、子に非課税で生命保険金を渡せるでしょう。

お墓や仏壇を生前購入する

お墓や仏壇の購入は、相続発生後に相続人のお金で買うよりも、親が自身のお金で買った方が相続税の節税対策として有効です。相続税法第12条(相続税の非課税財産)の規定では、「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は非課税財産として処理されます。そのため、故人が生前に購入し、所有していたお墓や仏壇は相続財産として含めなくてもよいのです。仮に、相続発生後に、相続人が親のお墓や仏壇を購入した場合は債務として計上できません。相続税の計算過程で差し引ける財産は、あくまでも死亡当日に抱えていた債務と葬式費用となるので注意しましょう。

債務控除に何が含まれるのか詳しく知りたい方は、こちらの記事「税理士報酬は相続税の債務控除対象?該当する11のケースを徹底解説」もぜひ参考にしてください。

参考:国税庁「墓所、霊びょう、祭具等関係」(外部リンク)

不動産を活用する

第三者に賃貸する土地や建物は、相続税評価額が大きく下がります。マンションの場合、1棟の建物の中の一部屋という位置づけになり、土地を所有している権利の割合が低く、大きく減額されるでしょう。しかし、タワーマンションによる節税対策には注意が必要です。現状、相続税評価額は高層階でも低層階でも同じですが、高層階の時価と相続税評価額の価値が大きく異なりすぎているため、国税庁も令和5年税制改正にて評価方針の見直しを検討しています。そのため、今後は、相続税法の時価主義の下、評価剥離率に基づいて算出される流れになるでしょう。

相続税における土地の評価について気になる方は、こちらの記事「相続税の土地評価方法とは!活用できるWebサイト5選」もぜひ参考にしてください。

参考:国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」(外部リンク)

養子縁組を活用する

相続税は、法定相続人の数によっても課せられる金額が変わります。相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で算出されます。そのため、一人増えるだけで600万円の基礎控除額が増える計算です。また、法定相続人が一人増えることで、按分割合にも変化があります。相続税の計算は、亡くなった方の財産から法定相続人の数に応じた基礎控除額を引き、控除後の課税対象額を相続人ごとの法定相続分で按分します。按分計算後の金額に対して税率を掛けていきますが、按分後の金額が大きいほど高い税率が課税されるのが相続税です。そのため、財産を相続する法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税の基礎控除額が増えるでしょう。また、それ以上に、相続税の計算過程における按分割合によって家族全体が支払う相続税額を大きく減少させることが可能です。仮に、亡くなる前日に養子縁組したとしても、節税効果が見込めるでしょう。しかし、孫養子が相続した財産は相続税が2割加算で課税される点や、既に実子がいる場合は、相続税の按分時において法定相続人にできる養子の数が1人までと制限があるので注意しましょう。ただ、身内に了解なく養子縁組するとトラブルの元となるので、事前に相談してから決めることも重要です。

相続時のトラブルを減らすための方法について知りたい方は、「揉めごとやトラブルを避け、残される親族により多くの財産を遺す方法とは!?」こちらもぜひ参考にしてください。

相続時精算課税制度を活用する

相続時精算課税制度は、60歳以上の祖父母や両親から18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円まで贈与税がかからない特例です。仮に、収益不動産を所有していて定期的な家賃収入がある場合、年々相続財産は蓄積していきます。その際、相続時精算課税制度を活用し、収益不動産を贈与すると、家賃収入が子や孫に入ることとなり、相続財産の蓄積を防ぎながら財産を子に譲渡できるでしょう。

相続税の節税対策するうえでの注意点

相続開始直前の節税対策なら「銀行から借り入れたお金で不動産を購入する」こともひとつの選択肢として有効です。しかし、相続開始直前に銀行からお金を借入れ、不動産を購入し節税効果を狙う方法には注意が必要です。

実際にあった最高裁判決を例に挙げて、解説します。

本件は、納税者が相続財産の価額を財産評価基本通達の定める方法によって評価した額で相続税申告をしたところ、国税当局が否認し、鑑定による評価額をもって評価すべきとして更正処分をしたため、納税者がこの更正処分の取消しを求めた裁判でした。分かりやすく解説すると、不動産購入で相続税の節税効果を狙ったものに対し「行き過ぎた節税対策である」と判決が下されたのです。この判決は、相続税法22条の「時価」に係る解釈、とりわけ評価通達の位置付けや判断における要素を争点とした最高裁の判断として、今後の相続税の節税対策において影響を生じさせる可能性があると考えられます。そのため、今後の相続税対策として不動産を購入する場合は、専門家の指導のもと慎重に検討する必要があるといえるでしょう。

まとめ

今回は、相続税の節税対策方法を9個紹介しましたが、他にも節税手法は数多く存在します。しかし、相続税は亡くなった方の遺産を相続した際に発生する税金であり、その額は相続財産の総額や法定相続人の数によって異なります。相続税の節税対策を実施するのであれば、事前に相続税に詳しい税理士などの専門家に相談することで、個々の状況に適した最適な節税対策を実施できるでしょう。相続税のクロスティは、相続専門の税理士が一人ひとりに合わせた相続税対策を提案します。財産状況や家族構成に基づいて、相続税負担を最小限に抑えられるだけでなく、相続トラブルを未然に予防できる環境を整えます。相続税の節税対策を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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