名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「「会わずに相続」相続税申告までの流れ」ページ

「会わずに相続」
相続税申告までの流れ

Online

来社いただかなくても
相続税申告ができる
「会わずに相続」

相続税のクロスティでは、通常であれば事務所へ来社いただいて面談によるご案内を行っておりますが、外出が難しい方や遠方にお住まいの方などのお声をもとに、来社いただくことなく相続税申告を完了させることができるサービス「会わずに相続」を実施しております。
自宅や会社にいながら税理士と面談を行うことができ、一度も来社いただくことなく申告手続きを完了することができます。

「会わずに相続」
相続税申告までの流れ

  • Step 1 お問い合わせ

    まずは、本ホームページのメールフォームまたはお電話でお問い合わせいただきます。お問い合わせいただいてから、2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

  • Step 2 電話またはオンラインツールによるご提案

    電話またはオンラインツールを活用しながら、無料相談や今後の相続税申告に係る料金について税理士から丁寧にご説明します。

  • Step 3 ご契約手続き・着手金のお支払い

    ご提案内容に納得いただけた場合は、郵送またはメールでお送りする契約書に住所・お名前を記入いただき、押印いただくことによりご契約を行います。また、ご契約手続き完了後、着手金をお支払いいただきます。

  • Step 4 電話またはオンラインツールによる手続きのご案内

  • Step 5 申告に必要な書類の郵送と書類整備

    相続税のクロスティより、相続税申告に必要な書類の一覧表を郵送またはメールいたしますので、必要事項を揃えていただき、同封の返信用封筒で返送いただきます。

  • Step 6 電話またはオンラインツールによる計算結果のご説明

    電話またはオンラインツールを活用しながら、相続税の計算結果と全相続財産の内容を税理士から丁寧にご説明します。

  • Step 7 遺産分割協議の実施(遺言書がない場合のみ)

    相続人が2人以上で、かつ遺言書がない場合は、遺産分割協議(財産分けの話し合い)を実施する必要があります。相続税のクロスティでは、電話またはオンラインツールを活用しながら、遺産分割協議の進め方や相続人間でトラブルにならないようにするためのアドバイスを行い、疑問点や不安な点を解決いたします。

  • Step 8 申告書などへの署名押印

    相続税のクロスティより「相続税納付書」と「遺産分割協議書」、「相続税申告書」を郵送いたしますので、署名と押印いただき、同封の返信用封筒で返送いただきます。相続税納付書は相続税の納付期限(相続発生日の翌日から10ヶ月)までに金融機関へお持ちいただき、納付手続きをお願いします。
    また、申告書の作成完了後、相続税申告の提出までの間に、申告報酬残金をお支払いいただきます。

  • Step 9 相続税申告書を税務署に提出

    相続税のクロスティが「相続税申告書」を税務署に提出します。

  • Step 10 相続税申告の完了・お預かり書類の返却

    これで相続税申告のすべての手続きが完了します。申告手続きの中で、相続税のクロスティがお預かりしていた書類等を返却いたします。

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