名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺言の作成」ページ

遺言の作成
Will

一つでも当てはまる方は、
遺言の作成をお勧めします。

  • 相続財産に不動産が含まれる
  • 財産を渡したくない相続人がいる
  • 離婚歴があり前妻(夫)との子供がいる
  • 内縁関係の相手に財産を遺したい
  • 兄妹や子供などの相続人がいない
  • 養子縁組をしている

「うちは相続争いなんて起きない」
そんな油断がトラブルの原因に。

遺産分割事件数の推移

遺産分割事件数の推移 グラフ

遺産分割事件のうち審理期間

 遺産分割事件のうち審理期間 円グラフ

どんなに関係が円満な親族であっても、遺産相続をめぐる揉めごとやトラブルは、誰の身にも起こり得ます。事実、昭和60年と現在を比較すると、相続に関する調停・審判件数が2倍近くに増加しており、相続のトラブルがドラマの中だけの出来事ではないことが伺えます。
また、遺言のない相続を執行する場合は、「遺産分割協議」を行い、誰がどの遺産を相続するのかを相続人全員の話し合いによって決定する必要があります。遺産分割協議では話し合いがまとまらない場合は、相続人の主張をもとに裁判官・調停委員が遺産の分割を進める「遺産分割調停」や、裁判官が遺産の分割を決定する「遺産分割審判」を家庭裁判所で行うため、膨大な時間と労力を要します。
あらかじめ、相続税の支払いや二次相続までを視野に入れ、事前に税理士事務所・税理士法人に相談して「どの財産を誰がどれだけ相続するか」を定めた遺言を作成しておくことで、遺産相続をめぐる親族同士の揉めごとや争いごとを未然に防ぐことができるだけでなく、残される親族により多くの財産を遺すことが可能です。

遺言の種類を把握しましょう。

残された親族のためを思ってせっかく作成した遺言も、発見されなかったり、効力を失ってしまっては意味がありません。
遺言には、主に「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3通りの方法があるため、税理士事務所・税理士法人に事前に相談し、それぞれの特性をしっかりと把握した上で作成することが大切です。

自筆証書遺言アイコン

自筆証書遺言

紙と筆記具さえあれば、被相続人のみで作成することができる最も簡易的な遺言です。遺言の全文と日付や署名を被相続人による自筆で記載するか、財産目録以外の全文を自筆で手書きし、PCなどで作成した財産目録の全ページに署名、押印する必要があり、代筆や録音等によるものや訂正方法などに不備があるものは無効となります。遺言作成の事実や内容を秘密にすることが可能ですが、紛失や偽造の危険があるため、保管に注意が必要なだけでなく、遺言を執行する際には、家庭裁判所の検認を受けることが義務付けられています。

  • 被相続人のみで作成できる
  • 直筆で作成する必要あり
  • 紛失や偽造の危険あり
  • 家庭裁判所の検認が必要
民法改正により、2020年7月10日からは「自筆証書遺言」を法務局で保管できるようになります。

保管手数料を負担する必要がありますが、画像データと原本の両方が法務局に保管されるため、遺言書の紛失や偽装などのリスクを軽減することが可能です。家庭裁判所の検認は不要ですが、自筆証書遺言の内容までは確認されません。特に認知症を疑われそうなケースや手書きでの遺言書作成が困難な場合は、公正証書遺言の作成をお勧めします。

秘密証書遺言アイコン

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られずに作成することができる遺言です。被相続人の署名捺印以外は代筆やパソコンを用いて作成することが可能ですが、被相続人が署名捺印した遺言書を封筒に入れて封印し、証人2名同伴のもと公証役場に持参する必要があります。公証人が日付と被相続人の申述内容を記載した封筒の控えのみが公証役場に保管され、遺言書の原本は被相続人が保管する必要があるため、紛失や偽造の危険があるだけでなく、遺言を執行する際には、家庭裁判所の検認を受けることが義務付けられています。

  • 内容を誰にも知られない
  • 2名の証人の同伴が必要
  • 紛失や偽造の危険あり
  • 家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言アイコン

公正証書遺言

被相続人が証人2名以上の立会いのもと口述した遺言内容を公証人が筆記し、署名捺印するなど、常に専門家の監督下によって作成するため、遺言が無効になるリスクが極めて低い遺言です。遺言書の原本は公証役場で保管することにより、紛失や偽造の危険がないだけでなく、遺言を執行する際に家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。また、全国の公証役場では死後検索を行えるため、遺言があるかどうかを相続人が調べることが可能です。

  • 2名以上の証人の立会いが必要
  • 紛失や偽造の危険がない
  • 家庭裁判所の検認は不要
  • 全国の公証役場で死後検索を行える

クロスティが行う遺言作成

  • Point 1 総財産額を計算するための
    財産の洗い出し

    ご自身で財産の管理を行っている方の場合、同居している配偶者や子供であっても、どのような財産を持っているのかを把握していないことも珍しくありません。クロスティでは、まず、遺言作成の前に、ご相談者様が所有している現金・預貯金や有価証券、不動産などといった財産を税理士が調査し、総財産額の計算と財産目録の作成を行います。

  • Point 2 相続税を把握するための相続診断

    相続診断を行うことで、実際の相続時に支払う相続税をあらかじめ計算することが可能です。財産の財産分け(遺産分割)の仕方によって、相続税の納税額が異なるため、遺言を作成する際に誰にどの財産を分けると相続税が少なく済むかをシミュレーションしておくことが有効です。また、クロスティでは、相続診断を通して、税理士から生前贈与や贈与の特例の活用、生命保険の活用などの相続税対策に関するアドバイスを行なっておりますので、生前の相続対策をお考えの方は、ぜひご相談ください。

    生前の相続対策について
  • Point 3 最適な遺言の作成を提案

    相続税のことを考えずに遺言を作成してしまうと、相続税を少なくする特例の適用が受けられず、余分な相続税を払うことになりかねません。クロスティでは、税理士が二次相続のことまでを考慮し、依頼者様に適した遺言作成の提案を行うため、結果的に相続税の節税にもつながります。なお、作成した遺言書は、無料でお預かりすることが可能です。

料金

- 遺言の作成報酬

財産額の0.2%(税抜)証人立会料含む
料金計算例

現金・預貯金2,200万円、有価証券100万円、生命保険金2,000万円、不動産2,700万円、土地3,000万円の場合、
総資産額1億円の0.2%である20万円が遺言作成報酬となります。

相続税の申告をクロスティにご依頼いただいた場合は、相続税申告報酬を20%値引させていただきます。
  • 土地=路線価×面積、建物=固定資産税評価額
  • 遺言作成報酬の下限は15万円(税抜)です。
  • 公証人役場の手数料、登記簿謄本等の取得にかかる費用は含まれておりません。
  • 弁護士や司法書士等が必要とする場合は費用を別途ご負担いただきます。
  • 証人を希望される場合は、クロスティで準備いたします。
  • 相続人や受遺者が多人数及び内容が複雑な場合は、10~100%の範囲で割増する場合がございます。

- 遺言の執行報酬

財産額の0.5%(税抜)
料金計算例

現金・預貯金2,200万円、有価証券100万円、生命保険金2,000万円、不動産2,700万円、土地3,000万円の場合、総資産額1億円の0.5%である50万円が遺言執行報酬となります。

  • 土地=路線価×面積、建物=固定資産税評価額
  • 遺言執行報酬の下限は50万円(税抜)です。
  • 遺言執行報酬は、遺言の執行時にお支払いいただきます。
  • 交通費等の費用を別途ご負担いただく場合がございます。
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