名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「よくある質問」ページ

よくある質問
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クロスティについて

  • 相続税の申告などを個人で行うのではなく、税理士事務所・税理士法人に依頼するメリットは何ですか?

    相続税の申告や節税を行うにあたり、税理士事務所・税理士法人にご依頼するメリットとしては、以下の6つです。
    • 相続税の計算や申告書を作成する手間が省ける
    • 計算ミスや特例の適用漏れがないため、納税額を抑えられる
    • 相続税の節税を実現できる
    • 相続税が最も安くなる遺産分割をアドバイスできる
    • 税務調査時の追徴課税のリスクを大幅に軽減できる
    • 税務調査時は税理士が対応してくれる
  • 他の税理士事務所ではなく、クロスティに依頼するメリットは何ですか?

    クロスティは、創業以来45年以上にわたり相続税専門の税理士事務所として実務経験を積み重ね、800件以上の累計相続申告数を誇っています。
    クロスティでは、相続税の計算や申告書の作成において、計算ミスや節税もれ、税務調査に入れられやすい点がないかどうかなど、4回以上の検算を行なっております。また、税務署出身の税理士による申告書のチェックやアドバイス、税務調査の立会いはもちろん、不動産の登記や預金・証券会社の名義変更などの面倒な手続きを司法書士が一貫して行うことも可能です。
  • オフィスを見学することはできますか?

    もちろん、事務所を見学いただくことも可能ですので、事前にお問い合わせください。
    名古屋市営地下鉄「栄」駅セントラルパーク10A出口からすぐのオフィスでは、ご相談者様のプライバシーに配慮した完全個室やキッズルームなどを完備しており、リラックスして相談いただける環境を整えております。
  • 駐車場はありますか?

    クロスティ提携駐車場のアートパーク東海駐車場、セントラルパーク駐車場、東海駐車場(2時間まで)の3箇所に駐車いただいた場合は、無料駐車券をお渡しいたします。駐車場の場所がご不明な場合は、お問い合わせください。

ご相談・ご契約について

  • とりあえず相談に乗っていただくことはできますか?

    豊富な知識・経験を有する税理士が相続税が発生するかどうかの診断や相続税の諸手続きに関するご質問なども無料で対応いたします。
  • 何をお伝えすれば良いのか分からないのですが、相談することは可能ですか?

    クロスティでは、ご相談の前に、税理士から相続の全体像について説明させていただきます。その後、いくつかの質問にお答えいただくことで、ご相談者様の状況を踏まえたアドバイスや提案を行うことが可能なため、何から相談すれば良いか分からないという方もご安心ください。
  • 平日の昼間に相談に行く時間がないのですが、平日の夜間や休日でも対応してもらえますか?

    弊社では、平日にお越しいただくことが難しいご相談者様のために土曜日を営業日としております。また、その他の休日や平日夜間などもできる限り対応させていただきますので、事前にお申し付けください。
  • 相談の際、自宅まで来ていただくことはできますか?

    選択いただくサービス内容によっては、訪問費用が発生することがございますので、事前にご相談ください。
  • 子供がいるのですが、相談に同席させることはできますか?

    もちろん、ご相談に同席いただくことも可能です。当オフィスには、キッズルーム付きのお部屋があり、お子様用のおもちゃも用意がございますので、安心してお越しください。
  • 車椅子で訪問することはできますか?

    当オフィスには、スロープやエレベータを設置しておりますので、車椅子でお越しの際もご安心いただけます。
  • 家族に知られずに相談することはできますか?

    税理士と税理士法人の社員には、税理士法の規定により守秘義務が課せられております。ご相談の中で知り得た情報を他人に漏えいすることは絶対にございませんので、安心してご相談いただけます。
  • 相談時に必要な書類などはありますか?

    必要な書類等はご相談内容によって異なるため、お問い合わせの際に税理士からお伝えいたします。
  • お問い合わせから契約までは、どのような流れで行いますか?

    お電話もしくはメールフォームよりお問い合わせいただき、まずは無料相談の日程を決定いただきます。
    無料相談では、専門家による相続調査結果報告書の作成や、プラン内容・料金について税理士から丁寧に説明いたしますので、納得いただけた場合は、ご契約の手続きを行います。
  • 契約時に必要な書類などはありますか?

    ご契約時には、印鑑のみをお持ちください。

料金・お支払いについて

  • 報酬以外の料金が発生することはありますか?

    報酬以外の料金が発生することは基本的にございません。
    1時間の無料相談枠を超える場合は、別途報酬が発生することがございますが、事前にお時間と金額をお伝えいたしますので、ご安心ください。
  • 報酬は、いつ支払えば良いですか?

    税務署へ相続税申告書を提出するまでにお支払いをお願いいたします。
    なお、報酬は、現金や銀行振込にてお支払いいただくことが可能です。
  • 報酬をクレジットカードで支払うことはできますか?

    相続税・贈与税・譲渡所得税に関する報酬のみクレジットカードでのお支払いが可能です。
    VISA、JCB、MasterCard、Diners Club、AMERICAN EXPRESS、DISCOVERなど6種類のクレジットカードをご利用いただけます。

相続税の申告について

  • 相続に関する相談は、いつまでに行えば良いですか?

    慌てることなく、落ち着いて財産分割の話合いや手続きなどを行うためにも、相続発生後、可能な限り早急にご相談いただくことをお勧めいたします。
    「大切な家族を亡くしたばかりで相続について話し合う気持ちになれない」という場合は、四十九日(三十五日)法要を終えたタイミングでご相談いただいても結構です。
    しかし、財産の洗い出しや財産目録の作成、各種資料の収集、財産分割の話合い、相続税の計算などは多くの時間を要するため、お早めにご相談ください。
  • 誰が財産を相続するのか分からないのですが、教えてもらえますか?

    なお、法的に有効な遺言書が存在する場合や、相続人にあたる人がすでに亡くなっている場合などは、相続が複雑になります。クロスティでは、相続に関する複雑な内容を税理士から分かりやすく丁寧に説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
    • 故人に子供がいる場合:子供
    • 故人に子供がいない・親や祖父母が存命の場合:親や祖父母
    • 故人に子供・親・祖父母がいない場合:兄弟姉妹

    なお、法的に有効な遺言書が存在する場合や、相続人にあたる人がすでに亡くなっている場合などは、相続が複雑になります。クロスティでは、分かりやすく丁寧に説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。

  • 相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?また、期限が過ぎてしまった場合でも対応してもらえますか?

    相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月後です。例えば、2019年1月1日に亡くなったことを知った場合は、2019年11月1日が相続税の申告期限となります。
    クロスティでは、税務署との調整を行いつつ申告を行うことが可能なため、申告期限を過ぎてしまった場合でも、お気軽にご相談ください。
  • 相続税や贈与税の申告・納税を行わない場合どうなりますか?

    相続税や贈与税の申告や納税を怠った場合は、本来納税しなければならない税金に加え、5%〜50%の加算税と2.6%~14.6%の延滞税が追徴されます。さらに、最悪の場合は、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金が科せられることがあるため、相続税や贈与税の申告・納税は期限を守って正しくと行う必要があります。
  • 相続税が払いきれず、借金地獄になってしまうという話を聞きますが、現実にも起こり得ることですか?

    相続税は、預貯金・不動産・株式・家財などの相続財産をすべて金額換算し、そこから基礎控除額を差し引いた上で相続税率を掛けて計算します。基礎控除額は相続人1人の場合は3,600万円、相続人3人の場合は4,800万円、相続税率は財産の多寡に応じて10~55%の累進税率となります。
    例えば、相続税率30%の場合は、相続財産の30%にあたる金額を現金で納付する必要があります。そのため、不動産・非上場株式・他者への貸付金など、換金性の悪い財産が多い場合は、相続税の納付が困難となります。また、不動産・非上場株式などの財産は、財産評価基本通達に則って財産の金額を計算しますが、実際にその計算額以上の金額で売却できる保証はありません。加えて、相続税の計算は、死亡時点で行うため、不況下で財産の価額が下がっていくと相続時点の計算額では売却できない可能性もあります。
    相続税の納付が困難な場合は、金融機関から借金をして支払うか、税金の分割払い(延納)もしくは、不動産などの現物で税金を支払う(物納)などの方法をとる必要があります。そのため、基礎控除額以上の財産を所有している方は、元気なうちに財産の内容を見直し、相続税の納付に困らないよう生前対策を行うことをお勧めします。
  • どれくらいの相続税が発生するのか知りたいのですが、教えてもらえますか?

    クロスティでは、相続税が発生するかどうかの診断を無料で行なっております。
    有料(49,800円)の相続診断では、より詳細な相続税額の診断を行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 税務調査とはどのような調査ですか?

    税務調査とは、税務署の職員が相続税の申告書などの内容が適正かを調べることをいいます。
    多くの場合は、税務職員が自宅に訪問し、故人やご家族の財産についての質問、書類の確認を行います。場合によっては、自宅金庫や貸金庫、タンスや机の中の確認、税務署への呼び出し、銀行や証券会社への照会などを行うため、数か月の時間を要するケースもあります。
  • 税務調査は必ず実施されるものですか?

    一般的な税務調査実施率は約20%(※1)のため、およそ5件の申告のうち1件が税務調査の対象となっており、そのうち約83.7%(※2)もの確率で追徴課税が発生しています。
    クロスティでは、相続税の税務調査率は、全国平均よりもかなり低い3.7%(※3)であり、追徴課税が発生する確率も25% (※4)と、極めて低い確率に抑えられています。
    • ※1 実地調査ならびに簡易接触(電話・税務署での調査等)を含めて算出。
    • ※2 平成29事務年度実績(国税庁)に基づいて算出。
    • ※3・4 平成29年7月1日~平成31年2月28日の税務調査率より算出。
  • 税務調査に関する対策は行なっていますか?

    まずは、税務調査を予防するために、税務署出身の税理士が税務署から指摘されやすい事項をあらかじめ確認して申告書を作成し、追徴課税のリスクを軽減しています。
    より確実に税務調査を防ぎたい場合は、書面添付サービスをご利用いただくことで、税務調査率を通常の10分の1程度までに抑えることが可能です。
    書面添付サービスについては、「相続税の申告」ページをご覧ください。
  • 税務調査に立ち会っていただくことはできますか?

    クロスティには、長年相続税の税務調査を行なっていた税務署出身の税理士をはじめとする10名の税理士が在籍しており、ご依頼者様の大切な財産を守るという姿勢で立ち会います。クロスティの税理士が、不当な課税や強引な調査に対して断固として立ち向かうことで追徴課税を極力減らすことができるだけでなく、税務署との交渉も代行することができます。

行政・金融機関への手続きについて

  • 名古屋市在住の親族が亡くなったのですが、私は遠方に在住のため、手続きを代行してもらえますか?

    ご依頼者様が愛知県名古屋市以外の遠方にお住いの場合でも、電話・メール・郵送などで対応させていただくことが可能です。
  • 相続税の申告や名義変更などの手続きにはどれくらいの期間を要しますか?

    クロスティでは、相続税の申告や名義変更などの手続きを、最短3週間で完了することが可能です。
  • 相続発生時に行う手続きはどれくらいありますか?

    相続の手続きには、遺産分割書の作成や、預貯金口座・不動産・証券会社の名義変更をはじめ、最大108種類の手続き(PDF)を行う必要があります。
    何種類の手続きが必要かどうかは一人ひとり異なるため、一度ご相談ください。
  • ゴルフ会員権は相続できますか?

    ゴルフ会員権は相続可能ですが、ほとんどのゴルフ場では、相続によりゴルフ会員権の名義を変更する場合の「名義書換料」が発生いたします。
    なお、相続したゴルフ会員権を第三者に売却する場合は、相続人名義を直接第三者に変更できるゴルフ場もあるため、ゴルフ場に事前に確認する必要があります。

生前の相続対策について

  • 両親は健在なのですが、生前に相談することはできますか?

    生前から相続に備えておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、支払う必要のある税金をあらかじめ把握することや、節税することが可能となります。相続発生後に親族に課せられる負担を軽減することができるため、ご両親がご健在のうちに節税対策を行っていただくことをお勧めいたします。
    クロスティでは、相続税が発生するかどうかの診断を無料で行なっているため、お気軽にご相談ください。
  • 孫に現金を贈与したいのですが、いくらまででなら贈与税の負担なく贈与できますか?

    贈与税は、財産を贈与された人に対して課税される税金です。1月から12月までの1年間に贈与された財産額の合計が110万円以内であれば、贈与税は発生しないため、申告も不要です。
    ただ、贈与と認められるためには、当事者双方の合意と財産の引渡しが必要となります。そのため、財産をお孫さんに贈与する場合は、お孫さん名義の預金口座に現金を振り込み、贈与契約書を保存するなど、証拠を残しておくことをお勧めいたします。

遺言書の作成について

  • 遺言の書き方を教えてもらえますか?

    遺言の書き方や種類などについても豊富な知識を有する税理士から丁寧に説明いたしますので、ぜひクロスティにご相談ください。
    遺言は、書き方を間違えてしまうと法的に無効となり、かえって相続トラブルを招く原因となります。また、遺言自体は法的に有効でも、銀行口座や不動産の名義変更が行えない内容だったというケースも多く存在するため、遺言の内容も含めてご相談ください。

民事信託について

  • 民事信託と商事信託の違いは何ですか?

    「商事信託」は、信託会社や信託銀行が受託者となり、財産の管理や承継を行うもので、信託会社や信託銀行に支払う信託報酬が高額となるケースも多いのが現状です。
    一方「民事信託」は、家族信託とも呼ばれるもので、財産所有者の家族や親族などが受託者となり、財産の管理や承継を行います。信託報酬が必須ではないため、信託業法の制限を受けずに信託行為を行うことが可能です。

準確定申告について

  • 準確定申告の期限はいつですか?

    親族が亡くなった場合、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、死亡日までの所得税の確定申告が必要となります。
    生前に所得税の確定申告を行なっていた方の大半が、この準確定申告を行う必要があります。
  • 準確定申告は誰が提出するのですか?

    準確定申告は、相続人全員に申告義務が発生するため、必要書類や相続人全員が捺印した準確定申告書を税務署へ提出する必要があります。
  • 準確定申告は税金がゼロの場合でも提出しなくてはいけませんか?

    所得金額が所得控除額(最低38万円)を下回る場合は申告しなくても問題ありません。しかし、税法特例を適用した結果、税金がゼロになるような場合は、申告が必要となります。また、申告が不要な場合でも、申告を行うことで税金の還付が受けられるケースも存在します。
  • 準確定申告の税金は誰が払うのですか?

    遺言や遺産分割協議によって相続分が決定されている場合は相続分に応じて、決まっていない場合は法定相続分に応じた税金の納税義務が相続人全員に課せられます。
  • 準確定申告をしないとどうなりますか?

    準確定申告を行わず、納税期限を過ぎてしまった場合、加算税や延滞税といったペナルティが課されます。また、青色申告特別控除(65万円)のような税法特例が一部適用不可となるため、きちんと準確定申告を行なっていれば払う必要のない納税が発生してしまいます。
  • 準確定申告の期限が過ぎてしまったのですが、どうすればいいでしょうか?

    準確定申告の期限が過ぎてしまったという方も慌てず、お問い合わせください。中には申告が不要なケースも存在しますが、申告が必要だったケースでも、税務署出身の税理士と連携しながら税務調査に入られないよう最大限対応いたしますので、ご安心ください。
  • 準確定申告は税理士事務所・税理士法人に依頼せずに自分でやることはできますか?

    税理士事務所・税理士法人に依頼せず、ご自身で準確定申告を行う方もいますが、扶養控除や配偶者控除の判定時期や、固定資産税の扱い、医療費控除・社会保険料・生命保険料・地震保険料控除の金額など、通常の確定申告とは異なる点が多いため、誤った申告を行なってしまうことも少なくありません。
    また、準確定申告を行うことで還付金を受け取れるケースや、準確定申告によって納めた税金を相続税申告時に債務控除として財産額から差し引くことも可能なため、専門知識を有する税理士に相談することをお勧めします。
  • 準確定申告時に必要な届出はありますか?

    準確定申告時には、廃業に関する届出等が必要となるケースがあります。また、相続人が届出を行うことで税法特例が適用され、税金を節税できる場合があります。
    届出が必要かどうかは、場合によって異なりますので、まずは一度ご相談ください。

不動産の法人化について

  • 不動産の法人化とは何ですか?

    不動産管理の法人化とは、所有しているアパートやマンション等の賃貸物件の管理などを行うための法人を設立することです。
  • なぜ不動産を法人化すると節税になるのでしょうか?

    個人で所有している物件で家賃収入を得る場合、所得が多い人ほど税率が高くなる「累進課税」に基づいて計算されるため、家賃収入を得れば得るほど必然的に税率が高くなってしまいます。そこで、不動産管理などを行う法人を設立し、所得を個人と法人で分散することによって所得税を削減することができます。また、法人の預金や不動産は相続税の対象とならないため、生前に不動産を法人化しておくことによって、相続時に発生する納税額の軽減にもつながります。
  • 不動産を法人化した方が良いかは、どう判断すれば良いですか?

    クロスティでは、「不動産法人化シミュレーション」を行い、法人化した場合の節税額を法人化によるコストも考慮し比較した上で、税理士から最適な節税提案を行うことが可能なため、お気軽にご相談ください。
  • 不動産を法人化するデメリットはありますか?

    不動産管理を法人化すると、法人の設立費用だけでなく、法人住民税均等割や税理士報酬等の維持費や、社会保険への加入義務が発生します。しかし、所得や家賃収入が多い場合は、法人を設立することで、ご自身への役員報酬や保険料を経費計上することが可能となるため、節税につながるケースも多く存在します。
  • 不動産を法人化すると、税務調査に入られますか?

    もちろん、法人化するか否かに関わらず、税務調査に入られる可能性はあります。法人が税務調査に入られる可能性は全国平均で約3.6%(平成29年 国税庁調査実績)です。
    また、仮に税務調査に入られた場合でも問題ないように、税務署出身税理士と連携して対応いたしますのでご安心ください。

事業承継対策について

  • 小規模な会社なのですが、相談することはできますか?

    企業の規模問わず、相談を行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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