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相続税はいくらから申告する?無税となる金額は?

相続税は、遺産を相続した人全員に課税されるわけではなく、相続財産の総額に応じて課せられる税金です。相続税には基礎控除が設けられており、3,600万円を超えなければ、基本的に申告の義務はありません。そのため、相続税の課税対象額は基礎控除額を超える部分から計算されます。相続税が課せられるのか考える際には、相続人の数と遺産総額を確認することが重要です。本記事では、相続税はいくらから課税されるのか、申告が必要なケースについて解説します。相続税の申告が必要なケースもあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次
相続税はいくらから発生するのか
相続税の概算早見表
相続税の申告が必要か不要かの判断基準
相続税は一次相続より二次相続に注意が必要
まとめ

相続税はいくらから発生するのか

相続税は、亡くなった人が残した現預金や物などの財産を受け取る際に支払う税金です。遺産総額が大きいほど支払うべき相続税額も高くなりますが、すべての人が相続税の課税対象になるわけではありません。遺産総額が基礎控除額を超える場合に、申告・納税義務が発生します。下表は、法定相続人の数ごとの基礎控除額を示したものです。

相続人が1人であれば、遺産総額が3,600万円以下の場合は、相続税は課せられません。遺産総額とは、預貯金や不動産、有価証券など相続した財産から亡くなった方が返済していない債務および葬式費用などを差し引いた後の金額です。以下の条件で、相続税が課せられる遺産総額を算出してみましょう。

財産:6,000万円
葬式費用:200万円
借金:100万円
法定相続人:2人(基礎控除額4,200万円)

遺産総額 = 6,000万円 - 200万円 - 100万円 = 5,700万円
課税対象額 = 5,700万円 - 4,200万円 = 1,500万円

つまり、上記の例では1,500万円に対して相続税が課せられます。1,500万円の場合、相続税率は15%、控除額は50万円です。以下の計算式で、相続税額を算出できます。

( 1,500万円 × 0.15% )- 50万円 = 175万円

結果、175万円が相続税の額となります。しかし、相続税の計算は複雑です。建物や土地などが相続財産に含まれていたり各種特例を適用したりする場合など、一人ひとり大きく計算方法が異なります。誤った申告は、ペナルティを課せられる要因ともなるため、不安な場合は税理士など専門家に相談することをおすすめします。

相続税を自分で申告しようか悩んでいる方は、こちらの記事「相続税申告は税理士に依頼すべき?自己申告のポイントを解説」もぜひ参考にしてください。

相続税の概算早見表

相続税は、相続財産の総額と法定相続人の数によって課せられる金額は異なります。下表は、基礎控除前の遺産総額と法定相続人の数に準じた、おおよその相続税額です。具体的な相続税額は、各種特例や控除も考慮する必要があります。

【配偶者あり】

【配偶者なし】

親のどちらかが亡くなり相続人が「配偶者 + 子」の場合を一次相続、一方、両親ともに亡くなり子だけが相続人の場合を二次相続と呼びます。二次相続では、配偶者がいないため、配偶者の税額軽減が使えません。配偶者がもともと持っていた財産に加えて、前回の相続で引き継いだ財産も含まれるため、二次相続は一次相続よりも高額になるケースが一般的です。

相続税の申告が必要か不要かの判断基準

相続税申告は、遺産総額や特例の利用によって申告の必要性は異なります。

申告が不要:基礎控除以下の場合
申告が必要:相続税が発生する場合
申告が必要:特例や控除を利用して無税になる場合

それぞれを順番に見ていきましょう。

申告が不要:基礎控除以下の場合

遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税は課せられないので、相続税申告の必要はありません。ただし、負債や借入金がある場合には、相続放棄や限定承認の申述が必要かもしれません。相続は、遺産だけでなく債務も対象です。そのため、被相続人に借金があれば、相続人が支払う必要があります。仮に、遺産より負債が少なければ、相続した遺産を処分して負債に充てられます。しかし、遺産よりも負債が多ければ、相続人自ら身銭を切って支払わなくてはいけません。相続放棄は、負債も含め一切の相続財産を受け取らない方法です。一方、限定承認は、相続財産の範囲内で債務を引き継ぎます。そのため、負債を返済し、遺産が残れば相続することが可能です。しかし、相続放棄・限定承認ともに3ヶ月以内に手続きを取らなければ、単純承認したことになってしまうので注意しましょう。

相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続放棄のメリットやデメリットは?」もぜひ参考にしてみてください。

申告が必要:特例や控除を利用して無税になる場合

遺産総額が基礎控除額を超えていても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを活用し相続税額が0円になるケースがあります。仮に、上述の特例を利用して相続税がゼロ円になった場合、納税義務はありません。しかし、特例を利用して相続税額がゼロ円になった場合も、相続税の申告書を提出する必要はあります。利用する特例の適用条件を確認し、必要な手続きを適切に行うことが大切です。

相続税申告が必要かどうか詳しく知りたい方は、相続コラム「相続税ゼロ円申告とは?少額の場合でも申告は必要?」こちらもぜひ参考にしてください。

申告が必要:相続税が発生する場合

遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税申告が必要です。相続税は、課税対象となっても住民税や自動車税などと違い、通知が来るわけではありません。自分で計算し、申告が必要か判断する必要があります。しかし、相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。先に解説したとおり、相続税が課せられない場合は、申告書を提出する義務はなく、納税する必要もありません。しかし、特例を利用してゼロ円になった場合は、申告書を提出しないと一部の特例を適用できません。さらに、申告漏れとしてペナルティが課せられる危険性もあるので注意しましょう。

相続税の申告漏れについて気になる方は、こちらの記事「相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは」もぜひ参考にしてください。

相続税は一次相続より二次相続に注意が必要

一次相続と二次相続において異なる主な点は、以下の2つです。

基礎控除の額
配偶者の税額軽減の有無

また、二次相続では、兄弟姉妹間でトラブルが発生しやすくなります。通常、一次相続では親が主導となり、遺産分割協議を進めるケースが一般的です。二次相続では、どの財産を誰が受け継ぎ、どのように分割するべきかなど、異なる立場や期待が存在することで、協議がより複雑になります。早めに遺産分割協議の場を設けたり、税理士など専門家に相談して、事前にトラブル回避できるよう整えましょう。

基礎控除の額

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて算出されます。法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や子ども、親など、法律で定められた相続人を指します。法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額が高くなり、相続税額を減少できるでしょう。たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。つまり、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。しかし、二次相続では、亡くなった配偶者は法定相続人から除外されるため、基礎控除額が減少します。相続対策では、一次相続と二次相続の両方を視野に入れる必要があるでしょう。

配偶者の税額軽減の有無

「配偶者の税額軽減」とは、亡くなった方の配偶者が相続や遺贈により取得した遺産額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない特例です。たとえば、配偶者が一次相続で多くの遺産を相続すれば、その分高額の控除が受けられ、相続税の負担が軽減できます。しかし、二次相続の場合、配偶者が亡くなっているため「配偶者の税額軽減」は適用できません。また、二次相続では、配偶者が既に持っていた財産と、一次相続で引き継いだ財産が合算された遺産額に対して相続税が課税されます。結果として、多額な遺産を子だけで相続することになり、相続税負担が増える可能性があります。将来的に子だけで相続する場合は、事前に相続税対策をしっかりと考える必要があるでしょう。

まとめ

相続税申告の必要性は、個別の事情や特例の利用によって異なります。相続税が課せられるか否かは、遺産総額を洗い出し、基礎控除額を適用することで確認できます。基礎控除額を超えない場合、相続税の支払いは必要ありません。しかし、基礎控除額を超える場合、相続税が課税されます。先に紹介した「相続税の概算早見表」を活用すれば、だいたいの目安は確認できますが、申告するには正確な計算が必要です。「相続税がかかるか分からない」「計算が合っているか不安」など、相続税についてお悩みの方は、ぜひ相続税のクロスティにお気軽にご相談ください。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
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