名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「亡くなった後に必要な届けや手続き」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

ブログ

亡くなった後に必要な届けや手続き

亡くなった後に必要な届けや手続きを想像してみてください。いくつ思い浮かんだでしょうか?おそらく、多くの人にとって全ての届けや手続きを思い浮かべることは難しいと思います。自分や親が元気なうちは、「まだ大丈夫だろう」と思ってしまいがちですが、亡くなった後に行わなければならないことは想像以上に多岐に渡ります。今回は、この亡くなった後に必要な届けや手続きについて、名古屋の地で相続の相談に長年携わり、研鑽を積んできた税理士が解説します。

目次
まず何をすればいい?亡くなって一週間以内に行う手続きとは
期限に注意!役所などで行う各種手続き
早めが肝心。遺産相続の手続き
まとめ

まず何をすればいい?亡くなって一週間以内に行う手続きとは

死亡届を役所に提出する

亡くなったことが確認された段階で、その人の亡くなり方により、死亡診断書、または死体検案書が渡されます。死亡届とセットになっていますので、亡くなったことを知った日から7日以内に、役所に死亡届を提出します。亡くなった方の本籍地、死亡地、または、届出をする人の所在地の市町村役場で提出することが可能です。受理されると、住民票に死亡年月日が掲載されます。なお、死亡診断書は亡くなったことを確認した医師が記入し発行され、死体検案書は、検死を行った監察医や警察に委託された医師が記入し発行されます。どちらも発行費用がかかります。費用は病院や機関により多少異なりますが、死体検案書の方がご遺体を入れる納体袋の費用が含まれるため、死亡診断書に比べて費用が高くなりやすいようです。

火葬許可申請書を役所に提出する

火葬を行うには、火葬許可証を役所で取得しなければなりません。手続きは亡くなった日から7日以内となっていますが、葬儀を行う際に火葬許可証が必要となります。火葬の許可を出す市町村は死亡届の受理を行った市町村ですので、死亡届を提出した際に一緒に申請しましょう。なお、火葬は法律で、死亡後24時間以上経過していなければできないとされています。これは、万一仮死状態であった際に、見落としを防ぐために定められている基準です。

近親者に連絡を取り、葬儀の準備を進める

亡くなった方の親族や親しかった人などに連絡を取り、亡くなった事実を伝えます。また、さまざまな手続きと同時並行して、葬儀会社の選定も行います。すぐに決まらない場合、搬送のみお願いできる葬儀社もあります。病院や介護施設などで亡くなった場合、速やかに安置場所に移動しなければなりませんので、まずは搬送のみをお願いし、考えるのも一つの方法です。

通夜、葬儀、初七日法要を執り行う

葬儀社に依頼する場合、当日の段取りは葬儀者が主導してくれます。ただし、亡くなった方の家族や地域の風習に沿いたい場合は、葬儀社の担当者とよく話し合い進めましょう。火葬では火葬許可証が必要となるため、忘れずに持参します。火葬が終わった証として、火葬執行済の印が押された状態で、火葬許可証が手元に返ってきます。これは納骨の際に必要となります。納骨は、一般的に亡くなった日を一日目として数えて、喪に服する期間が終わる忌明けとされている四十九日、または故人が亡くなってから一年の節目である一周忌の法要を一つのタイミングとして、行われることが多いです。期間が空きますので、失くさないよう保管しておきましょう。

葬儀代の精算をする

葬儀費用は、一般的に葬儀終了後1週間ほどで支払います。その際、費用を故人の銀行口座から引き出したいと考える人もいると思います。しかし、銀行口座の名義人が亡くなったことを銀行に届け出ると、預金は凍結され、相続手続きが終わるまでは引き出すことができません。仮に凍結前に引き出せたとしても、相続人全員の許可を得ないで行うと、横領を疑われるなどのトラブルの原因になるため、注意しなければなりません。なお、民法の改正により、2019年7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が施行され、凍結後であっても一定の範囲内であれば故人の預金を引き出すことが可能となりました。手続きには各種書類が必要となり、一つの金融機関から引き出すことができる金額は150万円までと上限が設定されているなど、ルールがあります。銀行に問い合わせましょう。

葬祭費の支給申請

健康保険組合では、葬祭費(または埋葬料・埋葬費)の支給制度があります。請求先は、亡くなった時点で加入していた健康保険組合になります。国民健康保険は住民票のあった役所の窓口、社会保険の場合は勤務先が所属していた健康保険組合、または社会保険事務所に申請します。国民健康保険の場合、自治体により異なりますが、1~7万円程度が支給され、国民健康保険以外の健康保険組合に加入していた場合、5万円を上限に支給されます。亡くなった時点で健康保険組合に加入していなかった、葬儀から2年が経過している、などといった場合、支給対象とならないケースもありますので、注意しましょう。申請の際には、葬儀費用の領収書が必要になります。紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

期限に注意!役所などで行う各種手続き

役所や年金事務所などで行ことも多岐に渡ります。一部にはなりますが、主なものを一覧にしています。表を参考に期限を確認しましょう。また、公共料金の名義変更・解約手続き、運転免許証やパスポートの返納などが必要になる場合もあります。なお、状況により必要な届けや手続き、該当条件は異なります。どの届けや手続きが必要か分からない場合、税理士などの専門家に相談しましょう。

早めが肝心。遺産相続の手続き

遺言書がないか確認する

まず、亡くなった方、つまり被相続人が遺言書を残していないか確認します。遺言書がある場合は、この通りに遺産相続をします。手続きを踏んで公証役場や法務局で保管しているケースもありますが、いまだに多いのが仏壇やタンスにしまい込んでいるケースです。探しても見つからない場合は、仏壇やタンスをくまなくチェックしてみましょう。なお、遺言書が存在した場合、その種類によって手続き方法が異なります。

自筆証書遺言の場合

家庭裁判所の検認手続きが必要です。なお、法務局で預かってもらっている場合、検認手続きは不要です。

公正証書遺言の場合

家庭裁判所の検認手続きは不要です。相続人を調べ、特定します。

秘密証書遺言の場合

家庭裁判所の検認手続きが必要です。

関連記事:自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリットについて
参考:相続税のクロスティ「遺言の作成」ページ

相続人にあたるのが誰かを把握する

遺言書があればそれに従って遺産相続をすればいいのですが、被相続人が遺言書を準備していなかった場合など、遺言書による遺産相続が難しい場合は、法定相続人による協議で遺産分割を決める必要があります。その場合、相続人にあたる人を特定しなければなりません。なぜなら、遺産分割協議を有効なものにするには、相続人にあたる人全員で協議をしなければならないからです。相続人を特定するには、まず被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人にあたる人を洗い出す必要があります。

被相続人とともに、相続人の戸籍謄本も取り寄せる

本来相続人となる人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、相続人の子、つまり相続人の孫にあたる人が代わりに相続人になることを「代襲相続」といいますが、その孫も亡くなっている場合は、孫の子であるひ孫が相続人となります。このように、本来相続人にあたる人が亡くなっていると、相続人の範囲が網の目のように広がって、特定にかなりの時間と労力を費やします。相続人の戸籍謄本も取り寄せ、相続人の状況が変わるまえに、速やかに範囲の特定に努め、遺産相続手続きを進めることが肝心です。

関連記事:代襲相続人とは?相続人が死亡したら相続権はどうなるの?

被相続人の財産を特定する

被相続人の財産を調べ、特定します。把握できた財産は、財産目録にまとめておきましょう。相続財産は、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋など、経済価値のある全てのものを指します。また、借金、未払いの税金や家賃など、マイナスの財産も含まれます。なお、葬儀でかかった費用は、決められた範囲内であれば、相続財産から控除できます。領収書を残しておくか、領収書が出ないものは、メモを残して管理しておきましょう。例えば遺体の搬送、火葬や埋葬、納骨、お通夜、お寺に払うお布施・戒名料などにおいて適用されます。しかし、香典返しやお墓・仏壇の購入費用、初七日や四十九日などにかかった費用は控除ができません。どの費用が控除にあてられるか迷ったら、税理士などの専門家に相談しましょう。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議では、遺産の分け方を相続人全員で話し合い、合意していることが条件です。遺産分割協議に期限はありませんが、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税申告を行わなければなりません。それまでに協議が終えられるのが最善ですが、終えられなった場合は、仮で法定相続分による相続税申告を行い、後に修正申告や更正の請求によって相続税を精算します。また、合意内容を明確化しトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。

準確定申告で発生した還付金は、相続財産になる

亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに発生した所得金額について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。 これを準確定申告といいます。準確定申告で還付金がある場合は、相続財産に含めなければなりません。遺産分割協議書に記載し、相続税の計算にも含める必要があります。なお、還付金につける利息相当分にあたる還付加算金は、相続財産に含まれません。ただし、還付加算金を受け取った人が確定申告の際に、雑所得で申告する必要があります。

相続方法の選択

相続人となった場合に、相続方法を選択することになります。その方法とは、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つあります。相続開始を知った日から3ヶ月以内にいずれかを選択しなければなりません。

「単純承認」

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て含めて、財産のありのままを相続する方法です。特に手続きは不要で、何もしなければ3ヶ月を経過した段階で自動的に「単純承認」となります。プラスの財産が多い場合はいいですが、マイナスの財産が上回る場合、負債を背負うことになり、リスクが高くなってしまいます。これを避けたい場合は、3ヶ月以内に「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択し手続きしなければなりません。

「限定承認」

相続によって得たプラスの財産の範囲内で、亡くなった方の借金などのマイナスの財産を引き継ぐ方法です。したがって、プラスの財産を超えて亡くなった方の借金などを返す必要はありません。借金などがプラスの財産より超過していても、プラスの財産の中にどうしても引き継ぎたいものがある場合などは、この方法を選択するといいでしょう。なお、相続人全員で共同して行い、手続きが終わるまで相続財産を処分しない、などといったルールがあるため注意しましょう。家庭裁判所に限定承認申述書と財産目録を提出し手続きを行います。

「相続放棄」

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含め、一切の遺産相続を放棄する方法です。相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し手続きします。あきらかにマイナスの財産が超過している場合は、この方法の選択を考えましょう。

相続税申告を行う

亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行います。申告書類の提出先は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。相続税は、遺産総額のうち課税対象となるものが基礎控除額を超えた場合に必要となります。基礎控除は「3,000万円+(法定相続人の数 × 600万円)」で計算できますので、それを超えない場合は、申告不要です。なお、相続税申告は準備する書類も膨大で、作成や計算をミスなく行う必要があり、漏れや不備があると、ペナルティが課せられることもあります。リスクを回避するためにも、相続財産の額が大きい場合や、評価額の計算が必要な土地が多く含まれる場合などは、税理士への依頼を検討したほうがいいでしょう。

まとめ

亡くなった方や相続人の状況によっては、手続きがさらに細分化される場合もあります。手続きには期限があるものも多く、悲しみの中行うのは並大抵のことではありません。少し立ち止まってゆっくり休みたい、という気持ちになるかもしれませんが、亡くなった方を弔い、自分の心を整理して前を向くためにも、手続きを滞りなく行うことは大切です。また、出費もかさなる中、届けや手続きに不備や漏れがあると、さらに費用負担が発生することもあります。手続きに自信がない場合は、税理士への相談を検討してみてください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。