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自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリットについて

「遺言書を自筆で残したいけど、改ざんが心配」「誰にも知られず遺言書を作成したいが、万が一の際に遺言書の存在をどうやって知らせたらいいのだろう」そう思ったことはないでしょうか。自筆で遺言書を残したい場合に一番ネックとなるのは、どうやって管理していくかだと思います。たとえ自分自身で厳重に管理できたとしても、亡くなった後、その遺言書が誰の目にも触れずに処分されてしまっては意味がありませせん。そんなとき役立つのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。早い段階でこの制度の詳細を理解しておくことで、自筆での遺言書につきまとう管理への不安が軽減されます。今回はこの「自筆証書遺言書保管制度」について、相続に関する豊富な実績を持つ名古屋の税理士が解説します。

目次
そもそも遺言書にはどんな種類があるの?
自筆証書遺言書が公証役場で保管可能に。自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
どうやって手続きしたらいい?自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の流れとルール
まとめ

そもそも遺言書にはどんな種類があるの?

遺言書とは被相続人の意思や想いを記したものになり、基本的にそこに書かれた内容通りに遺産を分けます。相続におけるトラブルを避けるという面においても、書き残しておくことは大きな意味があります。この遺言書を作成したいと考えた場合に、そもそもどういった遺言の種類があるのか分からないという人も多いと思います。各遺言の特徴を知ると、より「自筆証書遺言書保管制度」の理解が深まります。

遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の多く分けて二つの種類があります。「普通方式遺言」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの種類があり、「自筆証書遺言書保管制度」は「自筆証書遺言」のために設けられた制度です。「特別方式遺言」は突然死期が迫った場合等に作成するもので、特殊なケースとなります。ここでは「普通方式遺言」の3種類について、概要を説明します。

自筆証書遺言

遺言者が手書きにより作成する遺言です。遺言書に添付する、不動産や預貯金などの明細をまとめ一覧にした財産目録のみ、代筆やパソコンで作成可能です。いつでもどこでも書くことができ、費用も手間もほとんどかかりません。また、他人に内容を知られることなく作成できます。しかし、自分自身で管理する場合は偽造や隠ぺい、紛失のリスクがあります。誰にも知られず書けるということは、その存在を残された人たちにどう知らせるかという問題も併せ持ち、遺言書を見つけてもらえない可能性もあります。また、遺言者亡き後、遺言書を家庭裁判所で検認してもらう必要があります。専門家のチェックを事前に受けていないため、内容に民法上の不備があれば、遺言書として無効となる場合もあります。

公正証書遺言

公証役場という役所で、公証人という法律の専門家に遺言の趣旨を述べて、公証人の筆記により作成してもらいます。原本は公証役場で保管されます。専門家が作成してくれるため遺言書が無効となる可能性が低く、改ざんや隠ぺい等の心配もありません。法務局が所管する公的機関で作成するため、安心感や信頼感があります。一方、作成には費用が発生します。また、二人以上の証人に立ち会ってもらう必要があるため、誰にも知られずに遺言書を書くことはできません。

秘密証書遺言

遺言書の中身を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言です。封印した状態で手続きをするため、遺言書の内容を秘密にしておくことができます。自署以外はワープロや代筆も可能です。封が開かれた形跡があるものは法律上遺言書として認められないため、偽造等を防ぐことができます。ただし、二人以上の証人の立ち合いが必要で、手数料が11,000円かかります。遺言書の管理は自分自身で行う他、遺言者亡き後、検認も必要です。「秘密証書遺言」では得られるメリットが少なく、選択する人はほとんどいないのが現状です。

自筆証書遺言書が公証役場で保管可能に。自筆証書遺言書保管制度とは?

先程お伝えしたように、「自筆証書遺言」は費用も少なく手軽にできることがメリットですが、管理面ではデメリットも多く、不安や心配が残るものでした。そこで、それらを解消するため、2020年7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。「自筆証書遺言」を公的機関である法務局に預け、画像をデータ化して保管する制度です。「自筆証書遺言」のメリットは残しつつも、デメリットを軽減してくれているため、自筆で遺言を残したいと考えている人にとっては利用価値のある制度となります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

では、「自筆証書遺言書保管制度」には一体どういったメリットがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

第三者による偽造や破棄、改ざんが防げる

公的機関である法務局が管理するため、第三者における偽造や破棄、改ざん等の心配がありません。遺言書の安全性が担保された状態で管理できるというのが、この制度の一番のメリットです。

遺言書の形式が正しいか確認を受けられる

持参された遺言が民法における規則に則って記載されているか、法務局の職員によってチェックを受けられます。もし形式が誤っていたら、その場で修正することが可能です。

亡くなった時に遺言書が保管されている旨の通知がされる

任意ですが、遺言書を法務局に申請する際に「死亡時通知の申出」をすることで、遺言者が亡くなった場合に、遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。通知の相手に指定できるのは相続人等の中の一人だけになります。

検認が不要となり、手続きが円滑に進む

法務局の保管下では第三者による改ざんや偽造の恐れがないため、家庭裁判所にて行う検認が不要となります。

費用負担が少ない

遺言書の枚数や財産の額に関係なく、自筆証書遺書一通につき一律3,900円です。保管年数が長期に渡っても追加費用は発生しません。なお、保管した後で内容に変更があり保管を撤回する場合、撤回自体は無料ですが、再保管については再度3,900円がかかります。内容に変更がなかったとしても、一度保管撤回し再保管する場合は保管費用が発生します。また、モニターで遺言書の画像データを閲覧する場合は1,400円、原本の閲覧は1,700円かかります。

長期保管が可能

遺言者が亡くなった後も、原本は50年間、画像データは150年と長期に渡り保管されます。相続手続き後に確認したい場合も、閲覧できるため安心です。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

自筆で遺言を残したい人にとってメリットが大きい本制度ですが、全てをカバーできるかというとそうではありません。本制度のデメリットを見ていきましょう。

法的効力は保証されない

法務局の職員が確認するのは、あくまで遺言書がルールを守って書かれているかの外形のチェックであり、これが無事通ったからといって法的効力が保証されるわけではありません。事前に専門家に相談する等、十分対応しておく必要があります。

内容の相談はできない

法務局では遺言書の内容についての質問や相談は一切応じていません。そのため、内容について相談したい場合は、別途専門家に相談する必要があります。

遺言者が申請手続きをしなければならない

申請手続きは、必ず遺言者が行わなければなりません。本人が手続きに行けない場合、「公正証書遺言」であれば本人の委任状を持った代理人が手続きできる可能性がありますので、選択肢の一つとして視野に入れた方がいいでしょう。

規定の様式が設定されている

本制度における様式のルールに則った遺言書を作成しなければなりません。以下に守る必要のある様式のルールを記載しましたので、参考にしてください。

どうやって手続きしたらいい?自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の流れとルール

実際に手続きをしたい場合、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。流れを確認しましょう。

STEP1:「自筆証書遺言」を作成する

作成にあたっては、「自筆証書遺言」における民法上最低限守らなければならないルール、そして、「自筆証書遺言書保管制度」を利用するための様式のルール、この二つの規則をまずはしっかりと守るということが、スムーズな手続きのために重要となります。

「自筆証書遺言」の押さえておきたい最低限のルール

遺言書の全文を本人が自筆する。
遺言書を作成した年月日を正確に記載する。
遺言者自身が署名押印する。印鑑は認印でも問題ないが、実印のほうが信用性の面で推奨される。ただし、スタンプ印は使用できない。
財産目録は本文とは別の用紙で添付する。パソコンを使用したものでも、通帳や登記事項証明書等のコピーを添付してもよい。その場合、各ページに必ず自筆による署名と押印を行う。
記載誤りは二重線を引き、吹き出しで正しい文言を追記する。訂正印を修正した部分が見えるように押印し、署名する。その上で余白部分に、変更した場所を示し書き足す。例えば修正の場合「本行で〇字削除 〇字加入」、加筆の場合「本行で〇字加入」といったように記載する。

「自筆証書遺言保管制度」における様式のルール

A4サイズの用紙を使用する。罫線は問題ないが、文字が判別できないような彩色があるものは避ける。
用紙の余白は上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルを必ず確保し、そこには決して何も記載しない。
遺言書本文と財産目録、どちらも片面のみ使用する。また、それぞれにページ番号を通し番号で記載する。なお、ページ番号も余白にかかってはならない。
ページが複数に渡っても、ホチキス等で綴じてはならない。
長期保管するため、消えるボールペンの使用は不可。消えにくい筆記用具で記載する。
戸籍や住民票通りの氏名を記載する。外国籍の場合、公的書類に記載されている氏名を使用する。

STEP2:保管を申請する法務局を選択する

申請先は、遺言者の住所地・所有する不動産の所在地・本籍地のいずれかを所管する法務局であれば、どこを選択しても問題ありません。全国に312か所あるので、該当するいずれかの法務局で申請を行います。

STEP3:申請書を記入する

申請書は法務省のホームページでダウンロードができます。また、法務局の窓口にも置いてあるので、適宜入手し記入します。なお、申請書内にある「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて必要事項を記載することで、亡くなった際に遺言書の存在を通知することが可能となります。

STEP4:申請の予約をする

必ず法務局手続案内予約サービスの専用ウェブサイトからか、電話や窓口で事前に予約をしてから申請に行きましょう。

STEP5:法務局で申請を行う

必用書類を持参し、予約した日時に法務局に出向いて申請を行います。

持参する必要書類

自筆証書遺言書(外国語で記載さされている場合は翻訳文が必要)
申請書
顔写真付きの本人確認書類
3ヶ月以内に取得した本籍が記載された住民票の写し
保管手数料として3,900円分の収入印紙(法務局でも購入可能)
他に添付書類がある場合は、その書類も持参

STEP6:法務局で申請を行う

原本とその画像データが保管され、遺言者に保管した証明である保管証が渡されます。保管証は再発行されないため、紛失しないよう十分注意します。

まとめ

いかがでしたか?自筆で遺言書を残したい場合には利用を前向きに検討したい本制度ですが、メリット・デメリットの両方を理解した上で、自分自身にとって最善の選択をすることが重要です。一番大切なことは、遺言者が亡くなった後、安心して自身の想いや意思が引き継がれ、気持ちよく相続手続きを終えることではないでしょうか。その上で、「自筆証書遺言」を選択した場合には、「自筆証書遺言書保管制度」の利用が有効に働きます。しかし、利用するにも手続きにおける細かな規定があり、不安や心配もあるかと思います。また、そもそも遺言をどう残したらいいか分からないといったこともあるでしょう。その際は、専門家への相談も検討してください。名古屋で長年相続の依頼を手掛けてきた税理士が、遺言者自身のために、延いては残る人たちのために、その大切な選択を一緒に考えたい、そう思っています。

最後に

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相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
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