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相続税申告は税理士に依頼すべき?自己申告のポイントを解説

相続税申告は「相続財産が基礎控除を上回った場合」に必要であり、相続発生から10ヶ月以内に申告・納付しなくてはいけません。申告には、必ずしも税理士が必要なわけではなく、自己申告ももちろん可能です。しかし、相続税申告は正確な財産の評価や手続きが求められます。誤った申告はペナルティを課せられる可能性があるため「相続税申告は自分で行うべきなのか、それとも税理士に依頼するべきなのか?」悩んでいる方も多いのではないでしょうか。自分で申告するか税理士に依頼するかの選択は、相続財産の種類や法律の知識、手続きの正確さなどを考慮する必要があります。本記事では、相続税を自分で申告するのか税理士に依頼すべきかの判断基準について詳しく解説していきます。合わせて、自己申告する際の手順や注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次
相続税申告は税理士へ依頼?自己申告?5つの判断基準
相続税申告を自分で申告する場合の手順
自分で相続税申告をする際の注意点
まとめ

相続税申告は税理士へ依頼?自己申告?5つの判断基準

ここでは、相続税を税理士に依頼するか自分で申告するか5つの判断基準について紹介します。

相続財産が5,000万円を超える場合
法定相続人が複数いる場合
相続財産が多岐にわたる場合
各種特例や控除を利用したい場合
生前贈与された財産がある場合

税金申告は所得税の確定申告のように、本来自分で計算して申告するのが一般的です。しかし、相続税申告は複雑なため、多くの方が税理士に相談する傾向にあります。注意点を意識し、自身の状況に合わせた適切な判断をしましょう。

相続財産が5,000万円を超える場合

遺産総額が相続税の基礎控除額「3,000万円 + ( 法定相続人数 × 600万円 )」を超える場合は、相続税の申告義務が発生します。そのなかでも遺産総額が5,000万円以下の場合は、税率や課税価格が低くなり、自己申告の際に生じる誤差やミスによるペナルティも比較的少なくなるでしょう。相続税は税率が10〜55%の累進課税のため、遺産総額が大きくなるほど税率が上昇し、相続税額も増加します。そのため、遺産総額が5,000万円を超える場合は、相続税額も高くなります。過少申告や過大申告のリスクを減らすためにも、相続財産が多い場合には税理士に依頼することをおすすめします。


引用:国税庁「相続税の税率(外部リンク)

法定相続人が複数いる場合

法定相続人が1人だけであれば、遺産分割協議書の作成や分割の割合や方法について争う必要がないため、自分で相続税申告することも可能です。しかし、法定相続人が2人以上いる場合は、税理士に依頼することをおすすめします。相続人が複数いる場合、相続の順位や遺産の配分、手続きが複雑になりがちです。もし遺言書が存在すれば、その内容に従って遺産を分けるだけで済みますが、遺言書がない場合は相続人間で遺産分割協議をする必要があります。相続税は、誰がどれだけの遺産を相続するかによって納税額が変動するため、遺産分割協議が成立しない限り申告手続きも進められません。仮に、法定相続人の中の一人が自ら相続税申告を行った場合、他の法定相続人からは「財産を隠しているのではないか」と疑われ、争いが生じる可能性が考えられます。税理士などの第三者を介することで、申告内容の正確性と透明性が保たれるため、手続きや遺産の分割が円滑に進むでしょう。

相続財産が多岐にわたる場合

相続財産が不動産や有価証券など多岐にわたる場合、自己申告は難しいと言えるでしょう。たとえば、相続財産が現金や預貯金、株式などで構成されている場合、通帳を見れば預貯金の残高がわかり、株式の価値も株価を調べることで確認できます。そのため、比較的相続財産の評価がしやすく、自己申告がしやすい環境が整っていると言えるでしょう。一方、土地や建物、複数の有価証券、さらには事業や企業の株式など多岐にわたる財産が存在する場合、自己申告では適切な評価や算出が難しいです。不動産の評価には路線価方式や倍率方式を使用し、土地の形状や地域による補正率の計算も必要です。特に、土地を含む複数の不動産や土地の評価額が高い場合、自分で行う相続税申告では、わずかなミスや誤差で相続税を払いすぎてしまうリスクがあるので注意しましょう。

各種特例や控除を利用したい場合

小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、各種特例や控除を利用して節税したい場合は税理士に依頼することをおすすめします。

配偶者の税額軽減
未成年者控除
相次相続控除
障害者控除
贈与税額控除
小規模宅地等の特例

たとえば、小規模宅地等の特例では、相続した土地の評価額が最大で8割減額されるため、節税効果があります。また、配偶者が相続する財産の額が一定の範囲内であれば税金がかからないケースも多く存在します。しかし、これらの特例や控除には適用要件があり、正しく理解する必要があります。さらに、適用するために必要な書類や記入事項も増えるため、自分で申告する場合は負担が増えるでしょう。なかでも、配偶者が亡くなった後の二次相続に関しては基礎控除額が減少するため相続税の負担が大きくなる可能性があります。税理士と事前に相談することで、後々の税金負担を軽減できるでしょう。

配偶者控除ついて詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続における配偶者控除をわかりやすく解説!」もぜひ参考にしてみてください。

生前贈与された財産がある場合

相続税には「生前贈与加算」という制度があり、相続開始前3年以内に贈与された財産を相続税の課税価格として加算します。生前贈与加算は令和5年相続税改正で3年から7年に延長され、令和6年1月1日以降の生前贈与に関しては相続開始7年前までに受けた贈与についても相続税が課されます。そのうち、4年間の延長部分については、総額100万円を控除することが可能です。また、一度に2,500万円までの贈与には贈与税がかからない「相続時清算課税制度」についても新たに控除が追加されています。

累計2,500万円までの贈与:贈与税はかからないが相続財産に加えるため相続税の対象
年110万円までの贈与:贈与税はかからず、相続財産に加えないため相続税がかからない

生前贈与加算制度や相続時清算課税制度を利用する場合、相続税申告書の作成の難易度が高くなります。誤った申告をしないように相続税申告に強い税理士に依頼をしましょう。

相続税申告に強い税理士の選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税申告は税理士の選び方が重要!依頼先を決める際の9つのポイントとは」もぜひ参考にしてみてください。

相続税申告を自分で申告する場合の手順

相続税申告手続きを自分で行う場合の手順は、以下のとおりです。

1. 相続の発生
2. 税務署で相続税申告用紙を入手する
3. 戸籍謄本を取得して法定相続人を確定する
4. 財産や負債の調査
5. 相続人の承認手続き
6. 遺言書の確認
7. 相続税申告に必要な書類や添付書類を揃える
8. 相続財産の評価と財産目録を作成する
9. 遺産分割協議書を作成する
10. 相続税額を計算する
11. 相続税申告書と納付書を作成する
12. 税務署に相続税申告書類を提出して納税する

相続税申告と納税は、相続発生から10ヶ月以内と期限が定められています。他にも、相続手続きにはさまざまな期限が存在します。市区町村や公的機関への届出は、事前に受付時間や必要書類を調べてスムーズに申告できるよう対処しましょう。

自分で相続税申告をする際の注意点

相続税を自分で申告する際の注意点は、大きく分けて3つです。

節税方法を学ぶ
相続財産を正しく評価する
税務調査のリスクが高まる

節税方法を学ぶ

国税庁のホームページや税務署などでも相続税申告の方法などは教えてもらえます。しかし、書き方などの基本的なことが理解できても「節税策」などは教えてくれません。たとえば、特例に関しても使えるかどうかなどは相談にのってくれますが、二次相続をも考えてどの特例が一番いいかなどの相談には応えてくれません。そのため、特例や控除などの知識や、節税策などは自分で学ぶ必要があると言えるでしょう。また、相続が発生してからできる節税方法は限られます。相続税の節税には、大きく分けて3つの対策が必要です。

相続財産を減らすこと
相続財産を正確に評価すること
各種特例や控除を利用すること

正しく相続税を理解し、適切な節税方法を把握しましょう。

相続財産を正しく評価する

相続税は、相続する財産の額によって異なります。特に間違えやすいのが不動産の評価です。誤って高く評価してしまうと、相続税を多く納付してしまう要因にもなります。また、多く納付しても、税務署は教えてくれません。一方で、少なく納めてしまった場合には、過少申告加算税などペナルティが課せられる可能性があります。また、相続税申告には多くの書類が必要です。

戸籍関係に関する書類
相続財産に関する書類
債務に関する書類など

上記の書類以外にも、相続人や被相続人の状況によっては、医師の診断書や老人ホームの入居契約書などが必要なケースもあります。書類や相続財産に関する書類などを事前に確認し、必要な書類を揃え、正確な申告を行いましょう。

税務調査のリスクが高まる

相続税の申告を税理士に依頼せずに自己申告する場合、不備や誤りが生じる可能性が高くなります。税務署は不正確な情報や漏れがある申告書を特定し、調査対象とします。相続税申告は複雑であり、法律や各種控除や特例などの知識が必要です。専門家である税理士の関与がない場合、誤った情報や手続きの不備がある可能性が高いとして、税務調査が入りやすくなるでしょう。そのため、税務調査のリスクを減らしたい場合は、相続税に強い税理士に依頼することをおすすめします。相続税申告には、財産関係の書類や故人や法定相続人の戸籍に関する書類の準備、相続税の計算、特例や制度の適用など多くの作業が必要です。自分で相続税申告する際に過少申告や誤った申告をしてしまうと、後から追徴税額などのペナルティが課せられるので注意しましょう。

相続税のペナルティについて詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは」もぜひ参考にしてみてください。

まとめ

相続税申告は、自分で申告することが可能です。国税庁のホームページにも「相続税の申告の仕方」のガイドラインが掲載されており、法律など複雑な要件が多く記載されています。また、予約などは必要ですが税務署に直接出向くことで、申告書の書き方を教えてもらうことも可能です。しかし、自己申告と税理士依頼の選択は納税者の状況によって注意が必要です。財産の規模や複雑さ、自身の税務知識や時間の余裕などを考慮し、最適な選択をしましょう。相続税のクロスティでは、税理士業界でトップクラスの申告実績を誇り、相続税に関する豊富な知識と経験を持つ税理士が多数在籍しています。「節税対策をして税金を低くしたい」「法律が複雑で何から始めていいのか分からない」などの悩みがある方は無料相談も受け付けていますので、名古屋で相続税に強い税理士をお探しの場合は「相続税のクロスティ」へぜひご相談ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





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