名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続回復請求権とは?」ページ

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相続回復請求権とは?

大切な相続財産を、相続する権利のない人が占有していたり、処分していたりしたら、どうしますか?多くの場合、相続財産は然るべき人のもとに行き渡っていきますが、中には本来の相続人ではない人が財産を自分のものとして取得するケースもあります。もしこのような場面に遭遇したら、なすすべなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。そんなことはありません。相続権を侵害した人から真に相続する権利がある人に財産を戻したい場合には、「相続回復請求権」を行使するという方法があります。今回はこの「相続回復請求権」について、名古屋で相続に長けたベテラン税理士が解説します。

目次
相続回復請求権とはどんな権利?
相続回復請求権は誰が行使できる?
相続回復請求権を行使できる相手とは?
いつまで有効?相続回復請求権の消滅時効とは
侵害された相続権を取り戻すには?相続回復請求権の行使方法
まとめ

相続回復請求権とはどんな権利?

「相続回復請求権」とは、本来の相続人が相続するはずの財産を相続人ではないにもかかわらず我が物顔で占有する人に対して、その相続財産を取り戻すために使うことのできる権利を指します。相続する権利を有する本来の相続人を「真正相続人」、相続人でないのに相続人であるように振る舞っている人を「表見相続人」と言います。「真正相続人」が未成年者、または成年被後見人などである場合は、法定代理人が代わりに権利を行使します。「表見相続人」だけでなく、本来の相続範囲を超えて他の人の相続分も侵害している共同相続人に対してもこの権利を使うことができます。共同相続人とは、法律で定められた相続人が複数いる場合に、被相続人の財産を共有する全員を指します。共同相続の状態は遺産分割が終わるまで続きます。

相続回復請求権は誰が行使できる?

相続回復請求権の行使が認められている人とは具体的に誰を指すのでしょうか。相続回復請求権は、相続権を持つ真の相続人であって、本来相続するはずだった財産を失っている人が行使できます。つまり先程説明した「真正相続人」にあたる人となります。具体的には、配偶者や子どもなどの法定相続人にあたる親族や、遺言書によって相続の指定を受けた相続人が該当します。加えて、遺言書によってマイナスも含め包括的に財産を譲り受けた包括受遺者と呼ばれる人や、家庭裁判所から財産を管理するために選ばれた相続財産管理人、遺言を実行する遺言執行者、相続分の譲受人も行使できます。また、法定相続人であるのに遺産分割協議に呼ばれず、結果的に無視されてしまった人も対象です。ただし、売買取引などで特定の財産の権利を得た特定承継人は相続回復請求権を行使することができないため、注意が必要です。

相続回復請求権を行使できる相手とは?

相続回復請求権を行使することができる相手とは、本来の相続人の手に渡るはずであった相続財産を侵害している人を指し、「表見相続人」といいます。なお、「表見相続人」にあたる人というのは、過去の判例に基づくと、占有管理をしている相続財産について、自身に相続権があると信じるに足る合理的な事由がある場合に限るとされています。つまり、逆を言えば、自身に相続権がないことを知っている、または自身に相続権があると信じるに足る合理的な事由がないのに相続人であると主張して相続財産を占有管理している人は、「表見相続人」ではなく「不法占有者」にあたります。そのため、「不法占有者」では相続回復請求を行使するのではなく、所有権に基づく返還請求を行うことになります。

表見相続人にあたる人

「表見相続人」とは、具体的に以下の人たちを指します。

相続欠落事由にあたり相続権を失った人
被相続人による相続排除を受けて相続権を失った人
被相続人と本当の親子でないのに、誤った出生届や認知届がなされた人
婚姻が無効となっているのに、配偶者として相続した人
養子縁組が無効となっているのに、養子として相続した人

共同相続人も相続回復請求権の請求対象となる

複数の相続人が共同相続をしている場合、本来であれば、被相続人が亡くなった後に誰がどのように相続財産を分けていくかを共同相続人全員による遺産分割協議で決めて、相続手続きをするというのが通常です。しかし、先程もお話しした通り、共同相続人の一人が自身の相続分を超えて相続財産を利用したり、処分や占有したりしていたら、「相続回復請求権」の行使対象となります。相続財産の一部はその人自身の本来の相続分であっても、その相続分を超える分においては、相続権を全く持たない「表見相続人」と同等であるとみなされるからです。

いつまで有効?相続回復請求権の消滅時効とは

本来の相続人ではない人が財産を占有していることが分かった場合に、本人に「あなたは真の相続人ではない」と切り出せず、言い渋って何年も経ってしまったといったこともあるかもしれません。しかしこの「相続回復請求権」は永遠に行使できるものではなく時効が存在するため、行使を考えている場合、それを踏まえて早めに請求をしなければなりません。民法上においては、相続人・法定代理人が相続権を侵害されたという事実を知った時から5年、または、侵害されたということを知らない場合であっても、相続が開始された時から20年経過すると「相続回復請求権」が消滅し時効を迎えるとされています。

共同相続人が相続権を侵害していたら

共同相続人では、相続権を侵害した人が善意であって、かつ侵害した事実に合理的な理由がある場合においてのみ5年、または20年の消滅時効が認められる可能性があります。つまり言い換えれば、相続を侵害した人が、悪意があって、信じるに足る合理的な理由がない場合は、消滅時効は成立しないということになります。なぜなら、悪意をもって相続権を侵害している場合、5年、または20年の時効適用されてしまっては、不法行為をする人を保護することにもなってしまい、到底理にかなっていないからです。

表見相続人から遺産を譲渡された人

例えば「表見相続人」が、本来の相続分ではない土地等を相続したとして売ったり、譲ったりした場合に、その相続分を譲り受けた譲受人は、消滅時効の権利を主張することはできないとされています。「相続回復請求権」の消滅時効はあくまで「表見相続人」に適用されるものであって、譲受人は「表見相続人」ではないため、適用されないのです。しかし、消滅時効は援用されませんが、取得時効は援用されます。取得時効とは、民法において、所有の意思を持って他人の物を一定期間占有した場合に、その物を取得できるとするものです。したがって、譲受人がその要件を満たしていれば取得時効を主張することができ、善意である場合における時効は10年、善意でない場合は20年となります。

侵害された相続権を取り戻すには?相続回復請求権の行使方法

「相続回復請求権」は、個々の財産について取り戻し請求をすることも、財産を包括的に請求することもできます。それでは、実際に相続権を侵害された場合どのように行使すればいいのか、「相続回復請求権」の行使方法を具体的に見ていきましょう。

まずは話し合いで返還を求める

相続を侵害している人と、まずは話し合いで「相続回復請求」を行使することを主張しましょう。相手が話し合いで返還請求に応じ、侵害した相続財産が返還されれば、問題は解決されます。

内容証明郵便を利用する

相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を利用して請求することを検討します。内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれる制度を指します。この内容証明郵便を利用すれば、請求した日時等を証明することができます。また、加えて配達証明を付けると請求書がいつ相手に届いたかも証明することができます。「相続回復請求権」の行使方法は特にこうしなければいけないという決まりはないため、裁判を介さない請求でも時効を止めることは可能です。そのため、先ほど説明した話し合いによる請求でも時効を止めることはできますが、万が一裁判になった場合にその証拠を残すためにも内容証明郵便を利用することが適切です。

訴訟を起こす

裁判を介さない方法でも解決が難しく、相手が請求に応じない場合は、訴訟を起こすことも考え準備をする必要があります。なお、遺産分割調停や審判を行っているから別途訴訟を起こさなくていいだろうと考えるのは適切ではありません。「相続回復請求権」の訴訟は民事裁判となるため、別途追加で訴訟を起こす必要があります。また、遺産分割調停や審判によって時効が止まるということもありませんので、早めに「相続回復請求権」における訴訟を起こす必要があります。裁判を管轄するのは相続権を侵害している相手の住所地にある地方裁判所となります。裁判には時間や費用を費やしますが、訴訟を起こせば時効を止めることができ、相手が返還に応じなくとも訴訟に勝って判決が下れば、遺産の返還命令を出してもらえますし、万が一返還が滞っても差し押さえ命令が可能です。

まとめ

いかがでしたか?「相続回復請求権」は行使できる範囲が限定的であるために、実際に必要となる場面は極めて少ないものの、不当に相続権を侵害された場合は一つの手段として有効に働くものです。万が一の際に大切な権利を取り戻す手段があるということを知っているだけでも、初動に違いが出てくると思います。しかし、行使する場面が少ない分、いざその問題に直面した際に、自己判断で動くと思わぬトラブルに発展しかねません。財産が絡むデリケートな問題ゆえ、慎重に扱う必要があります。然るべき相続人に本来の財産をしっかりと戻していくために、不要なトラブルを防ぐためにも、正確に物事を進めていくことは重要だと考えます。相続に詳しい専門家への相談は、その大きな一歩となるはずです。その際には、長きに渡り相続に真摯に向き合ってきた名古屋の税理士を、ぜひ頼ってください。

最後に

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