名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産分割協議書を作成できる人とは?自分で作成する5つの手順を解説」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

ブログ

遺産分割協議書を作成できる人とは?自分で作成する5つの手順を解説

「遺産分割協議書」は、遺産をどのように分けるかを定めた重要な書面です。遺産分割協議書は自分で作成することも可能ですが、相続財産の種類が多い等、内容が複雑な場合は専門士業に依頼することも検討しましょう。しかし、相続の専門家は、税理士・弁護士・司法書士・行政書士がおり、各士業によって業務範囲は異なります。遺産相続において重要な手続きである遺産分割協議書をどのように作成するかは、ご自身の状況に応じて選択しましょう。本記事では、遺産分割協議書が必要な理由や自分で作成する手順について解説します。依頼する士業の選定方法や費用相場もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次
遺産分割協議書が必要な理由
遺産分割協議書を自分で作成する5つの手順
遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット
遺産分割協議書を専門家に依頼するかの判断基準
遺産分割協議書を依頼する士業の選定方法
遺産分割協議書を専門家に依頼する場合の費用相場
税理士なら相続税対策から申告まですべてを任せられる

遺産分割協議書が必要な理由

遺産分割協議書は、相続人全員が相続財産の分割内容に合意し、決定内容を明示した書面です。遺産分割協議書があることで、相続財産の取得が正当であり、他の相続人の同意を得ている証明となります。預金解約や相続税申告、相続登記などさまざまな場面に利用される遺産分割協議書ですが、必ずしも作成が義務づけられているわけではありません。財産の内容や相続状況によっては不要なケースもあるため、せっかく作成したのに不要だった・・・とならないよう、必要なケース不要なケースを把握しておきましょう。以下は、遺産分割協議書が必要な3つのケースです。

✓ 法定相続分と異なる割合で分割する場合
✓ 相続税申告する場合
✓ 名義変更が必要な財産が含まれている場合

民法では法定相続分を定めており、それに基づいて相続分が分割されます。そのため、法定相続分とは異なる割合で不動産、有価証券、自動車などの財産を相続する場合、遺産分割協議書が必要です。また、遺産の一部である不動産や預金などの名義変更する際にも、遺産分割協議書があればスムーズに進むでしょう。しかし、軽自動車の名義変更など遺産分割協議書が不要となるケースもあります。遺産分割協議書の作成が不要なケースは、以下のとおりです。

✓ 相続人が1人の場合
✓ 遺言書が存在する場合

遺産分割協議書は、各相続人が署名捺印して作成する法的効力を持つ書面です。作成するにあたり、細かな形式や書き方の決まりがあるので、作成する際は注意しましょう。

遺産分割協議書を自分で作成する5つの手順

遺産分割協議書を自分で作成する手順は、下記の5ステップです。

1. 法定相続人を確認する
2. 相続財産を確定する
3. 遺産分割協議を実施する
4. 遺産分割協議書を作成する
5. 遺産分割協議書を提出する

相続の各種手続きの多くは期限が定められています。スムーズに相続手続きが進むよう、早めに遺産分割協議ができるように準備していきましょう。

関連記事:「税理士に依頼した場合の申告までの流れ〜期間目安を解説〜

法定相続人を確認する

遺産分割協議は、亡くなった方の法定相続人全員で行なわなくてはいけません。法定相続人の範囲や優先順位は民法で明確に規定されています。法定相続人を確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認します。元配偶者の子や認知した子など、法定相続人に関連する情報を確認するには時間と手間がかかるため、早めに準備しましょう。

相続財産を確定する

相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや借入金などのマイナス財産も含まれます。相続財産を確定するには、自宅にある書類だけでなく公共機関や金融機関などで取得するものもあります。遺産分割においては、相続人が全ての財産を把握することが公平な分割を実現する上で重要です。相続人には知られていない財産がある可能性も視野に入れて、財産調査を入念に行ないましょう。

関連記事:「相続財産の調査方法とは?具体的な流れを徹底解説!

遺産分割協議を実施する

遺産の全体像や相続人が確認できたら、全ての相続人が参加する形で遺産分割協議を進めます。その際、遺産分割協議は「誰が、どのように」相続するのか、相続人全員が納得できる形で進める必要があります。仮に、相続人全員が遺産分割協議に参加するのが難しい場合は、手紙や電話、メールなどの手段を活用して、各相続人の立場や希望を把握し、遠方でも協議を進められるようにしましょう。

遺産分割協議書を作成する

相続人全員での話し合いが終わり、財産債務の分け方が明確になったら遺産分割協議書を作成します。作成には、正しいフォーマットで、以下のポイントを記述していきましょう。

● 作成日付
● 相続人の明記
● 被相続人の情報
● 財産の情報
● 後日判明した財産の取り扱い
● 相続人全員の署名捺印

遺産分割協議書のひな型は、国税庁や法務局などのWebサイトでダウンロードできます。ただし、ひな型はあくまで参考程度に留め、実際の状況に合わせて適切に修正する必要があるでしょう。その際、遺産分割協議書の作成と並行して、財産目録を作成することをおすすめします。どのような財産が遺産として含まれるのか明記することで相続人間の誤解が生じにくくなり、後々のトラブルを未然に防げるでしょう。

参考「国税庁:遺産分割協議書ひな型(外部リンク)
参考「法務局:遺産分割協議書(外部リンク)

遺産分割協議書を提出する

遺産分割協議書の主な提出先は、以下の5つです。

作成された遺産分割協議書は、相続人全員が保管するだけでなく、遺産分割協議が終了した後の相続手続きにも使用されます。各提出先には、原則として原本を提出する必要があります。登記申請なども含め、通常は「原本還付」の手続きを行わないと遺産分割協議書は返ってきません。銀行などでは原本提出後にコピーを取り、すぐに返却してくれる場合もありますが、提出時には必ず原本が求められます。原本を返してほしい場合は、事前に原本還付申請の方法を、提出先ごとに確認しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット

遺産分割協議書を自ら作成することには、一定のメリットとデメリットが存在します。メリット・デメリット、それぞれを順番に見ていきましょう。

自分で作成するメリット

遺産分割協議書を自分で作成する主なメリットは、費用を抑えられる点にあります。先に述べた一連の手続きや作業に特に難しさがなければ、当事者で遺産分割協議書を作成することに法的問題はありません。近年では終活の一環として、亡くなる前に相続に関する話し合いや財産整理を行う方も増えてきています。亡くなる前に相続に関する事項を整理し、希望や意向を明確にしていれば、すぐに遺産分割協議書作成に取り掛かることができるでしょう。

自分で作成するデメリット

相続人自ら作成する場合は、費用はかからないというメリットがある反面、さまざまなデメリットがあります。自分で遺産分割協議書を作成するデメリットは、以下の5つです。

● 必要書類の収集が大変
● 正しく作成できず、無効となるリスクがある
● 財産を適切に評価できない
● 相続人間のトラブルに発展する可能性がある
● 作業負担による不公平感など

遺産分割協議書は法的な文書であり、正確かつ明確な表現が求められます。法的な知識不足から誤った表現や記載漏れなど、遺産分割協議書に不備があると、相続登記や名義変更が滞る可能性もあります。また、手間をかけてせっかく作成したのに、不備があって結局専門家に依頼することになったというケースも少なくありません。他にも、遺産分割協議書に正確に遺産の分割方法が記載されていない場合、相続人間での誤解や対立が生じやすくなり、後に争いやトラブルに発展するリスクもあるでしょう。遺産分割協議書があることで、遺産分割協議自体の証拠資料となり、当事者間でのトラブルを未然に防ぐことにもなります。トラブルを未然に防ぐためには、相続に精通した専門家へ相談することをおすすめします。

遺産分割協議書を専門家に依頼するかの判断基準

遺産分割協議書作成を専門家に依頼するかの判断基準は、下記の3つです。

✓ 遺産分割協議でトラブルに発展しそうな場合
✓ 遺産分割協議でまとめる内容がわからない場合
✓ 相続手続きをすべて任せたい場合

しかし、専門家にも専門分野があり、内容によっては対応できないケースもあります。相続のクロスティは、さまざまな手続きをスムーズに行えるよう在籍する司法書士をはじめ、各専門家と連携して相続税申告や相続登記についても、ワンストップでサービスを提供します。相続手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書を依頼する士業の選定方法

遺産分割協議書を依頼できる専門家は、税理士・弁護士・司法書士・行政書士の4つの士業です。依頼する専門家は、相続財産や相続手続きの内容によって異なります。遺産分割協議書の作成を依頼する際は、各専門家の得意分野や実績を確認し、ご自身のニーズに合った士業を選定することが大切です。インターネット検索などを行い、ホームページで相続専門に扱っているなど、相続に強いと謳っている専門家へ依頼を検討しましょう。

関連記事:「相続税は税理士に相談すべき?司法書士・弁護士などの特徴を解説

税理士に依頼するケース

税理士の主な業務は、税金の計算と申告です。仮に、亡くなった方の財産が相続税の基礎控除額を超えている場合は、相続税申告が必要となるため、遺産分割協議書の作成から申告書の作成・提出までをまとめて専門家へ依頼することでスムーズに相続手続きができるでしょう。相続税申告はご自身でもできますが、複雑な手続きが伴うため、税理士に依頼することが一般的です。特に、遺産総額が高額な場合や、各種特例を適用する場合は、専門的な知識が求められます。相続税は遺産分割の内容にも影響を受けるため、一貫して税理士に依頼することで効率的に進められるでしょう。専門家へ依頼する総費用を抑えるためには、相続税申告と遺産分割協議書作成を同時に税理士に依頼することがおすすめです。

関連記事:「税理士の業務範囲11選|上手に活用するポイントとは

弁護士に依頼するケース

遺産分割協議では、相続人間で意見の対立やトラブルが発生するケースも少なくありません。小さなトラブルであれば、当事者同士の話し合いで解決できますが、法的措置が必要と思われる場合は、弁護士に相談し、代理人として交渉を進めることが望ましいでしょう。弁護士はまず相談や交渉を通じて問題の解決を試みます。仮に、解決が難しい場合は、調停や審判を通じて協議を進め、できるだけ訴訟に発展させないよう迅速に解決できる手段を検討します。一般的に、訴訟になると弁護士費用が増加するため、費用対効果を考えてできる限り円満な解決策を模索することが得策でしょう。

関連記事:「相続トラブルと特別寄与料|相続人と配偶者が引き起こす事例を紹介

司法書士に依頼するケース

司法書士に依頼したほうがいいケースは、相続財産に不動産が含まれている場合です。相続で不動産を取得した場合、名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」を行います。相続登記は、相続人が手続きを行いますが、司法書士・弁護士に代理申請を依頼することが可能です。また、相続登記申請は、令和6年4月1日から義務化されます。相続登記は期限が定められており、所有権を知った日、または遺産分割成立日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。現在は義務化されていませんが、令和6年4月1日より以前に相続が開始していた場合でも、3年の猶予期間はあるものの、義務化の対象となるので注意しましょう。

関連記事:「不動産の相続手続き~正しい方法とかかる費用について

行政書士に依頼するケース

行政書士は、主に行政機関に提出する書類や、権利を表す書類の作成を代行する業務を担当します。弁護士や司法書士とは異なり、トラブルの交渉や代理、登記などの業務はできませんが、相続人調査や遺産分割協議書の作成などの一部業務においては比較的安価で依頼が可能です。トラブルに発展する心配がなく、相続税申告や不動産登記が不要な場合に適しているでしょう。

遺産分割協議書を専門家に依頼する場合の費用相場

下表は、遺産分割協議書を専門家に依頼した際の費用相場を記したものです。

専門士業によって、遺産分割協議書の作成に関与する際の費用は異なります。上表は一般的な目安ですが、具体的な相続の状況によって費用は変動します。ご自身の状況に応じて、適切な専門家を選ぶ際の参考にしてください。

税理士なら相続税対策から申告まですべてを任せられる

相続手続きは、遺産分割協議書の作成だけでなく、財産の名義変更や相続税申告など、多岐にわたります。なかでも、遺産分割協議書はネットや書籍で手続きの要領が公開されており、簡単そうに思われるかもしれません。しかし実際には、遺産の内容や家族構成、相続人の考え方など各家庭で異なります。そのため、一般的な手順や書式では対処しきれず、前例のない相続に悩むケースもあるでしょう。複数の手続きをまとめて進めたい場合、最初に一人の専門家に相談すれば、対応できない業務についても他の専門家を紹介してもらえるケースもあります。税理士に相談すれば、相続税申告や相続税対策を一元的に依頼でき、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。