名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続財産の調査方法とは?具体的な流れを徹底解説!」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

ブログ

相続財産の調査方法とは?具体的な流れを徹底解説!

遺産の相続が決まったら、財産調査を行いましょう。被相続人が持っているすべての財産をチェックすることで、その後の手続きをスムーズに進められます。しかし「どのように相続財産を調査すればいいのかわからない」と不安に思う方もいるかもしれません。そこで本記事では、相続財産の調査方法を解説します。具体的な流れも紹介しているので、ステップに沿って財産を調べてみてください。

目次
相続財産を調査すべき理由
相続財産の具体的な調査方法
相続財産の調査を行わなかった時のリスク
相続財産の調査が難しい場合は専門家に依頼を
まとめ

相続財産を調査すべき理由

相続財産を調査すべき理由は、主に以下のとおりです。

✓ スムーズに遺産分割協議を行うため
✓ 相続するかどうかを正しく判断するため
✓ 相続税の申告が必要かどうかを把握するため

相続財産の調査とは、亡くなった方(被相続人)が保有していた財産をすべて洗い出し、適正に評価することです。相続財産がどれほどあるのかを正しく把握することで、その後の手続きをスムーズに進めることができます。まずは、相続財産を調査すべき理由について詳しく見ていきましょう。

スムーズに遺産分割協議を行うため

相続財産の調査を行うと、遺産分割協議が進めやすくなります。遺産分割協議とは、すべての相続人で遺産の分け方を話し合うことです。相続人が複数いる場合「誰が」「どの遺産を相続するか」などを話し合わなければいけません。しかし、すべての相続財産が把握できていなければ、スムーズに遺産分割を進めることができないでしょう。事前に相続財産を調査しておけば「誰が」「どれを受け継ぐか」を決めやすくなります。

相続するかどうかを正しく判断するため

相続財産をすべて把握すると、遺産を相続するかどうかの正しい判断ができるでしょう。そもそも相続がわかった時点で、以下の3つから相続方法を選択します。

単純承認:すべての財産を相続する
相続放棄:すべての財産を放棄する
限定承認:プラスの財産内でマイナスの財産も相続する

これらの相続方法は、すべての相続財産を把握していなければ判断できません。なぜなら、被相続人が残した遺産の中には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金をはじめとする負債も含まれているからです。例えば、被相続人の預貯金が100万円・借金が500万円の場合、単純承認を選択すると400万円の負債を抱えることになります。

あらかじめ相続財産の調査を行っていれば、相続放棄や限定承認の選択も視野に入れられるでしょう。正しく遺産を相続するためには、事前に調査を行っておくべきです。なお、相続放棄は相続人であることがわかってから3ヶ月以内に申し出なければいけません。そのため、相続財産の調査も3ヶ月以内に終わらせておいた方がよいでしょう。

相続税の申告が必要かどうかを把握するため

相続財産の調査を行うと、相続税の申告が必要かどうかを把握できます。財産は一定額以上を受け継ぐと相続税が課せられる仕組みです。そのため、どれぐらいの財産があるのかを事前に把握しておかなければ、相続税の申告漏れになるかもしれません。正しく申告しないと追加徴税の対象ともなるため、しっかりと調査しておいてください。

相続財産の具体的な調査方法

相続財産を調査する際は、以下のステップに沿って進めていきましょう。

STEP1:相続財産を把握する
STEP2:相続財産の手がかりとなるものを探す
STEP3:相続財産の額を把握する
STEP4:財産目録を作成する

1つずつステップに沿って調査を進めると、相続財産のすべてを把握できます。また、財産目録を作成しておくことで、遺産分割協議も進めやすくなるでしょう。ここでは、相続財産の具体的な調査方法について解説します。

STEP1:相続財産を把握する

まず、遺産の中から相続財産に該当するものを把握しましょう。主に以下のものが当てはまります。

● 現金や預貯金
● 不動産
● 借地権
● 投資関係の資産
● 車や貴金属
● 特許権
● 営業権
● 借金
● 保証債務
● 借入金

なお、年金受給の地位や親権者の地位、生活保護給付における受給権者の地位などは相続財産に該当しません。また、プラスの財産だけではなく負債も含まれるため、すべて洗い出しておくことが大切です。特に、近年はインターネットで完結するデジタル遺産も増えているため、こちらも併せて確認しておいてください。

STEP2:相続財産の手がかりとなるものを探す

相続財産を把握したら、その手がかりとなるものを探していきましょう。相続財産のすべてが自宅にあるわけではないため、手がかりを見つけて所在を把握しなければいけません。例えば、銀行のキャッシュカードを持っていれば、その銀行に口座を保有していることがわかります。このように相続財産を見つけるヒントがないかを探してみてください。なお、主な手がかりは、以下のとおりです。

● 通帳やキャッシュカード
● 固定資産税の納税通知書
● 登記済権利証
● 株券
● 請求書
● 催促状

これらの手がかりは自宅を隅々まで探すしかありません。被相続人(亡くなった方)がよく書類を保管している場所や郵便受け、鞄など可能性のあるところからチェックしてみましょう。また、パソコンやスマートフォンの中に情報がまとめてある可能性もあります。デジタル遺産が隠されているケースもあるため、これらの中身も確認してください。

STEP3:相続財産の額を把握する

相続財産の手がかりを見つけたら、それぞれの関係機関に問い合わせて財産額を把握しましょう。遺産内容別に調査方法を解説します。

金融機関の調査方法

通帳やキャッシュカードなどで利用していた金融機関を特定したら、残高証明書の発行を依頼しましょう。その際、必ず被相続人が亡くなった日を発行日に指定するのがポイントです。なお、残高証明書を発行する際に必要となる書類は金融機関によって異なります。事前にホームページで確認したり、電話で問い合わせたりすると安心です。そして、通帳が手元にある場合は記帳も行っておいてください。被相続人が過去に行った取引を確認できるため、財産調査を実施する際に役立ちます。気になる支払い記帳は詳細を確認しておきましょう。

証券などの調査方法

株式や証券などは、金融機関と同じように残高証明書を発行してもらってください。書類の取得方法は各機関や会社によって異なるため、ホームページで確認しておくと安心です。

不動産の調査方法

被相続人が不動産を所有している場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してください。最寄りの法務局を訪問、またはオンラインで取得できます。権利関係を確認したら、固定資産評価証明書を取り寄せましょう。不動産を管轄する市町村役場へ行けば、書類の取得が可能です。複数の自治体に不動産を保有している場合は、各自治体へ問い合わせてください。

参考:法務局|登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

車や貴金属の調査方法

車や貴金属などがある場合は、取り扱い業者で査定評価を行ってもらいましょう。インターネットを活用すると、オンラインで査定価格を把握することも可能です。相続税の申告が不要であれば、手早く財産調査を行えます。

負債の調査方法

負債については、信用情報機関への開示請求を行うのがおすすめです。金融業者や信販会社、銀行のほとんどが信用情報機関(JICC・CIC・KSCのいずれか)に加盟しています。もし被相続人に借入金の履歴があれば、その情報がいずれかの機関に登録される仕組みです。相続人から情報開示請求すると被相続人の履歴を閲覧できるため、負債を確認したい場合は利用するといいでしょう。なお、個人間で貸し借りしていたり金融業以外の法人から借入していたりする場合は、信用情報機関で確認できないため、地道に調べ続けるしかありません。
参考:JICC(日本信用情報機構)
   CIC
   KSC(全国銀行個人情報センター)

STEP4:財産目録を作成する

財産額を把握したら、財産目録を作成しましょう。財産目録とは、相続する財産の情報をまとめた資料のことです。遺産分割協議を行う際に役立ったり、相続税を申告する際に提出したりするため作成しておいてください。なお、財産目録には決まった書式はないものの、相続財産を特定できるように正確な情報を記入したり、評価額の根拠を添付したりする必要があります。
参考:裁判所|家庭裁判所で使う書式

相続財産の調査を行わなかった時のリスク

相続財産の調査を行わなかったときのリスクは、主に以下の2つです。

✓ 損害金を請求される
✓ 借金の返済を求められる

「うちには相続できる財産などない!」と考えていても、実際は亡くなった方しか把握していない財産があるかもしれません。その場合は、相続税申告をせずペナルティが課せられる可能性もあるため、相続財産の調査を行っておくと安心です。ここからは、相続財産の調査を行わなかったときのリスクを紹介します。

損害金を請求される

相続税の申告を行わないと、損害金を含めた請求が発生する可能性があります。先ほども紹介したとおり、相続財産が一定額以上あれば、相続税を納めなければいけません。しかし、相続財産の調査を行わなければ、納付の義務があるのかどうかもわからないでしょう。また、申告する場合、調査しなければ正確な納税額もわかりません。もし、正確な申告を怠った場合は、以下のようなペナルティが課せられる恐れがあります。

✓ 延滞税:相続税の支払いを延滞し続けた場合に課せられる
✓ 過少申告加算税:本来納めるはずの税金よりも少ない額を納付した場合に課せられる
✓ 無申告加算税:申告期間内に申し出なかった場合に課せられる

このようなペナルティを受けないためには、相続財産をすべて把握しておく必要があります。リスクを回避するためにも、必ず調査しましょう。

借金の返済を求められる

相続財産をすべて把握しておかなければ、借金の返済を求められる可能性もあります。被相続人の債務は、放棄しない限り相続割合に応じて受け継ぐ決まりです。そのため、被相続人が亡くなった後は、プラスの財産だけではなく、負債の有無についても把握しておいてください。もし、返済できないような額を相続してしまった場合、破産申告を視野に入れなければいけない可能性もあるでしょう。被相続人が亡くなった後は、できるだけ早く相続財産の調査を行っておくと安心です。

相続財産の調査が難しい場合は専門家に依頼を

相続財産の調査は自分で実施できるものの「忙しくて時間を確保できない」「難しいことはわからない」といった方は専門家に依頼するのがおすすめです。特に、平日の日中に役所や銀行へ行けない方は、専門家に依頼することでスムーズに調査を進められます。また、専門家に依頼することで、より正確な情報を入手できるでしょう。なお、依頼する税理士など専門家によって対応できる業務範囲は異なるため、事前に見積もりをもらっておくと安心して任せられます。

まとめ

相続財産の調査は、今回紹介したステップに沿って進めていけば自分で対応することも可能です。相続放棄の可能性も考えられるため、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に済ませましょう。なお、何らかの理由で対応が難しい場合は、専門家に依頼するのも一つの方法です。正しい財産を把握していないとペナルティが課せられる可能性もあるため、心配であれば専門家に相談してみてください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。