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相続税ゼロ円申告とは?少額の場合でも申告は必要?

相続税がゼロ円の場合、税務署への申告は必要か分からず悩んでいませんか?一般的に基礎控除額が遺産額よりも多い場合には、相続税の申告はいりません。しかし、特例などを利用して税額がゼロ円になる場合は、申告が必要です。税務署としては、特例を利用して相続税がゼロ円になっているのか、それとも申告漏れなのかなどは申告書がなければ判断できません。そのため、特例や控除の適用のため申告書提出が必要となるケースがあるので注意しましょう。本記事では、相続税ゼロ円申告の基礎知識や手続き、少額相続について解説します。相続税の申告をスムーズに行うためにも、ぜひ参考にしてください。

目次
相続税ゼロ円申告とは?
相続税がゼロ円でも申告が必要な6つのケース
特例を適用するまでの流れ
申告期限内に特例の申告ができなかった場合
ゼロ円申告と申告不要の見分け方
申告が必要か不安な場合は相続税に強い税理士に相談を

相続税ゼロ円申告とは?

相続税のゼロ円申告とは、特例や控除などを適用して相続税がゼロ円になった場合に、税務署にゼロ円になることを認めてもらうために申請を出すことを言います。特例の適用を受けるためにも相続税の申告(ゼロ円申告)が必要です。

相続税が課せられるポイント

相続税は、被相続人の財産の総額が債務や葬式費用などを差し引き、相続税の基礎控除を超えた場合に課せられる税金です。

相続税の基礎控除
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が妻と子ども1人の場合は、基礎控除額は下記の金額になります。
3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円

被相続人の財産の総額から、債務や葬式費用などを差し引いた金額が4,200万円を超えた金額に相続税がかかります。相続税がかかる相続人は、相続税の申告と納税が必要です。逆に、控除額を超えなければ相続税がかからないので、相続税を納める必要も申告書を提出する義務も発生しません。また、相続税の申告が必要にも関わらず、申告をしなかった場合にはペナルティが課せられる場合があるので注意しましょう。相続税の申告漏れについて気になる方は、相続コラム「相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは」を参考にしてください。

相続税がゼロ円でも申告が必要な6つのケース

上述でも説明したとおり、相続税が課せられなかった場合には、申告書を提出する義務も税金を納める必要もありません。しかし、さまざまな特例を利用して相続税がゼロ円になった場合には、相続税の申告が必要です。申告をしない場合には、特例を適用することができなくなります。そのため、適用がないものとして計算した相続税に対して、ペナルティが課せられる可能性があるので注意しましょう。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した遺産が法定相続分以下、または1億6,000万円以下の場合に相続税がかからない特例です。たとえば、相続税が1億円で、相続人が妻と子ども1人の計2人だった場合を例に挙げて紹介します。

1億円 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円)= 5,800万円

基本的に、5,800万円に対して相続税がかかります。しかし、配偶者には1億6,000万円の税額控除があるため、配偶者がすべての財産を相続した場合、相続税はかかりません。ただし、相続財産の評価額が1億6,000万円を超える場合や、非直系の親族などに相続財産が分配される場合には、相続税が課税されるので注意が必要です。
配偶者控除については、相続コラム「相続における配偶者控除をわかりやすく解説」を参考にしてください。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、自宅の土地、事業用地などを一定の範囲内で評価額を最大で80%減額できる制度です。たとえば、被相続人の土地の相続評価額が5,000万円、預貯金などの財産が1,000万円だった場合を例に挙げて紹介します。

5,000万円から80%減額することで、1,000万円の評価額で相続できます。預貯金などもあわせても、遺産総額は2,000万円のため、基礎控除額を差し引いて相続税はかからないということが分かります。ただし、特例が適用されるかどうかは土地の面積や価格、登記の種類によって異なるため、申請する際に注意が必要です。
小規模宅地等の特例については、相続コラム「小規模宅地の特例とは」を参考にしてください。

農地の納税猶予の特例

農地の納税猶予の特例とは、被相続人が農業を営んでいた場合に、一定の要件を満たしていれば、相続税の納税が猶予される制度です。農地は一般的に土地も広大となり、通常の相続と同じように課税してしまうと、税額が高額になってしまいます。なかでも市街地農地は相続税評価額が高く、相続税が大きな負担になることもあります。その結果、農業を引き継ぐことが難しくなってしまうケースも多く存在します。そのため、引き続き農業を営む場合や農業を行う人に農地を貸し出すなどの条件を満たすことで、納税を猶予されるのです。しかし、農地の納税猶予の特例を適用するためには、3年ごとに継続届出書などの提出が必要です。また、農業をやめれば納税する必要が出てくるので注意しましょう。
納税猶予については、相続コラム「相続税の納税猶予」を参考にしてください。

特定計画山林の特例

特定計画山林の特例とは、被相続人が山林を所有したい場合に、一定の要件を満たしていれば、相続税の納税が減額される制度です。たとえば、国が定める山林の保全や森林の経営などの計画に基づき、事業を行うことによって、その山林の相続税評価額を減額できます。特定計画山林とは、森林法により市町村長の認定を受けた「特定森林経営計画対象山林」または「特定受贈森林経営計画対象山林」などを指します。

寄付金控除

寄付金控除とは、相続した財産を国や地方公共団体や認定非営利活動法人などに寄付した場合に、相続税が非課税となる制度です。相続財産のなかには、被相続人の希望で寄付する財産があるかもしれません。しかし、寄付金控除の適用を受けるには「相続財産をそのままの形で贈与すること」「寄付先として認められている団体・組織であること」などの要件が定められています。認められていない団体などに寄付すると、寄付金控除が適用されないので注意しましょう。また、相続が発生したあとに相続人の意思で寄付を行った場合、所得税や住民税など控除を受けられるケースがあります。控除を受ける場合は、翌年の確定申告が必要となるので忘れないようにしましょう。

医療法人持分税額控除

医療法人持分税額控除とは、医療法人の持分を相続した場合に、その持分に対する相続税の課税対象額から、一定の要件を満たすことで相続税の納税が猶予される制度です。医療法人の財産権を相続できますが、多額の相続税が課せられます。持分ありの医療法人の場合、出資した割合に応じて医療法人の財産の払い戻しを請求することが可能です。
医療法人の持分については、相続コラム「医療法人の持分とは?持分あり、なしの違いを解説!」を参考にしてください。

厚生労働省が発表したデータによると、令和4年時点で37,490が持分あり医療法人であることが分かります。平成19年4月1日の医療法改正に基づき、医療法人の出資持分は廃止されましたが、平成19年3月31日までに設立した医療法人は、出資持分が認められています。しかし、医療法人は設備などの財産は多額となる傾向がありますが、現金がたくさんあるわけではありません。そのため、最悪の場合設備などを売る必要が出てきたりと、経営自体が危うくなってしまいます。厚生労働省はそういった事態を防ぐためにも、持分なしを推奨しています。

相続税に関する法律や制度は常に変化します。また。申告が必要か不要かを判断するのは、基礎控除額以上の財産があるかどうかです。最新の情報については税務署や税理士などにご相談いただくことをおすすめします。

特例を適用するまでの流れ

相続税の特例を受けるまでの一般的な流れについて紹介します。
1. 死亡届を提出
2. 相続人の特定
3. 相続人の承認
4. 相続財産の評価及び財産目録の作成
5. 遺産分割協議書の作成
6. 相続税申告書の作成
7. 特例の適用
8. 相続税申告書の提出

相続財産を分割するために、相続人間で遺産分割協議を実施します。遺産分割協議は、相続財産を平等に分割するための合意書を作成するための話し合いです。その際、特例の適用を受けるために必要な書類や手続きについても確認しましょう。また、特例によって必要書類や適用事由は異なります。たとえば、配偶者特例を適用する場合は、申告書に特例の適用事由を明記し、配偶者が実際に相続した財産などが分かるような資料を提出する必要があります。

申告期限内に特例の申告ができなかった場合

相続税の特例を適用するためには、相続財産の評価額や特例の要件を満たしていることなど、多くの事項を申告書に記載する必要があります。特例を適用して相続財産の評価額を下げる場合には、相続税の申告期限内に申告することが条件です。相続税の申告期限は、相続があったことを知ってから10ヶ月以内です。また、相続税申告書は、相続税の課税対象財産の価格を算出して申告するため、相続財産が明らかになった時点でなければ作成できません。相続発生後すぐに準備を始めることが大切です。相続税がゼロ円になるからと申告を忘れてしまうと、期限後に特例適用の申請を行っても原則認められません。申告書の提出が遅れたり、申告期限を過ぎた場合には、加算税や罰則金が課される可能性があるので注意しましょう。

ゼロ円申告と申告不要の見分け方

上述のとおり、特例や控除を適用して相続税がゼロ円になる場合は、相続税の申告が必要です。同じゼロ円でも、相続税の課税対象となる相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合は、相続税の申告をする必要はありません。他にも下記の控除などを適用して、相続税がゼロ円の場合は申告は必要ありません。

✓ 借金や債務を差し引いて基礎控除以下の場合
✓ 非課税枠を利用して基礎控除以下の場合
✓ 未成年者控除
✓ 障害者控除
✓ 相次相続控除
✓ 外国税額控除

申告が必要か不安な場合は相続税に強い税理士に相談を

「相続税がゼロ円になるから、相続税の申告は必要ない」と考えている方も多いですが、特例を適用して相続税がゼロ円になる場合には申告が必要です。申告を怠ってしまうと、特例のメリットを受けることができず、高額な相続税を支払わなければならなくなる可能性もあります。相続する財産が基礎控除額を超える場合は、活用できる特例を適用して節税対策を行いましょう。相続税のクロスティ(名古屋総合税理士法人)では、専門知識が豊富な税理士が、相続財産の評価や相続税特例の適用など、複雑な手続きにも1人ひとりに適した節税対策をサポートします。「特例を適用できるのか分からない」「相続税に不安がある」などの悩みがある方は、ぜひご相談ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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