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2021.10.18
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相続放棄のメリットやデメリットは?

相続について考える中で、相続放棄をしたほうがいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。相続放棄のメリットやデメリットは、どのようなものがあるのでしょうか?また、相続放棄をする際に注意しなければならないことはとても多いです。そこで今回は、相続放棄のメリットやデメリット、注意点などを詳しく解説していきます。

目次
相続放棄とは
相続放棄のメリット
相続放棄のデメリット
相続放棄すべきケースとすべきでないケース
相続放棄の手続きの流れと必要書類
相続放棄の注意点
まとめ

相続放棄とは

借金のようなマイナスの財産が多い場合は相続したくないこともあるでしょう。そのような場合のために、相続放棄という制度が設けられています。「相続放棄」とは、亡くなった方の財産と負債のすべてを放棄することを言います。相続放棄をすると借金のようなマイナスの財産の他、預貯金などのプラスの財産も放棄しなければなりません。しかし一方で、生命保険金は相続することが可能です。生命保険金は、受取人の固定の財産となるので、相続を放棄しても受け取ることができますが、生命保険金は相続税法上では相続財産とみなされるので、生命保険金を受け取った場合は相続税を支払う必要があります。
また、相続放棄の他にも「限定承認」といった方法もあります。相続放棄を考える時は、必ず「限定承認」も視野に入れて検討したほうがいいでしょう。する場合も、税理士の選び方ひとつで結果が変わり得るため注意が必要です。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?相続放棄をすると、被相続人の借金を返済する必要がなくなる、相続トラブルに巻き込まれなくて済むなどのメリットがあります。ここでは上記メリットについて詳しく解説していきます。

被相続人の借金を返済する必要がなくなる

相続放棄をすると相続人(亡くなった方)の借金を返済する必要がなくなります。亡くなった方に借金があった場合、通常は法定相続分に従って借金を引き継ぎ返済しなければなりません。例えば、亡くなった方の借金が3,000万円あり相続人が子3人の場合、1人当たり1,000万円ずつ借金を引き継ぐこととなります。しかし、相続放棄をすると借金を返済する必要がなくなるので債権者から弁済を求められません。

相続トラブルに巻き込まれなくて済む

相続トラブルに巻き込まれたくない場合も、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすると相続人ではなくなります。そのため、相続に関わる権利関係から離れることが可能です。親族間で相続に関する揉め事が起き、巻き込まれたくない場合は相続放棄するというのも一つの方法です。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?相続放棄にはメリットもありますがデメリットもあります。相続放棄をする場合、以下のようなデメリットもしっかりと検討した上で行うようにしましょう。

すべての財産を相続できない

相続放棄のデメリットとして、全ての財産を相続できないことが挙げられます。一部の財産だけを相続放棄することはできないのです。亡くなった方の預貯金はもちろん車や家具、電化製品なども勝手に持ち出すことはできません。また、親が亡くなった際に、親と同居していた場合、家から退去しなければならなくなる可能性もあります。

一度放棄したら撤回はできない

相続放棄は基本的には撤回できません。相続放棄をした後に、新たな財産が発見されることもあります。その遺産がマイナスの財産を超えてプラスの財産であったとしても、相続放棄をした場合は相続することができません。そのため、相続放棄をする場合は遺産調査をしっかりと行ってからにしましょう。

生命保険金の非課税枠が使えない

相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能です。しかし、生命保険金の非課税枠は使えません。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」といった非課税枠が設けられています。相続人が2人の場合、「500万円×2人」の1,000万円までは相続税の計算上、生命保険金に税金はかかりません。

例えば、長男と次男がいて、それぞれ生命保険金を8,000万円ずつ受け取れる状況だったとします。長男が相続放棄をした場合、生命保険金8,000万円を受け取ることは可能です。しかし、長男に対して非課税枠は適用されず、8,000万円に対しての相続税が課税されてしまいます。また、相続放棄を行った場合、債務控除や相次相続控除などの控除が適用されません。安易に相続放棄をしてしまうと、税金面で優遇されない場合があるので慎重に行いましょう。

他の相続人との間でトラブルになることもある

相続放棄をする際に、他の相続人との間でトラブルにならないように注意しておきましょう。相続人である亡くなった方の子が、相続したくないからと相続放棄をした場合、相続人はいなくなるのでしょうか?

子全員が相続放棄をした場合は、次の順位の方が相続人となります。亡くなった方に子の他、父や母がいる場合や兄弟姉妹がいる可能性もあります。子全員が相続放棄をした場合、父や母、兄弟姉妹が相続人となります。そのため、相続放棄は自分一人だけの考えで行わず、相続人の間で話し合う必要があります。

相続放棄すべきケースとすべきでないケース

相続放棄すべきケースやすべきでないケースにはどのようなものがあるのでしょうか?亡くなった方に借金が多く、財産がマイナスになる場合は相続放棄した方が良いです。「マイナスの財産が多いと思っていたけれど実はプラスだった」とならないように、相続放棄をする際にはしっかりと財産を調査してから行いましょう。
また、相続トラブルが発生する場合も、相続放棄したほうが良いこともあります。相続人同士の仲がいいとは限りません。そのため、相続においては様々なトラブルが起こる可能性があります。法律上、相続人として権利がある限りはどのような場合でも、必ず少しは相続手続きに関与しなければなりません。相続トラブルに巻き込まれたくない、相続手続きに全く関与したくない場合は相続放棄は有効な手段と言えます。相続人間の仲が良く相続トラブルも特になく、亡くなった方の財産の中にプラスの財産が多い場合などは相続放棄する必要はありません。相続放棄は一度すると撤回できないので慎重に行うようにしましょう。

相続放棄の手続きの流れと必要書類

相続放棄する場合は相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し出なければなりません。管轄の裁判所を調べたい場合は裁判所のホームページを参照してください。
また、相続放棄するためには以下のような書類が必要です。

相続放棄の申述書
戸籍関係書類

相続放棄申述書は家庭裁判所や裁判所のホームページからダウンロードすることができます。様式は20歳以上の場合と、20歳未満の場合で分かれているため、それぞれ適切なものを提出しましょう。20歳未満の方が相続放棄を申し出るためには法定代理人の手続きが必要です。法定代理人と20歳未満の方の利害が異なる場合は特別代理人を選定する必要があります。

戸籍関係書類は市町村役場で取得することが可能です。相続放棄の申述書には、亡くなった方と相続放棄をする人の関係を示す書類の添付が必要です。必要な添付書類は、被相続人と相続放棄をする人の続柄によって異なりますので注意してください。

相続放棄の注意点

相続放棄を行う際に様々な注意点があります。相続放棄は一度手続きを行うと撤回はできません。相続放棄をした後に後悔しないように、相続放棄をする場合は慎重に行いましょう。ここでは、相続放棄の注意点について解説します。

相続放棄が認められないこともある

場合によっては相続放棄が認められないこともあります。例えば亡くなった方の財産を勝手に処分してしまった場合です。このような場合は相続放棄したくても認められません。亡くなった方の財産を処分すると「単純承認」をしたとみなされます。

「単純承認」とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを意味します。財産の一部を処分しても、単純承認したとみなされるので注意しておきましょう。また、亡くなった方の残した家を修繕するなどの管理行為は処分に含まれません。不動産などの財産を一定の期間賃貸する行為も処分とは言えません。しかし、 財産の全部や一部を他の相続人に隠していた場合、財産の存在を知っていたにも関わらず相続財産の目録に記載しない場合も単純承認したとみなされます。そのため、相続放棄を検討しているのであれば財産の処分は行わないように注意しましょう。

限定承認と相続放棄のどちらがいいかよく検討する

借金などのマイナスの財産を相続しなくて良い方法として「限定承認」があります。「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄するのか限定承認をするのかどちらがいいかよく検討した上で行いましょう。しかし、相続放棄と限定承認ともに、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に決めなければなりません。また、相続放棄は自身の判断で手続きを行えるのに対し、限定承認は相続人全員の同意が必要です。相続人の中の一人が同意しない、もしくは連絡がつかない場合には限定承認することができませんので気をつけておきましょう。

相続発生前の放棄は認められない

相続が発生する前からの相続放棄は認められません。相続放棄をしたいと考えている方の中には、被相続人が生きているにも関わらず「どうせ借金があるのだから今のうちに放棄しておきたい」という方もいるでしょう。しかし、被相続人となる方が生きている間は相続放棄できないので注意しましょう。

まとめ

今回は相続放棄のメリットやデメリット、注意点について解説しました。相続放棄にはメリットもあればデメリットもあります。また、しっかりと検討した上で行わなければ後悔してしまうこともあるでしょう。そのため、相続放棄を行う際には慎重に行わなければなりません。相続手続きを行う際は、専門家に相談するなど注意して
行ってください。

最後に

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