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特例制度の利用で1500万円まで贈与税が非課税に?|教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税

子や孫へ教育資金を贈与する場合、贈与を受けた子や孫は「暦年贈与」または「教育資金一括贈与の非課税制度」を利用して贈与税を納税することになります。どちらの納税方法が適しているかは、受贈者との関係や贈与金額によって異なります。この記事では暦年贈与を選択した場合の贈与税と、教育資金一括贈与の非課税制度について内容と適用条件をご紹介します。特例制度について確認し、贈与税や相続税の節税につながる贈与の方法を検討しましょう。

目次
教育資金の贈与を受けた子や孫の贈与税の申告方法
教育資金の一括贈与をする場合に確認する3つのポイント
贈与税や相続税の節税につながる贈与の方法を検討しよう

教育資金の贈与を受けた子や孫の贈与税の申告方法

教育資金の贈与を受ける場合は以下どちらかの方法を選択し、贈与税の申告をすることになります。

「暦年贈与制度」年間110万円までの贈与税が非課税
「教育資金一括贈与の非課税制度」 最大1,500万円までの贈与が非課税

それぞれについて解説いたします。

暦年贈与制度 年間110万円までの贈与税が非課税

暦年課税とは、贈与として受け取った贈与額が年間(1月1日~12月31日)で110万円を超えない場合、贈与税がかからない制度です。1年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は必要ありません。110万円を超える場合は、原則として受贈者が申告し贈与税を納付する必要があります。贈与税の税率は贈与をした人と受けた人の関係性により異なります。財産を「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区別し、納付します。贈与として受け取った贈与額が、年間(1月1日~12月31日)で110万円を超える場合、原則として受贈者が申告し贈与税を納付します。贈与税は、贈与をした人と贈与を受けた人の関係性により財産を「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区別し課税されます。

一般贈与財産に区別されるケース 未成年者の子や孫への贈与

直系尊属以外から贈与を受けた場合や、直系尊属から未成年者への贈与は一般贈与財産の税率が適用されます。たとえば、父母から子、祖父母から孫といった直系尊属への贈与で、受け取る子や孫が未成年の場合、一般贈与財産の税率を適用します(令和4年4月1日以降、贈与年の1月1日時点で18歳未満)。一般贈与財産の税率が適用されるのは、年間で110万円(1月1日〜12月31日)を超えるケースです。税額は下記の速算表に従い計算します。

一般贈与財産の速算表

参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

贈与税額の計算式は以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格( 贈与額 − 110万円 ) × 速算表の税率 − 速算表の控除額

特例贈与財産に区別されるケース 成人の子や孫への贈与

直系尊属から18歳以上の直系卑属が贈与を受けた場合、特例贈与財産の税率が適用されます。たとえば、父母から子、祖父母から孫といった直系尊属への贈与で、受け取る子や孫が18歳以上の場合、特例贈与財産の税率を適用します(令和4年4月1日以降、贈与年の1月1日時点で18歳以上)。特別贈与財産の税率が適用されるのは、贈与額が年間(1月1日~12月31日)110万円を超えるケースです。特例贈与財産の税率は下記の速算表のとおりです。税率は一般贈与財産に比べ特定贈与財産のほうが低く、控除額が大きくなります。

特例贈与財産の速算表

参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

贈与税額の計算式は以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格( 贈与額 − 110万円 ) × 速算表の税率 − 速算表の控除額

暦年贈与制度を利用する場合の申告方法

暦年課税制度を利用する場合、1月1日~12月31日の間に贈与を受けた金額が110万円以上の場合、贈与税の申告が必要です。複数の人から110万円以下の贈与を受けた場合でも、合計金額が110万円を超えれば申告が必要となります。贈与を受けた人は翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告が必要です。贈与税申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付してに提出します。提出先は贈与を受けた受贈者の住所地を管轄する税務署です。税務署の窓口や、郵送、電子申告で提出が可能です。住所地を管轄する税務署は、税務署のホームページや税務署の窓口で調べることができます。

教育資金一括贈与の非課税制度 最大1,500万円までの贈与が非課税

教育資金一括贈与の非課税制度とは、教育のために直系尊属から直系卑属(親から子または祖父母から孫)へ一括で贈与された資金について、贈与税が最大1,500万円まで非課税になる制度です。

教育資金一括贈与の適用条件と期間

非課税制度の期間は平成25年4月1日から令和5年3月31日までで、適用可能な条件は以下のとおりです。

1. 父母または祖父母から30歳未満の子や孫への贈与
2. 非課税限度額は受贈者1,500万円までの教育資金の贈与
3. 受贈者(子や孫)本人の合計所得金額が1,000万円を超えない
4. 金融機関に「教育資金口座」を作成する

上記1.~4.について、以下に解説いたします。

1. 父母または祖父母から30歳未満の子や孫への贈与
教育資金一括贈与の非課税制度は、贈与者が直系尊属(父母または祖父母)であって、受贈者が30歳未満の子または孫である場合に適用できます。受贈者である子や孫が30歳になった場合、非課税制度の適用も終了します。ただし、受贈者が30歳になった場合でも、以下の場合は非課税制度が継続して適用されます。

学校等に在学している場合
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

上記の場合は、受贈者が30歳になっても在学や受講がなかった年の12月31日時点、または受贈者が40歳になる日のいずれか早い時点まで非課税制度の利用が可能です。

2. 非課税限度額は受贈者1,500万円までの教育資金の贈与
教育資金一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき最大1,500万円です。「学校等」に対して直接支払われる金額については1,500万円まで、その金額のうち「学校等以外」に支払われる金額についての限度額は500万円となります。学校等、学校等以外の具体例は以下のとおりです。

3. 受贈者(子や孫)本人の合計所得金額が1,000万円を超えない
贈与を受けた年の前年分の受贈者(子や孫)本人の合計所得金額が、1,000万円を超える場合には教育資金一括贈与の非課税制度の適用はありません。

4. 金融機関に「教育資金口座」を作成する
教育資金一括贈与の非課税制度を適用するためには、受贈者と金融機関が「教育資金管理契約」をした上で、受贈者が金融機関に「教育資金口座」を開設する必要があります。教育資金口座の開設に必要な書類の代表例は以下のとおりです。金融機関によって必要書類が異なるため事前に確認をしましょう。

<教育資金口座の開設に必要な書類>
贈与契約書
受贈者の戸籍謄本または抄本
確定申告書の控え
源泉徴収票

贈与された資金は教育資金口座に預け入れ、必要になったときに引き出します。資金を引き出したときは、教育費の領収書を所定の期日までに金融機関に提出します。

教育資金一括贈与の非課税制度を利用する場合の申告方法

教育資金一括贈与の非課税制度を利用するために、金融機関に教育資金口座を作成し贈与された資金を預け入れた場合は、金融機関を通じて受贈者の住所を管轄する税務署に教育資金非課税申告書を提出することになります。受贈者自身は税務署での手続が不要となります。

教育資金の一括贈与をする場合に確認する3つのポイント

教育資金を一括贈与する場合、以下の3ポイントを確認し「暦年贈与」または「教育資金一括贈与の非課税制度」どちらの方法で贈与をおこなうか検討するようにしましょう。

贈与者(財産を渡す人)の資産状況や年齢

教育資金一括贈与の非課税制度を適用し贈与した場合は、贈与者の都合で贈与後に資金を取り戻せません。財産があっても金融資産が不足してしまうと、贈与者が生活に困る場合もあります。また、非課税制度を利用した贈与から3年以内に贈与者が死亡した場合は、残額に相続税が課税されます。贈与者の資産状況や年齢が心配な場合は、暦年贈与を選択し毎年必要な金額の贈与をおこなうことをおすすめします。

受贈者(財産を受ける人)の教育費用の予想

受贈者(財産を受ける人)の教育費用がいくらくらいになるのか、事前に計算し予想しておきましょう。受贈者が30歳になるまでに教育資金を使いきれなかった場合は、残額に贈与税または相続税が課税される可能性があるためです。また、教育資金として使用されていないことが発覚した場合も贈与税が課税される可能性があります。贈与をした子や孫に教育以外には使用しないように説明しておくことが大切です。

相続税の節税が期待できるか

相続税対策として教育資金の一括贈与をする場合には、相続税の負担を減らすことができるか事前に確認しましょう。相続財産が高額になりそうな場合は、教育資金一括贈与の非課税制度を利用することで相続税と贈与税の節税が期待できます。しかし、贈与者の資産が相続税の基礎控除額以下(3000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数) )の場合は、相続税の申告が不要なため、非課税制度を利用するメリットがない可能性があるのです。自身の資産状況を確認し、生前贈与か相続どちらが適しているのか検討することが大切です。

贈与税や相続税の節税につながる贈与の方法を検討しよう

子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、受贈者は「暦年贈与」または「教育資金一括贈与の非課税制度」を利用して贈与税を納税することになります。贈与者の財産状況や受遺者の今後の教育にかかる費用を予想し、贈与税や相続税の節税につながる贈与の方法を検討しましょう。特例制度の利用や贈与税の申告が心配な場合は、相続を専門とする税理士に相談することをおすすめします。

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最後に

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