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相続における養子縁組のメリットとデメリット

相続対策・相続税対策をする人の中には、養子縁組を利用する、という方法があること知っている方も多いのではないでしょうか。確かに方法次第では有効な相続対策・相続税対策なのですが、利用方法を間違えるとトラブルになることもあります。このページでは、相続において養子縁組をどのように利用するか、またそのメリットやデメリット、注意点などについてお伝えします。

目次
養子縁組を使った相続対策・相続税対策とは
養子縁組のほかによく用いられる相続対策・相続税対策
相続対策に養子縁組を用いることのメリット・デメリット
まとめ

養子縁組を使った相続対策・相続税対策とは

まず養子縁組を使った相続対策・相続税対策とはどのようなものかを確認しましょう。

養子縁組によって相続ではどのようなことが起きるか

養子縁組をすると、養親と養子の間には法的な親子関係が発生します。子は相続において相続人となることができ、この「子」というのは養子縁組によって子になった場合でも同様です。つまり、養子縁組によって、相続では子として相続ができるようになります。養子縁組には、普通養子縁組・特別養子縁組の2種類がありますが、いずれの方法によっても養親と養子の間に法定親子関係が発生します。

養子縁組を使った相続対策

養子縁組を使った相続対策は、養子縁組をすることで法律上、子となって相続することができることを相続の対策として利用することをいいます。

例えば、自分には子はおらず、すでに親、祖父母、それ以上の尊属も他界しており、兄弟姉妹いるとしましょう。この場合、その方が無くなると、兄弟姉妹が相続人となります。このときに、子がいる未婚女性と結婚し、その連れ子とも良好な関係を築いていたとすると、自分が亡くなった際には、配偶者とその子の生活のために遺産を使ってほしいと考えることもあるでしょう。しかし、何もしなければ連れ子は相続人にはならないため、その結果、配偶者と兄弟姉妹で共同相続をすることになります。そのため、連れ子と養子縁組をして相続人とすることで、配偶者と連れ子で相続をすることができます。

また、孫は相続人ではないため、何も対策をしなければ自分が亡くなった際に遺産を譲ることはできません。そのため、孫を相続人にしたい場合は、孫を養子にするという方法もあります。

養子縁組を使った相続税対策の計算方法

相続税は、相続税の基礎控除額を超えた部分に課税されます。
相続税の基礎控除額は3,000万円 +(600万円 ✕ 相続人の数)と決められています。

【例】父、母、子2人の家庭で父が亡くなった場合
相続人は母、子2人の3人となるので、基礎控除額は以下のとおりです。
3,000万円 +(600万円 ✕ 3) = 4,800万円

この家庭が養子縁組で子を一人増やすことによって、法定相続人が一人増えることになります。これによって相続税の基礎控除額も600万円増えることになるので、相続税が節税できることになります。これが相続税を節税してくれる方法です。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える

なお、相続税に関しては、資産によって非課税とされる制度があります。生命保険金・死亡退職金は、それぞれ生前の契約によって発生するものなので、相続財産ではないのですが、みなし相続財産として相続税においては相続財産として計算します。生命保険金・死亡退職金については、相続税の課税対象となる場合には、「500万円 ✕ 相続人の数」の非課税枠が設定されています。この相続人の数には養子も含まれますので、養子縁組によって節税が可能です。

節税効果がある養子には上限がある

ここまでお伝えした上述の内容をふまえ、「たくさん養子縁組をして相続税かからないようにすればいいんじゃなのか?」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。養子縁組で基礎控除が増えるのであれば、例えば、資産を6,000万円持っている方で、相続人が妻・子2人の計3人である場合には、基礎控除額が4,800万円となるので、あと2人養子を迎えれば、相続税の基礎控除額に届き、非課税となるようにも思えます。
しかし、相続税において基礎控除額が増える効果は、
夫婦に子がいない場合は2人まで
夫婦に子がいない場合は1人のみ
とされていて、相続税の課税を逃れるために養子縁組を繰り返すことがないよう上限が設けられています。

養子縁組のほかによく用いられる相続対策・相続税対策

相続対策・相続税対策には様々な方法があるのですが、養子縁組をするほかによく用いられる方法としては次のようなものがあります。

生前贈与

相続人以外の人に相続財産を譲り渡し、相続税対策を行いたいという場合に用いられるのが「生前贈与」です。生前贈与とは、被相続人が存命中に、贈与契約によって遺産を譲渡するものです。相続では、民法所定の相続人にしか財産を継げないのに対して、生前贈与では相続人以外の人にも財産を譲ることができます。また、生前贈与によって、被相続人の資産が減ることになるので、その減った分、相続税がかからなくなるという考え方もできます。

死因贈与

同じく、相続人以外の人に相続財産を譲り渡し、相続税対策を行いたいという場合に用いられるものとして「死因贈与」があります。死因贈与とは、被相続人が存命中に、自分が亡くなることを条件とした贈与契約を締結するものです。生前贈与と同じく相続人以外の人に遺産を渡すことができるほか、被相続人の資産が減った分、相続税がかからなくなるということが期待できます。死因贈与は後述する遺贈と同じく、受け取った人は相続税の課税対象となりますが、受け取った人が障がい者であるような場合には、障がい者控除を利用できる、といった節税方法もあります。

遺贈

同じく、相続人以外の人に相続財産を譲り渡し、相続税対策を行いたいという場合に用いられるものとして「遺贈」があります。遺贈とは、遺言によって相続財産を譲り渡す行為をいい、相続人かどうかを問わず譲り渡すことができます。生前贈与や死因贈与と同じく、相続人以外の人に遺産を渡すことが可能です。また、障がい者控除のような控除を使える人に遺贈をすることができます。

相続対策に養子縁組を用いることのメリット・デメリット

次に、相続対策に養子縁組を用いることのメリット・デメリットを確認しましょう。

相続対策に養子縁組を用いることのメリット

相続対策に養子縁組を用いることのメリットとしては、上述のとおり以下の3つです。
相続人以外の人に遺産を遺すことができる
相続人が増えることで基礎控除額が増える
相続人が増えることで生命保険金・死亡退職金の控除額が増える

養子縁組のほかによく用いられる3つの方法、生前贈与、死因贈与、遺贈の場合には、基礎控除額や控除額は増えませんので、養子縁組ならではのメリットであると言えるでしょう。

相続対策に養子縁組を用いることのデメリット

一方で養子縁組を用いることのデメリットは、主に以下の4つです。
親子関係が発生することに伴う各種権利・義務が発生する
他の相続人の相続分が減るので相続争いの種になることもある
どの孫と養子縁組をするかで相続争いの種になることもある
養子には相続税が2割加算される
相続人が減る可能性もある

親子関係が発生することに伴う各種権利・義務が発生する

養子縁組は、法律上の親子関係が発生することから相続人になるという構造になっています。法律上の親子関係は相続関係だけではなく、存命中は扶養義務が発生します。相続対策のための養子縁組であっても、扶養責任をしっかりと果たす義務があることに注意してください。

他の相続人の相続分が減るので相続争いの種になることもある

養子縁組をすると、子がすでにいる場合、その子の相続分が減ります。例えば、夫、妻、子2人がいる場合に、夫が亡くなると妻は1/2、子はそれぞれ1/4ずつ相続することになります。この夫婦が養子縁組をすると、子が3人となるため、子の相続分はそれぞれ1/6ずつとなるのです。相続税対策とはいえ、他の子から見ると一方的に遺産が減ることになるので、養子縁組をすることによる争いが起こることも想定されます。遺産分割協議がうまくいかない場合もあります。

どの孫と養子縁組をするかで相続争いの種になることもある

養子となり得る孫が複数人いる場合には、どの孫と養子縁組をするかで争いになる場合もあります。例えば、夫、妻、子A、子Bの一家で夫が亡くなった場合で、子Aの子である孫Cを養子縁組していたとしましょう。この場合、遺産分割では孫Cも子の扱いで相続するため、子Bとしては自分にも子がいる場合は不公平を感じて争いとなる可能性があるのです。

養子には相続税が2割加算される

相続人が、被相続人の配偶者・一親等内の血族でない場合には、相続税が2割加算されることになっています。なお、孫が養子となっている場合でも、その孫の父母にあたる法定相続人がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となっている場合には、2割加算は発生しません。

相続人が減る可能性もある

極めて稀なケースですが、相続人が減る可能性もあります。例えば、夫婦に子がおらず、夫に兄弟姉妹が4人いたとしましょう。このまま夫が亡くなれば、妻と兄弟姉妹4人が相続人となります(第三順位の相続)。このとき、夫婦が養子を1人迎えると、相続は第一順位の相続となるので、妻と養子のみが相続人となります。基礎控除額が減ってしまう可能性があるので注意が必要です。

まとめ

このページでは、養子縁組を利用した相続対策・相続税対策についてお伝えしました。養子縁組は、法律上の親子関係を創設するためのものであり、親子関係が発生することで相続人となります。基礎控除額が増えるなどの効果があるものですが、上述したようにデメリットや注意点の多い相続対策・相続税対策でもあります。相続税の節税対策は、税理士に相談しながら行うようにしましょう。

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