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生前贈与加算とは?ポイントは相続開始前3年以内の贈与!

今回の内容はvol.222「生前贈与加算とは?ポイントは相続開始前3年以内の贈与!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


生前贈与加算とは、亡くなった人から、亡くなった日の前3年以内に受けた贈与は相続税の対象に含めるという制度です。

生前贈与加算の対象となる人

生前贈与加算の対象となる人は、相続または遺贈により財産を取得した人です。相続または遺贈により財産を取得した人に限定されているので、財産を一切取得しなかった相続人や、相続人でない孫でみなし遺贈を受けていない者が受けた3年以内の贈与は対象外です。

加算する財産の評価額はいつ時点のものなのか

相続財産に加算すべき金額は、贈与時点の相続税評価額となります。

110万円以下の贈与

贈与税の基礎控除の110万円以下の贈与であっても相続開始前3年以内の贈与であれば相続財産に加算しなければいけません。また贈与税が無申告であっても相続財産には加算されるので注意しましょう。

生前贈与加算する贈与財産

生前贈与加算する財産は以下の通りです。

① 相続開始前3年以内の贈与財産(贈与税の課税の有無は問わない)

被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、生前贈与加算の適用となります。3年以内であれば贈与税が課税されているかどうかは関係なく、贈与税の基礎控除の110万円以下の贈与も、基礎控除前の価額で加算します。

② 相続開始の年に贈与により取得した財産

相続開始の年に贈与により取得した財産は対象財産に含まれます。相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、贈与税は非課税ですが、生前贈与加算の対象に含まれます。

生前贈与加算しない贈与財産

① 贈与税の非課税財産(相続開始年分の贈与財産を除く)

以下の非課税財産は対象財産から除かれます。
● 法人からの贈与により取得した財産
● 扶養義務者相互間で生活費や教育費として贈与により取得した財産
● 公益事業用の財産
● 特定公益信託から交付される学術奨励金または学資金
● 心身障がい者不要共済制度に基づいて支給される給付金の受給権
● 選挙の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭など
● 特定障がい者への特定障がい者不要信託契約に基づく信託受益権

加算する財産は、取得した年の贈与税の課税価格の計算の基礎に含められるものに限られます。

② 贈与税の配偶者控除により控除された部分

贈与税の配偶者控除の適用を受けている、または受けようとしている財産のうち、配偶者控除に相当する金額(特定贈与財産)は加算する必要がありません。

③ 特例の贈与税の非課税財産

以下の特例で受けた贈与は加算されません。
● 住宅取得等資金贈与
● 教育資金一括贈与(平成31年4月1日以降の贈与は管理残高を加算)
● 結婚・子育て資金(相続開始3年内の贈与に関わらず管理残高を加算)
● 相続時精算課税適用財産

相続時精算課税に係る贈与財産も相続時精算課税の贈与者が亡くなった場合、相続税の課税価格に加算します。しかし、暦年贈与の生前贈与加算としては加算しないので注意しましょう。相続時精算課税によって取得した財産は、相続時精算課税を選択した年以後の贈与について、全て相続税の課税価格に加算します。生前贈与加算と違うところは、相続開始前3年以内に行われた贈与だけでなく、3年を超えて前に行われた贈与に係る財産も相続財産に加算するところです。

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最後に

生前贈与加算の対象期間は、相続開始前3年以内です。贈与を行う際はこの点を考慮しましょう。また、対象者は決して相続人だけではなく、相続または遺贈により財産を取得した人は加算の対象になります。相続人じゃないから関係ないと思っていると後から追加の税金を払うことにもなりかねませんので注意しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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