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生前贈与で現金手渡しが危険な理由。税務上のリスクや注意点とは?

「相続対策に生前贈与が良い」という理由で、子や孫に生前に現金を手渡しで渡すことがあります。このような行為には実は大きなリスクがあり、思ってもいない課税をされる可能性があります。どのようなリスクがあるのか、生前贈与を適切にするにはどのようなことが必要なのでしょうか。今回は生前贈与とはどのようなものか、現金手渡しのような生前贈与のリスクと適切な生前贈与の方法についてお伝えします。

目次
生前贈与とは
生前贈与は何のために行うか
生前贈与として現金手渡しは危険!その理由は?
生前贈与をする場合の正しい方法と注意点
まとめ

生前贈与とは

生前贈与とは、相続対策として行う贈与で、被相続人となる人が相続人などに生前に行うものです。「生前贈与」は法律上の用語ではなく、相続に関する用語にすぎず、法律上は単に「贈与契約」を行うものです。なお、同じく「贈与」という名がつく贈与に「死因贈与」というものがありますが、これは被相続人が亡くなったときに効力がある贈与契約で、「生前に贈与をする贈与契約」とは異なりますので注意しましょう。

生前贈与は何のために行うか

生前に贈与契約をする生前贈与は、相続対策の何のために行うのでしょうか。

特定の人に生前から資産を渡すことができる

相続における財産の移転は、自分が亡くなったときに発生します。通常通り相続をする場合には、相続の規定に従って相続人が財産を受け継ぎます。遺言をした場合には遺言に定められた内容に沿って財産が移転します。これらはすべて死後に発生するのですが、子の住宅取得のための不動産の贈与や資金の援助・孫の教育資金の援助、同居している子の妻へのお礼など、生前から資産を渡すことがあります。生前贈与によって、亡くなる前から資産を渡すことが可能なのです。

被相続人の資産を減らすことで相続税対策になる

生前贈与は相続税対策を目的として行われることもあります。相続税は亡くなったときに、相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合に課税され、遺産の額が多ければ多いほどより高い税率を課税される仕組みとなっています。生前贈与をすると、被相続人の相続財産がその分減るわけですから、課税がなくなる・税率が低くなる可能性があります。

【例】相続人が3人の場合
基礎控除額は
「3,000万円+(600万円 ✕ (相続人の数 = 3人)) = 4,800万円」です。

被相続人の遺産が5,000万円であった場合には課税がされますが、被相続人の遺産が4,500万円になっていれば相続税がかかりません。

また、各相続人等の取得分は1,000万円以下であれば相続税の税率は10%ですが、3,000万円以下では15%です。そのため、相続分を3,000万円未満にすることができれば税率を下げることができます。
※基礎控除額・税率ともに2021年10月15日現在

生前贈与は法律上は贈与契約である

生前贈与は法律上は贈与契約であるとされていますが、どのようなことをすると贈与契約が成立するか、贈与契約のその他の特性などについても知っておきましょう。

贈与契約のような契約は法律上は口頭で申込と承諾をすれば成立します(民法第549条)。
ただ、書面によらない贈与契約は解除をすることができることになっているので(民法第550条本文)、口約束の段階では確実に贈与がされるかはわからないといえます。また、口約束をして実際に贈与をした後には、贈与契約を解除をすることはできません(民法第550条但書)。

生前贈与として現金手渡しは危険!その理由は?

では、生前贈与として現金手渡しをすることは、どのような評価をされるのでしょうか。結論として現金手渡しは非常に危険であることを確認してください。

贈与契約解除のおそれはない

生前贈与は法律上は贈与契約であるとされていますが、どのようなことをすると贈与契約が成立するか、贈与契約のその他の特性などについても知っておきましょう。

前述した通り、生前贈与に関する民法の規定によると、いったん贈与をして履行が終わった部分については解除ができません。そのため、現金手渡しで贈与をしてしまった場合には、贈与契約は終わってしまっているので、贈与契約上の問題はありません。

一定額以上の贈与には贈与税が課される

問題なのは課税との関係です。生前贈与で相続財産を基礎控除額以下にしてしまえば相続税はかからない、とお伝えしましたが、これでは生前贈与をされてしまうと全く課税をすることができなくなります。そこで、相続税を補完するものとして、贈与に関しても課税をする「贈与税」というものが規定されています。

贈与税は相続税を補完するものなので、相続税法の中に規定されています。贈与税にも一定の額の贈与は課税しないため、基礎控除額が設定されており、同じ年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与の額が110万円を超えると贈与税が課されることになっています。贈与税は、所得税の確定申告と同様に、翌年の2月~3月の確定申告の時期に申告して納税を行います。

現金手渡しを贈与税申告しない場合のリスク

基礎控除額を超える贈与をしていた場合には、贈与税の申告をする必要があります。しかし、現金を手渡しで渡しているだけならわからないだろう、と贈与税の申告をしない場合には次のようなリスクが発生します。

無申告加算税等

本来は申告すべきであるのに、申告しないことを「無申告」と言います。また、他の贈与について申告していても、手渡し分だけ申告しなかった場合には「過少申告」と呼ばれる行為になります。無申告・過少申告に対しては無申告加算税・過少申告加算税が課されることになります。そのペナルティは最大で20%の加算がされます。また、悪質と認定された場合には重加算税が課され、最大で40%の加算がされます。納税を免れるために手渡しにしていたことが発覚したような場合には悪質と認定される可能性が高いです。

刑罰

相続税法69条は、贈与税の申告を期限内に申告しなかった場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する旨規定しています。期間内に申告がされなければ必ず刑事罰が課されるわけではなく、申告しなかった額や、無申告が何度目になるかなどを考慮して、相当悪質である場合に刑事罰が課されます。刑事罰が課される場合には、逮捕ということもあることを知っておきましょう。

生前贈与をする場合の正しい方法と注意点

では、現金などを生前贈与する場合の正しい方法と注意点にはどのようなものがあるでしょうか。

贈与契約書を作成してきちんと証明できる方法で贈与を行う

贈与をする場合には、贈与税の基礎控除額である110万円以内であるかどうかに関わらず、きちんと贈与契約書を作成して、どのような贈与がされたかを客観的に証明できるようにしましょう。万が一税務調査があった場合に、生前贈与が110万円以下のもので贈与税の申告義務がないことを証明するという観点から、110万円以内の贈与をする場合にも贈与契約書を作成するのが望ましいといえるでしょう。

本当に生前贈与が節税になるか考えながら行う

生前贈与は一般論としては節税につながるといえます。しかし、生前贈与をするよりも、別の制度を利用した方が、かかる税金をトータルで見ると有利な場合があります。たとえば、自宅を生前贈与で贈与をしてしまうよりも、相続の「小規模宅地等の特例」を利用して相続する方が、相続税と贈与税をトータルで考えたときに得である場合があります。

※小規模宅地の特例について詳しくはこちらの記事へ→「小規模宅地の特例とは」

相続税対策をした場合には、ある制度が利用できるかどうかという観点から考えるのではなく、相続財産となるもの・相続人にどのような人がいるか・どのような相続を目指しているかなどを総合的に考慮して、いろいろな制度を利用すべきといえるでしょう。そのためにも、相続税専門の税理士に相談しながら節税をするのが望ましいです。

遺留分侵害に注意をする

相続人には遺留分という相続において最低限得られる利益があります。相続人の中で特定の人だけに遺贈で遺産を与えたり、生前贈与をすると、その額や割合によっては他の相続人の遺留分を侵害することがあります。これによって亡くなった後に、遺留分を侵害された人は、生前贈与を受け取った人に対して、遺留分侵害額請求を行う可能性があります。例えば、長男が家を継ぐからといって、同じ相続人である長女には何ら相続させない遺言を作って、生前贈与も長男のみに行うようなことをすると、長女から長男に遺留分侵害額請求がされることになります。

相続税の生前贈与加算がある点に注意をする

亡くなる3年以内にされた生前贈与に対しては、生前贈与加算という制度があります。これは、生前贈与を受け取っていた相続人の相続税課税価格に、贈与税を加算するものです。そのため、余命を宣告されているからといって焦って生前贈与をすることは、相続税の課税上、有利になるとは必ずしも言えないことがあるので注意が必要です。

定期贈与と認定されないように注意する

贈与税の非課税枠が年間110万円であることを考えれば、毎年110万円づつ贈与すれば、相続税も贈与税もかかりません。しかし、毎年現金を100万円を向こう10年に渡って支払う約束したと認定される場合には、最初に年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したものと認定され(定期贈与)、贈与税の課税対象となってしまいます。毎年個別に贈与契約書を作成することが重要であり、贈与する金額や時期を工夫しなければ定期贈与と認定される可能性があります。長期間にわたって生前贈与を行うのであれば、相続税専門の税理士に相談しながら行うのが望ましいでしょう。

まとめ

生前贈与を現金手渡しで行うことの危険と、正しい生前贈与とその注意点についてお伝えしました。税務署にはわからないであろうと思っても、金銭の流れなどを確認した上で使途不明金があることが明らかであるような場合もあり、現金手渡しが発覚することもあります。そもそも生前贈与が想定している対策として適切なのか?というところから、相続税専門の税理士に相談をしながら行うことが望ましいといえます。

最後に

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