名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「「相続の開始があったことを知った日」の意義とは?」ページ

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相続マメ知識

「相続の開始があったことを知った日」の意義とは?

今回の内容はvol.31「相続の開始があったことを知った日」の意義とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「相続の開始があったことを知った日」とは、単に相続開始の事実を知った日(被相続人が死亡した日)を言うのではありません。「自己のために相続の開始があったことを知った日」のことを言います。

「相続の開始があったことを知った日」とはいつのことか?

失踪宣告などを受け、死亡したとみなされた人の相続人または受遺者の場合

失踪宣告に関する審判の確定があったことを知った日。

相続開始後にその相続に関わる相続人について失踪宣告があり、その死亡したとみなされた日が相続開始前で相続人となった者の場合

失踪宣告に関する審判の確定があったことを知った日。

失踪宣告の取り消しがあったことにより相続開始後に相続人となった者の場合

失踪宣告の取り消しに関する審判の確定があったことを知った日。

認知に関する裁判または相続人排除の取り消しに関する裁判所の確定により、相続開始後に相続人となった者の場合

その裁判の確定があったことを知った日。

相続人の廃除に関する裁判の確定により、相続開始後に相続人となった者の場合

その裁判の確定があったことを知った日。

胎児の場合

法定代理人が胎児がうまれたことを知った日。

相続が始まったことを理解できない幼児等の場合

法定代理人が相続の開始があったことを知った日。(相続開始時に法定代理人がいない場合は、後見人が選任された日)

遺贈によって財産を取得した者の場合

自己のためにその遺贈の有ったことを知った日。

停止条件付の遺贈によって財産を取得した者の場合

その条件が成就した日。

最後に

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