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相続マメ知識

相続税の申告義務があるのは誰?

今回の内容はvol.223「相続税の申告義務があるのは誰?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の申告義務があるのは、亡くなった人から遺産を受け継いだ人です。相続人や親族以外でも遺産を受け継いだのであれば、申告をする義務があります。

相続税の申告義務がある場合

① 遺産総額が基礎控除額を超える

相続税には基礎控除というものがあり、遺産の総額から基礎控除額を引いた残りが課税の対象となります。つまり、遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告をする必要があります。

② 相続人が遺産をもらった

①に該当することが分かったら、次に相続人ごとに申告義務を確認します。民法上の相続人(法定相続人)で遺産を相続した人は、相続税の申告義務があります。

③ 相続人ではないが遺産をもらった

遺言の指示で遺産を受け取った人は、法定相続人でなくても相続税の申告義務があります。また、以下の人も相続税の申告義務があります。
● 相続人がいない場合に特別縁故者として遺産をもらった人
● 法定相続人でない親族で特別寄与者として相続人から遺産を分けてもらった人
● 特例を使用したら税額が0円になった人

配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例など、相続税が軽減される特例を適用する場合は、利用したことによって税額が0円になったとしても相続税の申告義務があります。なぜ申告する必要があるのかというと、本来は納税するべきところ特例を適用したことで税額が0円になったということを申し出る必要があるからです。

相続税の申告義務がない場合

① 遺産総額が基礎控除額以下

遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下である場合は、遺産を受け継いでも相続税の申告義務はありません。

保険金や退職金の非課税限度額を控除すると基礎控除額以下になる場合

死亡保険金や死亡退職金は相続税の課税対象です。ですが、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額があります。死亡保険金や死亡退職金を額面通りに計上して遺産総額が基礎控除額を超えてしまっていても、非課税限度額を控除して基礎控除額以下になる場合、相続税の申告義務はありません。

② 税額控除で税額が0円になった

相続税には、様々な税額控除があります。未成年者や障がい者はそれぞれ税額控除が受けられますし、10年以内に相続が続いて起きた場合には負担を軽減するため相次相続控除が受けられます。これらの控除を受けて税額が0円になった場合は、相続税の申告義務はありません。ただし実際は、相続人全員の連名で申告書を提出することが多く、申告する人がいる場合には税額が0円になる人も除外しないで一緒に申告することが一般的です。

③ 遺産をもらっていない

相続放棄をしたなどの理由で遺産をもらってない人は、相続税の申告義務はありません。

申告の有無を間違えやすいケース

① 遺産は相続していないが、保険金を受け取った

この場合、相続税の申告義務があります。死亡保険金は被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産なので相続税の対象ではないと誤解されることもありますが、被相続人の死亡によって支払われるものであることから、相続税の対象となります。さらに、相続人以外は死亡保険金の非課税限度額を適用できないので、注意が必要です。

② 家族名義の預金がある

遺産の中に家族名義の預金が含まれることがあります。このような預金を「名義預金」といいますが、名義預金は誰の名義であっても被相続人の遺産として相続税の課税対象になります。名義預金を除いた遺産総額が基礎控除額以下であっても、名義預金を含めたときに基礎控除額を超えれば相続税の申告義務が生じます。名義預金は税務調査で指摘されやすいので、忘れずに申告しましょう。

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最後に

相続税の申告義務を判断するのは専門家でないと難しい場合があります。法定相続人でなくても遺産を受け継いだ人は申告の義務がありますので、自分が対象かどうか確認し、忘れないように申告を行いましょう。判断に迷った場合は、相続に詳しい税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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