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相続マメ知識

親から借りたお金は贈与税の対象になるの?

今回の内容はvol.224「親から借りたお金は贈与税の対象になるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


親からお金を借りるとき、借り方を間違えてしまうと贈与税がかかります。お金をもらうのではなく借りるだけであれば贈与にはならないのでは?と思う人もいるでしょう。親など身内からお金を借りると返済については口頭だけでの約束になり、返済があいまいになるケースが多いです。それが、税務署に贈与と判断されてしまう可能性があります。

そもそも贈与税とは?

贈与税とは、1年間にもらった金額の合計に係る税金のことです。1年間に受け取った金額の合計が110万円以下なら贈与税はかかりませんが、110万円を差し引いた残りの額に対しては贈与税がかかります。贈与税には、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」があります。お金をあげた人ともらった人の関係性によって税率が異なります。

一般贈与財産

● 兄弟や配偶者などの直系尊属以外の親族や他人から贈与を受けた場合。
● 親から子への贈与だが、子が1月1日現在で20歳未満の場合。

特別贈与財産

● 直系尊属の親や祖父母から、1月1日時点で20歳以上の子(孫)へ贈与する場合。

生活費や仕送り

1人暮らしをしている子への仕送りや教育費は贈与税の対象外です。30歳未満であれば、1,500万円までは一括でもらうことができます。また、就職祝いなどで車を買ってもらうことがあるかと思います。ですが、110万円以上の車は贈与税がかかってしまいますので注意しましょう。生活費や教育費としての贈与なら非課税ですが、そうでない場合は贈与とみなされてしまいます。車がないと会社や学校に行けないなどの事実が認められた場合は免除になる場合があります。

親からお金を借りる場合の注意点

親からお金を借りる場合は、金額や受け取り方法に注意しないといけません。現金だけでなく、土地や車も含まれます。不正を行った場合はペナルティが課せられます。

贈与税が未納なままだとペナルティがある

贈与税を払わなくてもバレないと思うかもしれませんが、税務署は調査をしますのでいずれ必ず発覚します。特に税務署は、親族間のお金の貸し借りに神経質なので、たとえ隠していたとしても必ず見つかってしまいます。申告期限は贈与を受けた次の年の2月1日~3月15日です。

借用書を作成する

もし親から一括で高額な財産を借りたい場合は、借用書を作ると贈与扱いされません。借用書を作成する際に大切なのは、利子と返済の計画を明確にしておくことです。家族だからと無利子にしておくと、利子に相当する金額の利益を受けたものと捉えられて贈与として扱われてしまいます。出世払いのような、返済する時期があいまいな契約も贈与として捉えられてしまうので注意しましょう。

親戚からお金を借りいた場合、贈与税率が高くなる

親戚からお金を借りても金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。親からお金を借りる場合は「特例贈与」、直系尊属以外の親族から借りる場合は「一般贈与」といわれています。110万円以上お金をもらったときにかかる税率は、特例贈与より一般贈与の方が高くなりますので、高額を借りたい場合は親戚よりも親の方がオススメです。

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最後に

親からお金を借りる場合は借用書を作成しましょう。110万円以下であれば贈与税の対象にはなりませんが、110万円を超えると超えた分に対して贈与税がかかります。もし、住宅資金や結婚資金、教育資金を借りようと思っている方は、特例を使うことで一定金額まで贈与税をかけずにお金を受け取ることができますので、特例が使える状況かどうか、相続専門の税理士に早めに相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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