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相続マメ知識

相続税申告書の提出期限はいつまで?提出義務があるのは誰?

今回の内容はvol.30「相続税申告書の提出期限はいつまで?提出義務があるのは誰?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の申告書の提出義務者

実際に相続税の申告を行う義務があるのは誰なのでしょうか?遺産を受け継ぐ相続人が1人の場合、その方が申告を行います。相続人が複数いたり、遺言による遺贈が行われた場合など大人数になった場合でも、相続人のうち誰か1人が申告すればいいのでしょうか?

納付すべき相続税額が算出される相続人または受遺者は、全員が相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続税の申告書を提出する義務のある人は「相続や遺贈によって財産を取得した者」となっているため、相続人や受遺者は全員、相続税申告書の提出を行う必要があります。ただし基礎控除によって取得財産が0になってしまった場合は、相続税の申告を行う必要が無いので、相続税申告書の提出はしなくて構いません。なお、同一の被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、相続税の申告書を提出しなければならない人が2人以上いる場合、相続税の申告書を共同で提出することが出来ます。

相続税の申告期限

相続税の申告書を提出しなければならない人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税申告書を提出しなければなりません。もしこの期間に日本に住所及び居所が無い場合は、その人の出国の日までに相続税申告書を提出する必要があります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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