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揉めごとやトラブルを避け、残される親族により多くの財産を遺す方法とは!?

自分の財産をどのように後世に残していくか・・・不動産オーナー様をはじめとする資産家の方が直面する大きな問題です。誰にどの財産を残したらいいのか?相続税の支払いは可能か?財産をめぐり相続人の間で争いが起きないか?など、不動産オーナー様の悩みは尽きないと思います。
今回は、相続人同士で争いが起きないように、スムーズに財産を相続するための対策として、『遺言書の作成』についてお伝えします。

あらかじめ、相続税の支払いや二次相続までを視野に入れ、「どの財産を誰がどれだけ相続するか」を定めた遺言を作成しておくことで、遺産相続をめぐる親族同士の揉めごとや争いごとを未然に防ぐことができるだけでなく、残される親族により多くの財産を遺すことが可能です。

目次
一つでも当てはまる方は、遺言書の作成をお勧めします
遺言書には「手書きの遺言」と「公正証書遺言」の主に2つがある
遺言書作成のポイントとは
まとめ

 

一つでも当てはまる方は、遺言書の作成をお勧めします

  ✔ 相続財産に不動産が含まれる
  ✔ 子供がおらず、配偶者(妻・夫)と兄弟姉妹が相続人となる
  ✔ 相続人となるべき人が行方不明・遠方に離れて生活している
  ✔ 渡したい財産と渡したい人が明確になっている
   【例】会社経営者が自社株を後継者に相続させる。
  ✔ 家族関係が複雑・相続人の数が多い
   【例】相続人に先妻の子と後妻がいる。
  ✔ 相続人以外の人に財産を渡したい
  ✔ 遺言書を作成済み(書換えの必要はないか?)
  ✔ 相続人が子供のみになる、二次相続が想定される
  ✔ 養子縁組をしている

 

遺言書には「手書きの遺言」と「公正証書遺言」の主に2つがある

それぞれメリットとデメリットがありますが、一番確実な「公正証書遺言」がおすすめです。2019 年にはおよそ11万件の公正証書遺言が作成されました。これは、10年前の1.4倍です。一方、手書きの遺言が作成された件数は公表されていませんが、相続人が家庭裁判所に提出し確認を受けた件数が約2万件です。おそらく公正証書遺言よりも手書きの遺言を作成する人の方が多いでしょうから、自分に不利な遺言を発見した相続人による破り捨てや紛失の件数がいかに多いかが分かると思います。公正証書遺言は、基本的にこれらの破り捨てや紛失、無効となることはありません。

 

公正証書遺言のメリット

① 公証役場で公証人に作成してもらうため、基本的に内容不備や無効になるおそれがない。
② 原本が公証役場で保存されるため、紛失・改ざんのおそれがない。
③ 遺言検索システムを利用することができ、相続発生後に相続人が、遺言書が作成されているかどうか調べることができる。

 

遺言書作成のポイントとは

遺言書がない場合には、相続人同士で話し合いをして財産分けを決めなければなりません。ところが、相続税の申告期限までに、スムーズに財産分けが決まらない場合も多いのです。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内ですが、申告期限までに財産分けが決まらない場合は、いったん法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行うことになります。もし、このように財産分けが決まらないまま相続税の申告を行うと、「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」といった、相続税の軽減特例が使えないため、余計な相続税を払わないようにするためにも遺言書の作成は必要なことです。そのため、「財産がどれくらいあるのか把握する」「誰に何を残したいかリストにする」「納税資金をあらかじめ把握する」といった事前の準備が大切になります。また、遺言の書き方が悪いとかえってトラブルになることもあるため、相続人同士で争いが起きないようにするには次のような点もポイントになります。

✔ 遺留分に十分配慮して財産の配分を決める
「遺留分」とは、子供など兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続財産保障額のことをいいます。遺言書では、「遺留分+α」の余裕をもった財産の配分を心がけましょう。

✔ 遺言執行者を指定しておく
「遺言執行者」とは、遺産を管理し、遺言で指定された人へ渡す(名義変更する) 行為を行う人を指します。遺言執行者は、税理士等の専門家、家族、知人などでもなることができますので、決めておきましょう。ただし、遺言執行者を個人にすると先に死亡してしまうリスクがあるため、確実に遺言執行が行える税理士法人等を指定していただくことをオススメします。

✔ 貸金庫を契約されている人は、遺言執行者に金融機関の貸金庫の開扉等の権限を付与しておく
権限を付与しておかないと、相続人全員の同意が必要となる場合があります。

✔ 「賃貸不動産の敷金」など、財産とひも付きになっている債務は、その財産の承継者が負担する
亡くなった方( 遺言者) の債務は、遺言で承継者を決めておかないと、相続人が法定相続分により負担することになります。

✔ 手持現金の多い人は、遺言の対象財産に「現金」を入れておく
入れておかないと「その他財産」に現金が含まれてしまい、財産配分のバランスが崩れてしまいます。

✔ 財産を渡す理由(想い)は付言事項として、財産配分の記載より前に書いておく
付言事項を書く場合は、相続人全員に対して簡潔に記載し、特定の方に恥をかかせないような配慮が大切です。

✔ ネット上や解説書に掲載されている遺言のひな形を丸写しで作成しないこと
実在しない財産を遺言に記載すると、遺産分割と税務調査でトラブルになります。

 

まとめ

相続が発生したとき、もし遺言書が無ければ、相続人同士で財産分けの話し合いを行い、誰がどの財産を取得するのかを「相続人全員」の合意で決めなければいけません。遺言書があれば、財産を取得する人が遺言書によって決まっているので、相続人全員で話し合うどころか顔を合わせる必要もなくなり、相続人同士が揉める可能性が確実に少なくなります。相続トラブルを防ぐために、今から遺言書を作成しておきましょう。
また、名古屋総合税理士法人では、「争続にならないための遺言の作り方セミナー」をはじめ、様々なセミナーを定期的に開催しておりますので、是非ご参加していただき、お気軽にご相談ください!

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最後に

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相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
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