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孫は相続税の2割加算の対象?適用ケースと相続税負担を軽減する方法

相続税では、特定の相続人が遺産を受け取ると、相続税額が通常よりも2割加算されることをご存じでしょうか?相続税の2割加算は、相続人の中でも配偶者や直系卑属(子や両親)以外の者が相続した場合に適用されます。そのなかでも、特に取り扱いが難しいのが孫です。可愛い孫に財産を受け継がせたくても、2割加算が適用されてしまうと相続税に大きな影響を与えてしまいます。本記事では、2割加算の基礎知識とともに、孫が適用となるケースについて詳しく解説します。計算方法や相続税負担を軽減する方法もあわせて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次
相続税の2割加算とは
孫への相続、2割加算が適用されるケース
相続税の2割加算の計算方法
孫へ相続する場合の注意点
孫への相続税負担を軽減するには
まとめ

相続税の2割加算とは

相続税の2割加算とは、亡くなった方の配偶者や子、両親以外の人が遺産を相続した場合に、通常よりも2割多く相続税が課せられる制度です。通常、相続は家族間で行われ、親から子へと財産が受け継がれます。しかし、子を越えて孫に財産を相続すると、次世代である子への相続税課税が免れてしまいます。具体的には、亡くなった方が直系の子ではなく孫に財産を相続させる場合、その孫が相続税の課税を受けます。孫による相続によって、本来であれば直系の子が支払うべき相続税が1回免除されてしまうためです。また、親族以外への相続は偶然性が高いと見なされるため、家族の相続とは異なる取り扱いが必要であると考えられ、公平性の確保と相続税負担の調整のために導入されました。

2割加算の対象となる人

2割加算の対象となる人は、亡くなった方の配偶者および一親等の血族以外の人です。例えば、以下の人が2割加算の対象となります。

孫(代襲相続ではない場合)
祖父母
兄弟姉妹
甥姪
内縁のパートナー など

亡くなった方の養子は民法上、実子と同等に扱われます。しかし、代襲相続人ではない孫養子は2割の追加税の対象となります。そのため、法定相続人であっても、亡くなった方の配偶者および一親等の血族以外が相続する場合は2割加算が適用されるので注意しましょう。

孫への相続、2割加算が適用されるケース

先に説明したとおり、二親等である孫は2割加算の対象です。しかし、以下のケースによって2割加算の対象となるか否かが異なります。

遺贈
養子縁組
代襲相続

実際に、孫に2割加算が適用されるケースとされないケースを見ていきましょう。

2割加算対象:遺贈

遺贈とは、祖父母が生前に財産を孫に贈与することを指します。亡くなった方が特に孫を可愛がり、ご自身の財産を一部または全部を孫に相続させたい場合に遺言書を作成するケースも少なくありません。遺言書によって財産を指定することで、配偶者や子とともに孫も相続人となります。ただし、孫に課される相続税は通常の相続税額に加えて2割加算され、配偶者や子が相続する場合よりも税額が増えることになるので注意しましょう。なお、相続税のクロスティでは遺言作成のサポートを行っております。孫への相続税を考慮した遺言を作成したい方は、ぜひご相談ください。

2割加算対象:養子縁組

相続税対策として、孫と養子縁組を考えている方も多いでしょう。養子は法的に養親の子と認められ、そのため一親等の扱いを受けるため相続税の2割加算は適用されません。養子縁組によって、孫は養子として法的な親子関係を築き、相続権を得ることが可能となります。しかし、相続税の一世代飛ばしが行われるため、代襲相続人ではない孫養子は相続人であっても2割加算されます。ただ、孫を養子に迎えることで、相続税の基礎控除額が増えます。基礎控除額は、3,000万円に加えて、法定相続人の数に応じて600万円ずつ増えるため、相続税の課税対象となる財産が減少し、ケースによっては節税効果が見込めるでしょう。しかし、全ての孫を養子として迎えれば課税価格が減少するわけではありません。実子がいる場合は、養子として法定相続人に迎えられる人数は1人となるので注意しましょう。

2割加算対象外:代襲相続

代襲相続は、もともとの相続人が死亡や相続欠落などの理由によって相続すべき遺産を受け取れない場合に、法定相続人の子が遺産を相続する制度です。孫が代襲相続する場合、親の代わりに相続すると見なされ相続上では1親等と考えられるため、2割加算は適用されません。しかし、代襲相続人が「孫」になる場合は、実子または養子の子から生まれたかによっても扱いが異なります。

実子から生まれた孫 → 代襲相続できる
養子の子から生まれた孫 → 代襲相続には条件がある

仮に、孫が養子の子である場合、養子縁組前に生まれた孫は代襲相続の対象外であり、養子縁組後に生まれた孫は代襲相続の対象となります。なぜなら、養子縁組前に生まれた孫は、直系の親族として認められないからです。また、代襲相続が発生すると、法定相続人が変わるだけでなく、法定相続人の数が増えます。法定相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除額が増え、課税される遺産額が減少します。その結果、相続税は累進課税制度であるため、課税対象額の減少に伴い、税率も低下します。しかし、代襲相続の発生により、相続人間の関係が複雑化し、相続トラブルが発生するケースも少なくありません。

相続トラブルを回避したい方は、こちらの記事「相続トラブルと特別寄与料|相続人と配偶者が引き起こす事例を紹介」もぜひ参考にしてください。

相続税の2割加算の計算方法

相続税の2割加算は、以下の計算式で算出します。

2割加算の相続税額 = 控除前の相続税額 × 1.2

以下の前提をもとに、具体的に相続税の2割加算を計算してみましょう。

相続人:亡くなった方の子・養子縁組の孫
遺産総額:1億円
子の相続分:6,000万円
孫養子の相続分:4,000万円

※便宜上、法定相続分や各種特例などを考慮しないものとします。

ステップ1 課税遺産総額の算出

まず、相続財産から基礎控除を差し引いた額である課税遺産総額を計算します。

1億円 -(3,000万円 + 600万円 × 2人)= 5,800万円

ステップ2 各相続人の課税価格を算出

法定相続分に基づき、各相続人の課税価格を算出します。孫養子は子と同等に扱われ、法定相続分は半分ずつです。

5,800 ÷ 2 = 2,900万円

ステップ3 相続税率の適用

課税価格2,900万円となり、法定相続分に応じた取得金額が3,000万円以下となるので、15%の税率が課せられます。

2,900万円 × 15%(相続税率)- 50万円(控除額)= 385万円

それぞれ385万円、総額770万円の相続税が課せられる計算となります。

ステップ4 相続税額を按分

相続税総額を実際の相続財産額で按分します。

子:770万円 × 6,000万円 / 1億円 = 462万円
孫養子:770万円 × 4,000万円 / 1億円 = 308万円

ステップ5 2割加算の適用

孫養子の相続税額に2割加算を行います。

308万円 × 1.2 = 369.6万円

孫養子の加算分は61.6万円となり、合計369.6万円の相続税が課せられます。

上記のケースは、あくまでも一例です。相続や贈与には複雑な特例や条件が存在し、その内容は常に変化しています。個々のケースに適した相続対策を実施したい方は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

税理士の選び方については、こちらの記事「相談してはいけない税理士の特徴5選!失敗しない選び方」もぜひ参考にしてください。

孫へ相続する場合の注意点

孫への相続を検討している方は、2割加算だけでなく、下記の2点にも留意する必要があります。

未成年の場合
障がい者の場合

仮に、孫が未成年の場合、法的に遺産分割協議に参加できないという問題が生じます。未成年者は判断能力が不足していると判断されるため、代理人を用意する必要があります。亡くなった方の子が死亡し、代襲相続人となった未成年の孫の代理人は、その配偶者である親権者が代理人です。仮に、亡くなった方が孫を養子に迎えた場合は、特別代理人の選任が必要です。孫養子の相続に関する遺産分割協議において、特別代理人が遺産分割を行います。なお、特別代理人は、遺産分割協議に参加する当事者以外を選定しなくてはいけません。選定基準に特別な規定はありませんが、家庭裁判所に遺産分割協議書の案を提出し、許可を得る必要があります。

一方、孫が障がい者である場合も、成年後見人の選任が必要です。成年後見人は、障がい者である孫の財産に関する取引や遺産分割協議に参加し、利益を保護します。成年後見人の選任も、家庭裁判所にて手続きを進めます。なお、代理人や成年後見人には、家族や親族だけでなく、税理士や司法書士などの専門家も選任できます。

税理士など適切な専門家の選び方について知りたい方は、こちらの記事「相続税は税理士に相談すべき?司法書士・弁護士などの特徴を解説」もぜひ参考にしてください。

孫への相続税負担を軽減するには

孫が財産を受け継ぐ場合には、2割加算が適用されます。しかし、生前贈与を行うことで、孫への相続税負担を軽減することが可能です。

生前贈与とは、被相続人がまだ存命のうちに、財産を孫へ受け継がせる方法です。

暦年贈与
暦年贈与
住宅取得資金贈与の特例
教育資金一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
生命保険
家族信託の受益者を孫にする など

ただし、贈与する金額が多すぎると、将来的に自分の生活資金が足りなくなるリスクもあります。また、生前贈与による節税効果を得るには、数年から数十年にわたる期間が必要です。そのため、生前贈与を検討する際には、専門家のアドバイスを受けながら計画的に行うことが大切です。

孫へ財産を受け継がせる方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続対策として孫に財産を渡す7つの方法|生前贈与の注意点」もぜひ参考にしてください。

まとめ

孫に財産を相続させるには、税務や法的な観点だけでなく、家族や財産の事情、将来のリスクなどを考慮して検討することが重要です。なお、相続税申告時に2割加算を忘れると、本来の納税額よりも過少に申告したことになり、税務調査で申告誤りが指摘される可能性があります。税務調査が行われると、本税に加えて加算税や延滞税を支払わなければいけないので注意しましょう。

最後に

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