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両親が離婚した子どもの相続権は?遺産分割方法や相続割合を解説

「離婚したら、前夫(妻)の財産を相続する権利はどうなるのか」「子どもたちは離婚しても財産を相続できるのか」離婚にともなう、家族構成の変化によって相続がどう変わるのか気になっている方も多いでしょう。離婚によって法的な関係が解消されても、その後の相続にはさまざまな要因が関わってきます。元配偶者が再婚したり新たに子が生まれたりなど、相続の権利が複雑になるケースも少なくありません。本記事では、離婚した子の相続権について詳しく解説します。再婚した場合などの状況に応じての相続権割合についても紹介するのでぜひ参考にしてください。

目次
両親が離婚しても子は相続人である
両親が離婚した子の相続権
離婚後、子に相続させないと遺言があった場合の対象法
離婚した前夫(妻)が亡くなった際の相続手続き3つの注意点
まとめ

両親が離婚しても子は相続人である

離婚により夫婦関係が解消されても、血縁関係がある限り子との親子関係は継続します。その際、子がどちらの親と一緒に住んでいるかや、親との関係の希薄さは相続権には影響しません。再婚して新しい家族ができても、離婚した夫婦の間に生まれた子は、相続が発生すれば相続人として両親の遺産を相続する権利があります。

再婚した新しい親からの相続権は得られない

再婚した新しい父(母)と子は血縁関係がないため、再婚相手の連れ子は、通常法定相続人には含まれません。法律上では親子とみなされないため、連れ子である子は財産を引き継げません。

離婚後の前夫(妻)の相続権はない

結婚すると、戸籍上で夫婦関係が確立され、配偶者は常に相続権を有します。しかし、離婚によって夫婦関係が解消されると、相続権も同時に失われます。再婚相手の連れ子も、法的な親子関係がない限り、通常は相続権を持ちません。

両親が離婚した子の相続権

離婚したら法的に夫婦関係が解消されますが、親子関係は変わりません。しかし、相続に関する法律は複雑です。トラブルを避けるためにも相続手続きや権利について事前によく理解し、専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。

専門家の選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税は税理士に相談すべき?司法書士・弁護士などの特徴を解説」もぜひ参考にしてください。

腹違いの兄弟との関係

腹違いの兄弟とは、父親が再婚して生まれた子などが該当します。法律上では、腹違いの兄弟も兄弟姉妹と見なされます。ただし、相続人として認められるかどうかは、戸籍情報を基準に判断されます。血縁関係があっても、戸籍に記載されていない場合は法的な親子関係や兄弟姉妹の関係も成立しません。また、民法改正により令和6年4月1日から、離婚後300日以内に生まれた子の取り扱いが変更されています。

離婚後、すぐに再婚、出産した場合は、生まれた子に関する相続権が複雑になるため、注意が必要です。

相続割合

離婚した前妻との子、そして現在の妻との子を含めた全ての子は、法定相続人として遺産を平等に分け合います。下表は、法定相続人による相続割合を示したものです。

前妻の子と現在の妻の子は、法定相続人として同じ地位にあり、遺産を均等に分け合う権利を持ちます。例えば、再婚相手との間に子が1人いるケースでは、法定相続人は下記のようになります。

再婚相手
再婚相手の子
前妻の子

再婚相手が2分の1、子たちは遺産の半分を2人で均等に分け合うため、それぞれの受け取れる相続分は4分の1です。仮に、前夫(妻)に新たな配偶者や子がいない場合は、前夫(妻)の全財産を前夫(妻)との子が相続します。

法定相続人について詳しく知りたい方は、こちらの記事「法定相続人の範囲はどこまで?順位ごとに解説」もぜひ参考にしてください。

遺留分割合

遺留分とは、亡くなった方の財産のうち、相続人が最低限相続できる財産の割合を指します。遺留分は、下表のように元配偶者の相続関係によって異なります。

なお、相続財産の割合を考える際には、遺留分の相続分と法定相続分の2つが用いられます。遺留分の相続分は、遺言がある場合に自分の権利が侵害されたときに主張できる割合です。一方、法定相続分は、法律で決められた基本的な相続割合を指します。相続財産の分割は、相続人同士で話し合って決めますが、合意が得られない場合は法定相続分を基準に分割されます。

離婚後、子に相続させないと遺言があった場合の対象法

「遺言書」とは、亡くなった人が死後に残す財産の分け方や処理方法を、生前に指定する書面です。遺言書を作成することで、被相続人は自身の意志に基づいて遺産を配分できます。しかし、相続人は、遺産の最低限の部分を確保するためのルールである遺留分が与えられます。これは、亡くなった方の家族や特定の人が、必要な最低限の財産を受け取れるようにするための仕組みです。仮に、遺言書の内容が特定の相続人に多額の財産を与えるなど、他の相続人に法定相続分を侵害する場合、遺留分侵害額請求が発生します。つまり、両親が離婚していても、子は両親の財産を引き継ぐ権利があるのです。

相続トラブルを回避したい方は、こちらの記事「連れ子の相続トラブル回避のために知っておくべきこととは?財産を相続する方法を解説」もぜひ参考にしてください。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、以下の4ステップで行います。

1. 話し合う
2. 内容証明便を送付する
3. 調停を申し立てる
4. 訴訟を検討する

まず、トラブルを避けるためにも、相手ときちんと話し合うことをおすすめします。相手が遺留分について応じない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを検討しましょう。仮に、調停でも解決が図れない場合は、裁判所で問題を解決します。しかし、遺留分請求には期限があります。相続が始まってから1年以内に請求に行う必要があります。相続が始まってから10年が経過すると請求できなくなるので注意しましょう。

相続手続きに関する各種期限について詳しく知りたい方は、こちらの記事「税理士に依頼した場合の申告までの流れ〜期間目安を解説〜」をご確認ください。

離婚した前夫(妻)が亡くなった際の相続手続き3つの注意点

離婚した前夫(妻)が亡くなった際に注意すべき相続手続きのポイントは、以下の3つです。

相続人である離婚前の子と連絡が取れない
遺言書の有無によって進め方が異なる
遺産分割協議がまとまらない

それぞれを詳しく見ていきましょう。

なお、連れ子がいる場合の相続手続き手順については、こちらの記事「前妻との間に子がいる場合の相続手続きの進め方」をご確認ください。

遺産分割協議がまとまらない

遺産分割協議は、亡くなった方の財産を法定相続人で分配する手続きであり、全ての法定相続人が参加する必要があります。遺産分割協議を円滑に進めるためには、速やかに前妻の子に連絡を取り、適切な手続きで遺産を分割することが重要です。しかし、再婚した夫(妻)やその子たちと前妻の子たちの間には、感情的な対立が生じるケースも少なくありません。再婚家族からすれば、前妻の子に財産を渡したくないと思う一方で、前妻の子たちは財産の分配を巡って、公平さを求める可能性もあるからです。感情の対立が遺産分割協議を複雑にさせ、再婚家族が財産を隠したり相続放棄を強要したりすると、相続トラブルの元となります。仮に、前妻の子を協議から排除すると、協議自体が無効となり、不動産の名義変更や預貯金の引き出しができなくなります。さらに、後になって前妻の子が遺留分を主張する可能性があります。相続に関しては感情を切り離し、公正な態度で話し合うことが大切です。仮に、遺産分割協議がスムーズに進まず、前妻の子との対立が深刻な場合、家庭裁判所に調停の申し立てを検討します。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場から各相続人の意見を聞き、適切なアドバイスを提供しながら合意を促進します。合意が成立すれば、調停調書を作成し、その内容に基づいて遺産分割が進められます。合意に達しない場合は、遺産分割審判の手続きが必要となります。審判では、裁判官が法的に拘束力のある決定を下し、当事者が不服を申し立てなければ遺産分割が終了します。

遺産分割協議書の作成手順について詳しく知りたい方は、こちらの記事「遺産分割協議書を作成できる人とは?自分で作成する5つの手順を解説」をご覧ください。

遺言の有無によって進め方が異なる

遺言書を作成することで、法定相続分以外の割合で遺産を分配したり、特定の遺産を特定の相続人以外の人に譲ったりできます。法律上、遺言によって指定された相続方法は優先されるため、遺言書がある場合はその内容に従って相続が行われます。

遺言がある

遺言が存在する場合、通常、遺産分割協議は不要です。しかし、前妻の子には父親が亡くなったことと遺言書の内容を適切に伝えるべきです。遺言書は法定相続分を超えて具体的な分配指示ができ、亡くなった方の意志を尊重して、相続が進められます。ただし、前妻の子が父親の実子である場合、遺留分の権利を有しているため、遺言書には法定相続分を超えて遺産を分配できません。何も相続するものがない場合でも、遺言の内容と亡くなった事実を正しく伝えることが重要です。これにより、後に大きなトラブルを防ぐことができます。

遺言がない

遺言がない場合は、前妻の子を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、相続財産の内容や範囲、相続人の数や続柄、相続税の負担などを考慮して、公平かつ合理的な分割方法を話し合います。遺産の分配方法について合意が得られたら、内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名と捺印をして確定させます。遺産分割協議書の完成後は、相続登記や財産の名義変更などの相続手続きを進めます。さまざまな手続きによって、亡くなった方の財産が相続人に引き継がれます。

相続人である離婚前の子どもと連絡が取れない

離婚後、子との交流が少なければ、連絡先やどこに住んでいるのか不明なケースも少なくありません。しかし、前述したとおり、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。仮に、連絡が取れない状況にあり無断で遺産分割協議を行った場合、協議は無効とされます。そのため、遺産相続人である前妻の子と連絡を取る必要があります。

連絡を取る方法としては、以下のような方法が考えられます。

亡くなった方の携帯電話や手紙などから連絡先を調べる
戸籍の附票を取り寄せて住所を調べる

どうしても前妻の子と連絡が取れない場合は、「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立てることも検討しましょう。不在者財産管理人は、行方不明や連絡不可能な人の財産を管理し、遺産分割協議に参加するなど重要な役割を果たします。

不在者財産管理人について詳しく知りたい方は、こちらの記事も「行方不明の相続人がいるときの遺産分割とは?」をご覧ください。

まとめ

離婚が成立すると、夫婦間の法的な関係は終了しますが、両親の離婚に関係なく、子は両親の財産を相続する権利があります。これは、両親が再婚して新たな子が生まれていても変わりません。ただ、離別した新しい家族との間に接点がないお子さんにとって、突然相続の話をするのは辛いかもしれません。しかし、問題を放置してもなにも解決にはなりません。相続手続きには期限もありますので、残された家族全員が円満な解決を図るためには、お互いに配慮し合い、早めに対処することが大切です。

最後に

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