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相続マメ知識

行方不明の相続人がいるときの遺産分割とは?

今回の内容はvol.283「行方不明の相続人がいるときの遺産分割とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人の中に一人でも不在者がいた場合、遺産分割協議を進めることはできません。それは、たとえ音信不通で連絡が一切取れなくても行方不明であっても変わることはなく、相続人が一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は「無効」となり、相続を進めることはできません。では、このような場合はどのように遺産分割を行っていけばいいのでしょうか。

行方不明者がいる場合の相続

行方が分からず、連絡が全く取れない不在者がいた場合、「不在者財産管理人」をたてることで相続手続きを行うことができるようになります。不在者財産管理人を選任することにより、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、全員が同意した協議を成立させ、相続手続きを進めることが可能です。

不在者財産管理人が必要になるケース

遺産を分割するとき

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。もし行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を成立させると、その遺産分割協議は無効になってしまいます。不在者の代理人となる不在者財産管理人をたてて遺産分割協議を進める必要があります。

共有財産の売却をするとき

相続が開始すると、相続財産は相続人全員の共有となります。共有不動産を売却したり、賃貸に出したりなどする場合は、相続人全員の同意が必要です。不在者財産管理人が不在者の代わりに同意すると、引き継いだ財産の売却などもできるようになります。

不在者財産管理人の役割

不在者財産管理人の主な役割は不在者の財産の管理・保存をすることですが、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者に代わり遺産分割や不動産の売却等を行うことになります。不在者財産管理人に選任されたら、おおむね2ヶ月以内に不在者の方の財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所に報告します。その後も、不在者の方の財産報告を1年に1回など定期的に行わなければなりません。

不在者財産管理人の選任

利害関係人などの申立人が、不在者の方の住所を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、裁判所が「不在である」と認めた場合に不在者財産管理人が選任されます。この申立てから選任までは約1~2ヶ月程度かかります。

申立てができる人

不在者の配偶者や遺産分割協議をしたい他の相続人、利害関係人または検察官

費用

通常、収入印紙(800円)と連絡用の切手代(各家庭裁判所によって金額は異なる)、必要書類の取得費用です。不在者の方の財産が少ない場合は、不在者財産管理人に支払う管理費用を負担しなければならない場合もあります。

必要書類

申立書のほかに相続人の範囲が明らかになる戸籍謄本等一式、不在の事実を証明する資料、不在者の方の財産目録とそれを裏付ける資料が必要です。

不在者財産管理人の職務が終わる時

不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたり、亡くなった事実が確認されるまで続きます。不在者が生存していた時は不在者が財産を引き継ぎます。失踪宣告がされ、不在者が亡くなったとみなされたとき、あるいは、不在者の死亡の事実が確認されたときは、不在者の相続人に財産を引き継ぎます。また、管理する財産がなくなった場合にも職務は終了します。

行方不明から7年がたてば失踪宣告によって遺産分割が可能

相続人が行方不明になってから7年以上経過した時や、災害などで生きているのかどうかがわからない場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うこともできます。失踪宣告が裁判所で認められると行方不明者は亡くなったものとみなされるので、行方不明だった相続人自身の相続も開始することになります。この場合、亡くなった方の相続と行方不明者の相続の2つを並行して手続きしなくてはならず、手続きが複雑になりやすいため、相続に強い税理士に相談することをオススメします。

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海外に住んでいる相続人の遺産分割 また、亡くなった場合の相続手続き
遺産分割協議の進め方

最後に

遺産分割協議を進めるためには相続人全員の合意が必要になるため、相続人の中に行方不明者がいた場合、遺産分割協議を成立させることはできません。申告期限は決まっているので、何も対応を取らず放置しておくことはできません。家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行いましょう。不在者財産管理人の職務は不在者の方が現れるまで、あるいは、失踪宣告がされたときや亡くなった事実が確認されるまで続きます。手続きをスムーズに行うためにも、専門家に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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