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相続開始時に胎児がいる場合の法律の特例と注意点について

被相続人である夫が亡くなったときに妻が妊娠中であった場合、相続においては胎児に権利能力が認められることとなっています(民法886条)。この条文の内容と、実際に妻が妊娠中で子が胎児である場合に相続が開始したときにはどのようなことに注意すべきでしょうか。このページでは、相続開始時に胎児がいる場合の法律の特例と注意点についてお伝えします。

目次
相続開始時に胎児がいる場合の法律の特例
胎児がいる場合の相続手続きの問題点
胎児が相続人となる場合の手続き上の注意点
胎児がいる場合の相続税申告
まとめ

相続開始時に胎児がいる場合の法律の特例

まず、相続開始時に胎児がいる場合の法律の特例について確認しましょう。

権利能力は人と法人についてのみ認められる

物の所有者になったり、人に請求する権利者となることができる地位のことを法律の世界では「権利能力」と呼んでいます。この権利能力については、生きている人と法人についてのみ認められます。相続においてペットは家の所有者となったり、銀行預金の権利者になったりはできませんが、その理由は権利能力がないからです。

権利能力は出生したときに手に入れるのが原則

民法3条1項で「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しています。そのため、権利能力は出生したときに手に入れることになり、まだ生まれていない胎児の段階では権利能力は無いことになります。以上の原則を適用すると、相続開始時に生まれていない胎児は、権利能力を有する当事者として相続をすることができないようにも思えます。しかし、後に生まれてきたとき、何も相続させてもらえず、他の人が相続人となって財産を得るのはやはり適切ではありません。そこで、次のような特例があります。

相続については例外的に既に生まれたものとみなされる

権利能力について民法では、損害賠償請求権、相続、遺贈で例外を認めています。ここでは、相続に関する規定として、相続・遺贈の規定を確認しましょう。

相続に関する胎児の権利能力

第886条:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
→ 胎児も相続人になれる。(ただし、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。)

相続人に関する規定の準用

第965条:第886条(胎児の相続)及び第891条(欠格事由)の規定は、受遺者について準用する。
→ その胎児が遺言者の死亡前に出生していなくても,遺贈の効力を失うものではない。

上記の規定により、夫が亡くなり、妻が夫との子を妊娠している場合には、胎児である子も相続人となります。他に子がいない場合、通常は親などの直系尊属が、直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人となるのですが、胎児がいる場合には子がいる扱いとなりますので、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。また、胎児を受遺者とした遺贈も可能です。

胎児がいる場合の相続手続きの問題点

では胎児がいる場合の相続手続きについてどのような問題点があるかを確認しましょう。

胎児の間は相続手続きができない

まず、胎児の間は相続手続きはできません。手続きに関する形式的な問題としては、胎児のうちは戸籍が存在しないので、例えば、胎児がいるものとして遺産分割協議をしても、その後の手続きで相続関係を証明する戸籍謄本の提出ができないからです。また、法律の観点から、胎児は生まれたときにはじめて、相続開始時に遡って権利能力を取得するという「停止条件説」という見解が採用されています。そのため、胎児である間に母親が胎児を代理して法律行為はできません。なお、これとは逆の「解除条件説」という見解があり、胎児の段階で権利能力が発生し、母親を法定代理人として遺産分割協議をすることができるというものですが、実際の判例では採用されておらず、「停止条件説」が採用されています。

流産した場合

流産した場合については、民法886条2項で、上記の「相続に関する胎児の権利能力」の例外規定となる民法886条1項を適用しないとしています。そのため、胎児が相続に関係することは無くなります。

胎児を除外した遺産分割協議は無効となる

胎児を除いて行った遺産分割協議は、法定相続人全員が行ったものではないため無効となります。この無効主張は、胎児が生まれて戸籍上も子となった時点で主張することが可能となります。

胎児が相続放棄や限定承認をする場合の注意点

胎児が相続人となる場合で、被相続人の相続財産が債務や借金ばかりであるようなケースでは、相続放棄や限定承認(相続財産から故人のマイナスの財産を清算して、財産が余れば引き継ぐこと)を考えることになるでしょう。相続放棄や限定承認をする場合には、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること)をしていないことが条件となります。相続開始があったことを知った日から3ヶ月が経過すると単純承認したものとみなされます。胎児が相続人となる場合、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」とは、「胎児が生まれて相続人となることを法定代理人となる母親が知った日から3ヶ月以内」になるので、相続放棄や限定承認を行う場合は、生まれてから3ヶ月以内に手続きをしましょう。

父母が離婚した場合

母親が妊娠した後に父母が離婚し、父が亡くなった場合も、胎児は相続の権利を有します。子であることについて父母が離婚をしているかどうかは関係なく、法律上の子であれば父母が離婚をしていても相続をすることができます。

胎児も代襲相続人になりうる

胎児の父がすでに亡くなっているときに祖父が亡くなった場合、胎児は亡くなった父の代わりに相続をする代襲相続人になることができます。父・子・孫と家族がいる場合に、すでに子が亡くなっているとき、孫が子の分を相続する仕組みを「代襲相続」といいます。代襲相続について、胎児も相続人になれるとする民法886条に、胎児を明確に除くとする条文はないため、胎児も代襲相続人になりえます。

胎児が相続人となる場合の手続き上の注意点

上記をふまえ、胎児がいる場合の遺産分割協議、相続税申告などの手続きについて、気をつけるべきことを確認しましょう。

手続きを進めてしまうと後からやり直す必要がある

上述のとおり、胎児を加えずに行った遺産分割協議は無効です。しかし現実的には、戸籍謄本に胎児の記述がないことから、胎児が生まれるまでに遺産分割協議を行い、その遺産分割協議をもとに、たとえば故人の銀行口座からお金を引き出すなどの手続きができてしまいます。しかし手続きを進めてしまうと、後々、遺産分割協議をやり直し、全ての手続きもやり直す必要があります。混乱を来すことになるので、相続人に胎児がいる場合には生まれてくるのを待ってから手続きをしましょう。

生まれてきた後には特別代理人の選任が必要

生まれてきた後には遺産分割や相続手続きを進めることができます。この場合、遺産分割協議には特別代理人の選任が必要です。生まれてきた子は法律行為を単独ですることができないため、親権者である母の同意または代理人の選任が必要なのです。遺産分割協議において、この原則によると、母は自分の相続財産を多くするために、子の代理人として子の相続財産を減らすことも可能となってしまいます。このような状態のことを「利益相反」といい、利益相反が生じる場合には特別代理人の選任が必要です。ただ、母が相続放棄をしているケース、父母が離婚をしていて母が相続人ではない場合には、利益相反が生じないので特別代理人の選任は必要ありません。特別代理人の選任が必要になるかどうかは、専門家に相談するとよいでしょう。

胎児がいる場合の相続税申告

相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告の必要があります。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。しかし、相続人に胎児がいる場合には相続税申告の期限はどのようになるのでしょうか。胎児が申告期限までに生まれるかどうかによって異なります。

相続税の申告期限内に生まれた場合

相続税の申告期限内に生まれた場合には、申告期限内に手続きを行うことになります。相続の開始があつたことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、法定代理人となる母親が相続・遺贈があったことを知った日から10ヶ月以内に行います。相続税の申告期限が10ヶ月、子が生まれるまでの胎児である期間も約10ヶ月であることから、胎児が相続・遺贈を受けた場合のほとんどは、相続税の申告期限内に生まれることになります。基本的には生まれてから相続税の申告期限を迎える前提で、準備を進めておくとよいでしょう。

相続税の申告期限内に生まれていない場合

相続税の申告期限内に生まれていない場合、さらに次の2つのケースに分けて考えます。

胎児が生まれれば相続財産が基礎控除額の範囲内になる場合

例えば、父・母・子2人の家庭で、父が亡くなり相続財産が5,000万円となる場合、父が亡くなると母・子2人で相続することになるので、この場合の基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 ✕ 3人 = 4,800万円となります。相続財産が基礎控除額を超えるため、相続税の申告と納税が必要です。しかし、このとき母が妊娠していて生まれれば相続人が母・子3人となる場合、基礎控除額がさらに600万円増え5,400万円となります。つまり子が生まれれば、基礎控除額の範囲内になり、相続税の申告と納税が不要になります。このような場合には、申請により胎児が生まれた日から2ヶ月以内の申告期限の延長が認められます。

胎児が生まれても相続財産が基礎控除額を上回る場合

胎児が生まれても基礎控除額を上回る場合には、10ヶ月の申告期限内に相続税申告・納税を行います。そして、納めた相続税額が多い場合には、胎児が生まれてから4ヶ月以内に「更生の請求」という手続きで相続税申告をやりなおし、還付を受けます。なお、一旦、相続税申告をする際には、胎児は相続人の数には含めずに行います。

まとめ

胎児がいる場合の相続についてお伝えしました。場合によっては、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要な場合もあり、検討しなければいけないことが多々あります。自分達だけで無理に進めようとせず、専門家に相談しながら相続手続きを進めるようにしましょう。

最後に

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