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遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、相続税と贈与税はどうなる?

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、遺産分割の内容で相続税が課税されることになります。贈与税は特定の場合を除き原則課税されません。申告を間違えると、延滞税や過少申告加算税、重加算税などのペナルティが生じる可能性があります。この記事では遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税について、遺言書と異なる内容での遺産分割方法と併せて解説します。

目次
相続財産を遺言書の内容と異なる内容で引き継いだ場合の相続税と贈与税
遺言書と異なる内容で遺産分割する方法
相続財産を遺言書と異なる内容で遺産分割した場合の相続税の計算方法
間違えて申告した場合は修正申告等が必要になる
相続税申告や相続税納付額が心配なら税理士に相談しよう

相続財産を遺言書の内容と異なる内容で引き継いだ場合の相続税と贈与税

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、遺言書に記載されていた遺産分割の内容ではなく、実際に遺産分割をした内容で相続税を申告します。贈与税は遺言書の対象者が法定相続人だけの場合は課税されませんが、相続税申告後に再度遺産分割を行う場合、贈与税が課税される可能性があります。正しい内容で相続税申告を行いましょう。

相続税は遺産分割の内容通りに申告する

法定相続人全員の同意を得て遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、各相続人の相続税の課税価格は、法定相続人全員で行われた遺産分割協議の内容によることとなります。受遺者(遺産を引き継ぐ方)である相続人が(または法定相続人以外の受遺者)が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたものと扱われるためです。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた遺産分割協議の内容によることとなります。

贈与税は特定の場合を除き原則課税されない

贈与税は特定の場合を除き原則課税されません。しかし相続税申告後に再度、遺産分割を行う場合は贈与税が課税される可能性があります。

遺言書の対象者が法定相続人だけの場合、贈与税は課税されない

法定相続人全員で遺産分割の内容を協議し、遺言と異なる遺産分割協議をした場合は、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることはありません。

相続人以外の受遺者は相続税と所得税が課税される

法定相続人と法定相続人以外の受遺者を含む全員で遺産分割の内容を協議し、遺言と異なる遺産分割協議をした場合は、法定相続人以外の受遺者については遺贈の財産に相続税が課され、さらに相続人との間で他の遺産と交換したとして、その譲渡益に所得税が課されます。

相続税申告後に再度遺産分割を行う場合、贈与税が課税される可能性がある

遺言書の内容と違う内容で遺産分割し相続税申告をした後に、新たに遺産分割をした場合は、贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります。税務上は、再配分した財産は遺産分割による取得とは関係なく、贈与や交換などによる財産の移転と考えられ、相続税以外の新たな課税関係が生ずると考えられているためです。贈与は「財産を無償で財産を受け渡すこと」、譲渡は「財産を有償、無償を問わず、財産を受け渡すこと」をいいます。贈与税の税率は相続税よりも高くなっています。遺産分割協議を行う場合は再度の分割協議をすることのないよう慎重に協議をすすめることが大切です。

遺言書と異なる内容で遺産分割する方法

遺言書と異なる内容で遺産分割をしたい場合は、法定相続人全員で遺産分割について協議し、決定した内容で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、法定相続人全員で決定した内容をまとめ、法定相続人全員が実印を押印し合意したことを証明することで法的効力を持つことになります。法定相続人が1人の場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。遺言書の内容と異なる遺産分割をする場合、以下の条件を満たしていることが必要です。

1.遺言書内で遺産分割が禁止されていない

遺言書内で遺産分割が禁止されている場合は、遺産分割協議を行うことができません。民法第908条によって、「亡くなってから5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができる」とされているためです。遺産分割を禁止する旨が記載されていないか、遺産分割協議を行う前に遺言書の記載内容を確認しましょう。

2.相続人全員の合意がある

法定相続人全員で遺産分割について協議し、決定した内容で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は法定相続人全員が実印を押印し合意したことを証明することで法的効力を持つことになります。

3.遺言執行者の同意がある

遺言書で遺言執行者が指定され、遺言執行者が法定相続人でない場合は、遺言執行者の同意を得ておきましょう。同意についての規程はありませんが、民法第1013条第1項において「遺言執行者がいるとき相続人は遺言の執行を妨げてはならない」とされているためです。

4.法定相続人ではない受遺者の「遺贈の放棄」または「遺産分割協議への参加」

遺言書の内容が法定相続人ではない受遺者への遺贈であった場合は、受遺者が遺贈の放棄をすることで法定相続人全員のみで遺産分割協議ができるようになります。遺贈の放棄の方法は以下のとおり、遺言書の内容が「包括遺贈」か「特定遺贈」かによって異なります。

法定相続人と法定相続人以外の受遺者を含む全員で遺産分割の内容を協議し、遺言と異なる遺産分割協議をした場合も、遺言書と異なる内容での遺産分割が可能となります。ただし法定相続人以外の受遺者については、遺贈の財産に相続税と所得税が課されることになるため注意が必要です。

相続財産を遺言書と異なる内容で遺産分割した場合の相続税の計算方法

遺言書と異なる内容で遺産分割した場合、相続税の計算は遺言書の内容で分割したときと同じ方法で行います。計算方法は以下のとおりです。

1.被相続人が保有していた全財産を評価する

被相続人が保有していた全財産(不動産・金融資産・死亡退職金など)をそれぞれ評価します。死亡退職金は受け取った金額で評価を行います。

2.正味の遺産総額を算出する

相続税の課税対象となる、「正味の遺産総額(相続財産)」を計算します。被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことで、正味の遺産総額の計算をすることが可能です。

正味の遺産総額 = 土地の評価額 + 建物の評価額 + 金融資産(預貯金や有価証券) + 死亡退職金 + 生命保険 - 債務 - 葬儀費用

死亡退職金も「みなし相続財産」として相続財産に加算します。相続開始前3年以内の贈与財産や、相続時精算課税制度の対象となった贈与財産がある場合は、遺産総額に含めて計算します。

相続税の課税対象となる財産は、以下のとおりです。

3.課税遺産総額を算出する

上記の項目2で算出した「正味の遺産総額」から「基礎控除額」をさらに差し引き、相続税の課税対象となる「課税遺産総額」を計算します。基礎控除額は以下の計算式で算出することができます。

基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

課税遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要となります。基礎控除額を超えない場合は、相続税に関する手続きは不要です。ただし相続税控除の特例を適用したことにより納税額が0円になった場合は、税務署へ申告が必要となります。

4.法定相続分にしたがって課税遺産総額を分配し、それぞれに応じた税率をかける

上記の項目3で算出した課税遺産総額を法定相続分で分割し、分割した取得金額に相続税率をかけて各相続人の仮の相続税を計算します。各相続人が遺言書や遺産分割協議書で実際に取得した財産の割合では計算しません。相続開始日が平成27年1月1日以降の場合の相続税率は国税庁のホームページで確認することが可能です。
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁(外部リンク)

5.相続税の総額を算出する

上記の項目4で算出した各相続人の仮の相続税を合計し、相続税の総額を算出します。

6.相続税の総額を実際の相続割合に応じて分配し、各相続人の控除額を差し引く

相続税の総額を遺産分割協議書で取得した相続割合を適用し分配します。相続税の総額は変わりませんが、各相続人の負担する相続税額が変わります。各相続人の負担する相続税額は、以下の計算式によって算出します。

各相続人の負担する相続税額 = 相続税の総額 × 実際の相続割合 – 相続税の税額控除

間違えて申告した場合は修正申告等が必要になる

遺言書の内容と異なる内容で遺産分割をしたにもかかわらず、遺言書の内容で相続税の申告をし、本来の金額より少なく申告していた場合は相続税の修正申告を行います。相続税を納めすぎたときは税金を取り戻す「更正の請求」を行うことで納めすぎた税金を取り戻すことが可能です。

相続税の申告額が少ない場合は修正申告

相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)経過後に申告し納税した相続税額が正しい金額よりも少なかった場合は、「修正申告」が必要です。修正申告時では不足税額と、延滞税や加算税を支払います。相続税の申告期限内の場合は修正申告ではなく「訂正申告」になることに注意してください。

相続税を納めすぎたときは更正の請求

納税した相続税について納めすぎであることが判明した場合は更正の請求をします。更正の請求をすることで税金を取り戻すことが可能になります。請求期限は被相続人が亡くなってから5年10ヶ月以内です。納めすぎた場合は、期限に注意しましょう。

相続税申告や相続税納付額が心配なら税理士に相談しよう

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、遺産分割の内容で相続税が課税されることになります。間違えて遺言書の内容で申告し、実際の金額より少なく申告していた場合は申告書の修正申告をおこなう必要があります。また、申告を間違えると、延滞税や過少申告加算税、重加算税などのペナルティが生じる可能性があります。遺言書と異なる内容での遺産分割を検討し、相続税申告が心配な場合は税理士に相談しましょう。

最後に

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