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相続マメ知識

法定相続人の範囲はどこまで?順位ごとに解説

今回の内容はvol.276「法定相続人の範囲はどこまで?順位ごとに解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


法定相続人とは

法定相続人とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことを言います。

法定相続人の相続分と順位

民法では、相続の際に相続人が誰になるのかを規定しており、原則としてこの範囲に含まれない人には相続権は与えられないことになっています。(ただし、遺言によって財産を分け与えることは可能です)法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があり、順位や相続人の組み合わせによって相続分が変わります。

法定相続分と順位別の相続分

法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言はあるけれど相続分についての記載がない場合または不十分である場合に、遺産分割の基本となる相続割合です。

わかりやすく図にまとめると以下のようになります。

被相続人の法律上の配偶者は必ず法定相続人になります。内縁関係や事実婚関係の場合、一定の保護はありますが、相続における「配偶者」は法律上の配偶者だけを指しますので、法定相続人としての権利は保証されませんので注意しましょう。

血族相続人には順位があり、順位の高いグループから法定相続人となります。

① 血族相続人第一順位:直系卑属(子・孫)
被相続人の子は、法定相続人の第一順位として数えられます。胎児や認知した非嫡出子、養子縁組をした養子なども相続権があります。第一順位の相続人が一人でも存在すれば、次の順位の相続人には相続権は与えられません。もし子が複数人いる場合は、第一順位の権利を子の人数で等分して分け合うことになります。この場合、血縁の有無や年齢などによる差別はせず、全員が等しい割合で相続権を獲得します。また、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっていて、その子にさらに子がいた場合(被相続人の孫)、相続権は失った子の権利を承継し、代わりに相続をする代襲相続が発生します。代襲相続が発生した場合、この代襲相続人も第一順位の相続人として数えられます。

② 血族相続人第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属は、第二順位の血族相続人とされています。第一順位の相続人がいない場合、相続権を獲得します。このとき、被相続人の父母も祖父母も健在の場合、被相続人に近い父母の代だけが相続人となり、祖父母には相続権はありませんので注意しましょう。ここでいう直系尊属には、実親だけでなく養親も含まれます。

③ 血族相続人第三順位:兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に第一順位の直系卑属、第二順位の直系尊属がいない場合に初めて相続権を獲得します。このとき、被相続人の配偶者の兄弟姉妹など義理の兄弟姉妹には、相続権は原則ありません。

相続欠格・相続人排除された人は相続人にはなれません

法定の事由に該当する行為をした相続人から、相続権を剝奪するというルールが民法で設けられています。

相続欠格

相続欠格とは、相続人が民法891条に定められた行為を行った場合、その制裁として相続権を剥奪する制度のことを言います。欠格事由は以下の通りです。この事由を満たすと自動的に相続権が剥奪されます。

● 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとして刑に処された者
● 被相続人の殺害されたことを知って、告発せず、または告訴しなかった者
● 詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取り消し・変更することを妨げた者
● 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・破棄・隠匿した者

相続人排除

相続人排除とは、被相続人の意思により遺留分を有する推定相続人の相続権を喪失させる制度のことを言います。廃除請求を裁判所が審査し、認められた場合廃除することができます。相続人排除の場合、被相続人の意思による相続権の剥奪なので、被相続人はいつでも排除の取り消しができますが、排除された相続人がその取り消しを求めることはできません。

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最後に

法定相続人といっても、被相続人との関係や相続順位によって権利の内容が変わります。相続において、自分がどのような立場なのかをきちんと理解したうえで遺産分割を行わなくてはいけません。家族関係が複雑でよくわからないという方は、早いうちから相続専門の税理士に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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