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相続マメ知識

相続税に時効って存在するの?

今回の内容はvol.277「相続税に時効って存在するの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の法定申告期限は、相続開始日から10ヶ月以内です。この期間に申告しなかった財産があったり、相続税の計算誤りがあった場合、税務署から課税処分を受ける可能性があります。しかし、法定申告期限から一定年数が経過すると、税務署は課税処分を行えません。課税処分を行える期間を「除斥期間」といいますが、この除斥期間が過ぎると、いわゆる時効が成立し、税務署は課税処分ができなくなります。

除斥期間の年数

除斥期間は、法定申告期限の翌日を起算日として、原則5年と定められています。ですので、5年たてば時効が成立し税務署から税の支払いを求められることはなくなります。ところが、偽りその他不正の行為(税務所に対して虚偽の回答をしたり、多額の相続財産を隠したりといった脱税行為)によって税額を免れ、または還付を受けた場合は、除斥期間が5年から7年に延びてしまいます。

相続税を免れることはできるのか

上記の通り、原則5年、最長で7年の除斥期間が過ぎるまで待てば、相続税を免れることができます。しかし、それは現実的には難しいです。税務署は、相続税の申告が必要と思われる人をピックアップしていて、申告についての案内の文書を送付しています。なぜ税務署がこのようなピックアップができるのかというと、過去の申告情報を蓄積しているからです。税務署が共有しているシステムには、過去の税務申告状況や、不動産売買の履歴、保険金の受取履歴など、あらゆる情報が蓄積されています。もし税務署から相続税の申告の案内が来たけれども相続財産を集計した結果、申告が不要だった場合は、案内文書に同封されている「相続についてのお尋ね」という文書に、財産等の状況を正確に記載して返送しましょう。

反面調査

最終的に相続税の申告漏れが明らかになるのは、税務調査が実施された後です。税務調査の対象になると、相続人への聞き取り調査に加え、銀行などにも調査が入ります。預貯金は過去10年分をチェックされることもあります。また、相続人が税務調査に協力しないなどの悪質なケースについては「反面調査」が行われます。反面調査とは、納税者本人ではなく、取引の相手方などを調査します。税務職員にはこの反面調査の権限が与えられており、実際に反面調査を通じて申告漏れが発覚することも度々あります。

相続税に関するペナルティの種類

相続税に関するペナルティにはいくつかの種類があります。

● 申告不足の場合:加算税
● 納税不足の場合:延滞税

また、加算税には以下の3つのパターンが存在します。

① 無申告加算税:申告期限までに申告をしなかった場合
② 過少申告加算税:本来支払わなければいけない税額より少なく申告をした場合
③ 重加算税:仮想隠ぺい行為があり、その行為に基づき過少申告をした場合や、期限内に申告をしなかった場合

これらの加算税は、申告期限までに正しく申告していなかった税額を基準に、一定の税率をかけて計算します。一方で、納税が後れたときのペナルティである延滞税は、納期限から遅れれば遅れるほど増えていく仕組みになっています。

相続税の申告はしたが、納税していない場合はどうなるのか?

相続税の申告を行ったり、課税処分を受けているのに納税をせず放置していた場合、税務署から「督促」がなされます。この督促に応じない場合、財産の差し押さえ処分が行われ、公売にかけられる可能性があります。状況によっては相続財産だけではなく、納税者本人の財産の差し押さえ処分も行われる場合があり、こうした一連の処分を「滞納処分」と呼びます。また、相続人のうちだれか一人が相続税の納税に応じなかった場合、他の親族が納税の肩代わりをする必要があります。

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一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。

最後に

相続税の時効は、原則5年、最長で7年です。時効が設定されていますが、相続税の納税を免れるというのは非常に困難です。申告を放置すると税務調査が行われ、納税しないと差し押さえなどの厳しい処分が下されてしまう可能性がありますので、相続税は必ず納付しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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