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相続マメ知識

被相続人が外国人の場合、どの国の法律を適用するの?

今回の内容はvol.278「被相続人が外国人の場合、どの国の法律を適用するの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


亡くなった方(被相続人)の国籍は海外だが、残された財産(相続財産)を日本で所有している場合、相続手続きはどのように行えばいいのでしょうか?

どこの国の法律を適用するのか

被相続人が外国人の場合の相続は、原則「被相続人の国籍のある国の法律に基づく」と定められています。例えば、韓国国籍の夫が日本に住んでいて亡くなった場合、韓国の法律に基づいて相続手続きを進める必要があります。つまり、法定相続人や法定相続分は本国法(国籍のある国の法律)に従うことになります。ただし、外国の法律が「日本の法律によるべきもの」となっていた場合には、外国の法律ではなく、日本の法律を適用します。このことを「反致」といいます。

被相続人が複数の国籍を持っていた場合

被相続人が複数の国籍を持っているというケースもあると思います。そのような場合は以下のように適用します。

① 日本国籍を持っている場合

被相続人が日本国籍を持っている場合は、日本の法律に従って相続を進めます。

② 日本国籍を持っていない場合

被相続人が日本国籍を持っていない場合は、被相続人が国籍を持つ国のうち、通常居住している国の法律に従って相続を進めます。

③ 日本国籍を持っておらず、かつ国籍を持つ国のうち常居所もない場合

被相続人が日本国籍を持っておらず、かつ通常居住している国がない場合は、被相続人と密接な関係がある国(被相続人が出生した国、居住したことがある国、就労していたことがある国、家族が居住している国など)の法律に従って相続を進めます。

日本で所有していた不動産を相続する場合

被相続人が外国人でも、日本で所有していた不動産を相続するには、日本の法務局で「相続登記」をする必要があります。相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続する方(相続人)へ不動産の所有権を移転させる手続きです。

日本で相続登記をする場合、被相続人の出生から亡くなるまでのつながった戸籍謄本を添付書類として準備しなくてはいけません。ですが、被相続人が外国人の場合、日本のような戸籍制度がない場合が多いので、戸籍謄本に代わる証明書を取得する必要があります。出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などのほか、相続する権利のある相続人は誰なのかを証明するために、大使館や領事館、公証役場に出向き「宣誓供述書」も準備します。必要書類として他にも、下記のものも必要になりますので注意しましょう。

✓ 相続人自身の戸籍謄本
✓ 不動産を引き継ぐ方の住民票の除票
✓ 遺言書または遺産分割協議書 
 など

また、日本の不動産は日本の相続税の課税対象財産とみなされるので、相続税がかかる場合は日本で申告や納税をしなくてはなりません。

相続人が外国人でも日本の相続税の課税対象になる場合とは

亡くなった方が日本国内に住所があり居住していた場合、外国人であっても国内国外全ての財産が相続税の課税対象となります。このとき相続人の国籍や居住地は関係ありません。亡くなった方が日本国内に居住していない場合、被相続人と相続人の居住地と国籍により課税対象が異なります。相続税の計算をする際は、日本の民法の規定による相続人・相続分を基に計算をし、実際に適用される相続税は国籍のある国の相続分に基づき各相続人に振り分けられます。複雑になりますので、不安な方は早いうちに相続に強い税理士に相談することをオススメします。

遺言書の扱い

遺言書も原則、被相続人の国籍のある国の法律が適用されます。例えば、アメリカ人でアメリカ国籍を持っている父が、アメリカの法律に従って遺言を作成した場合、遺言の方式が日本のものとは違っても認められます。日本在住のアメリカ人の方が日本の法律に従って遺言を作成した場合も認められます。

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最後に

被相続人が外国人の場合、日本に住んでいた場合でも国籍のある国の法律に従って相続を進めていきます。日本の国籍があれば日本の相続手続きになりますので、被相続人の国籍はあらかじめ確認しておきましょう。また、外国の法律に従って相続手続きをすることになった場合、外国とのやり取りをする必要が出てきますので、通常の手続きよりも複雑で時間がかかる可能性が高いです。相続に強いまたは海外とのやり取りも可能な税理士事務所に、早いうちから相談をしましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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