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生命保険と生前贈与~相続税の節税対策~

相続税対策として生命保険を考えている方もいるでしょう。しかし、生命保険を利用することによりどのような対策ができるのか、どのような部分にメリットがあるのかなどいまいちわからないという方は多いです。また、生前贈与との違いはどのような部分にあるのでしょうか?今回は、生命保険で節税対策をするメリットや生前贈与との違いを詳しく解説していきます。

目次
生命保険受取時の税金
生命保険で節税対策をするメリット
生命保険で節税対策をするデメリット
生命保険と生前贈与との違い
まとめ

生命保険受取時の税金

生命保険の内容で税金の取り扱いはどのように変わるのでしょうか。具体例をもとに解説していきます。

契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人の場合

契約者:A(夫)
被保険者:A(夫)
受取人:B(妻や子)

このような場合の受け取る保険金は相続税の課税対象となります。「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となり、非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象となります。

契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同じ人所得税・住民税

契約者:A(夫)
被保険者:B(妻)
受取人:A(夫)

このような場合の受け取る保険金は「一時所得」となり、所得税・住民税の課税対象となります。

契約者と被保険者が異なり、契約者ではない別の人が受取人

契約者:A(夫)
被保険者:B(妻)
受取人:C(子)

このような場合の受け取る保険金は贈与税の課税対象となります。贈与税の場合は、死亡保険金額から110万円の基礎控除額を引いた金額が、課税所得となります。


上記のように保険契約の名義の内容により課税される税が異なります。生命保険のメリットを活かすのであれば、どのような契約内容でどのような税で課税されるかを知っておく必要があります。

生命保険で節税対策をするメリット

節税対策をするメリットはどのような部分にあるのでしょうか。ここでは以下のメリットについて詳しく解説していきます。

子どもに直ちに金銭の移動がない
納税資金を確保できる
遺産分割でトラブルになりにくい
不動産より低リスク
預金よりも利息がいい

子どもに直ちに金銭の移動がない

生命保険を利用すると、子どもに直ちに金銭の移動がないというのも大きなメリットです。
まだ子どもが若い場合に大金を子どもに渡したくないという方もいるでしょう。この場合、保険をうまく活用してこの問題を解決する方法があります。保険のいいところは、お金の受取人、受取時期を決められるところにあります。この特徴を利用し、子どもに直接大金を贈与するのではなく保険契約を通して贈与するのです。これにより、贈与された子どもは若い時に大金を手にするのではなく、お金を大切に活用できる大人になってから、お金を受け取ることができるのです。

納税資金を確保できる

相続をしても納税資金を確保することができず、相続税を払うことができない方もいます。
生命保険を利用することにより、納税資金の確保が可能です。相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に現金で納めなければなりません。そのため、納税資金の確保が大きな問題となります。相続税を納めるための現金がない場合、相続した土地を売ってお金に変えることになるかもしれません。一方、生命保険に加入していた場合、保険会社から死亡保険金を受け取って納税することが可能です。生命保険は節税にもなり、納税資金の確保もできるので、うまく活用していきましょう。

遺産分割でトラブルになりにくい

死亡保険金の受取人を指定していれば、死亡保険を受け取る際に受取人の財産となります。
そのため、遺産分割の対象になりません。また、特別受益にも該当しないので、他の相続人と遺産分割トラブルになりにくいです。しかし、遺産と比較して不相当に多額の保険金であった場合、特別受益に該当するとして遺産分割の対象となった裁判の例もあります。その点においては注意しておきましょう。

不動産より低リスク

不動産を購入して相続税対策をする方もいます。しかし、家の場合は劣化により価値が下がることもあります。土地の場合でも地価の変動により価値が一定とは限りません。そのため、不動産で相続税対策をする場合、知識がなければ非常にリスクが高くなります。生命保険であれば、契約時の金額通りに受取人へ保険金がおりるので、不動産よりも低リスクで相続税対策をすることができます。

預金よりも利息がいい

生命保険は預金よりも利息が良いのでオススメです。現在の普通預金の利息は0.01%と非常に低くなっています。しかし、生命保険の場合は、保険会社によっても異なりますが利息は約1.5%程度です。預金するよりもはるかに利息が良く、解約する場合でも銀行の利息よりも多く戻ってくる可能性が高いです。また、上記で説明したように生命保険には相続税の控除があります。ただ銀行に預金しておくよりは相続税対策となるのでうまく活用しましょう。

生命保険で節税対策をするデメリット

上記では生命保険で節税対策をするメリットを挙げました。しかし、もちろんデメリットもあります。ここでは、以下のようなデメリットについて詳しく解説していきます。

相続税以外の税金がかかる場合がある
見直しが難しい
保険会社が破綻するリスクもある

相続税以外の税金がかかる場合がある

上記で説明したように、生命保険に加入しているからといって必ずしも相続税が課税されるわけでありません。契約内容によっては所得税・住民税、贈与税に該当する場合もあります。遺産相続においてほとんどの場合、相続税として処理された方が、「500万円×法定相続人の数」が非課税となるため、控除額が大きくなります。
例えば法定相続人が3人いた場合、500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税となります。しかし、贈与税の場合は基礎控除の110万円を引いた額から、課税金額を計算されることとなります。受け取る死亡保険金が少額の場合はいいですが、大きな額となる場合は相続税として処理した方がいいので、しっかりと契約内容を確認しておきましょう。

見直しが難しい

生命保険の定期保険であれば保険期間が定められています。そのため、定期的に見直しができ契約する前に他の商品に切り替えることもできるでしょう。しかし、終身の場合であれば見直しが難しくなります。たとえ解約返戻金があった場合でも、「まだ解約するのはもったいない」と見直しの決断することができない場合も多いです。

保険会社が破綻するリスクもある

生命保険で相続税対策をする場合、保険会社が破綻するというリスクも考えなければなりません。保険会社は民間企業であるため、破綻する可能性もあります。しかし、保険会社が破綻した場合に保険金が全く戻ってこないわけではありません。「生命保険契約者保護機構」という機関があり、ほとんどの保険会社はこの機関に加入しているので、給付金や保険金の何割かは保証されることになっています。

生命保険と生前贈与との違い

「生命保険」は、その財産の受取人を事前に決めることができるという特徴があります。他に財産の受取人を事前に決めることができるものとして「生前贈与」もよく使われる方法です。ここでは、生前贈与の仕組みや制度、メリットやデメリットについても見ていきましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは死亡する前に個人から別の個人へ財産を無償で渡すことを言います。生命保険は死亡した際に受取人が保険金を受け取るので、その点において生前贈与とは大きく異なります。生前贈与は相続の場合、相続税の節税対策として行われることが多いです。生前贈与を行うことにより、相続税の課税対象となる財産を事前に減らすことができます。しかし、贈与税が課税されるので贈与を行う際にも注意が必要です。事前に、相続税と贈与税の額をシミュレーションし、どちらを選べば税金が低くなるのか知っておく必要があるでしょう。また、生前贈与の場合、贈与を受ける人が「暦年課税」か「相続時精算課税」かのどちらかを選ぶことができます。

暦年課税とは、その年の1月1日~12月31日までに受け取った贈与財産が110万円を超えた場合に課税される制度です。相続時精算課税の申請をしなければ、暦年課税を選んだこととなります。

相続時精算課税では受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が課税されません。しかし要件があり、60歳以上の親や祖父母が二十歳以上の子どもや孫へ贈与する際に利用することができます。また、贈与税が課税されない代わりに相続税が課税されるので、活用する場合は注意が必要です。

生前贈与のメリット

生前贈与のメリットとしては、上記で解説した暦年贈与の基礎控除が使えるという点と、相続時精算課税制度を利用できるという点の他にもいくつかあります。まず、住宅取得等資金や教育資金一括贈与特例などが使える点です。住宅取得等資金や、教育資金一括贈与特例などの特例をうまく使うことにより節税することが可能です。また、贈与する相手を自由に選べるというのもメリットのひとつです。遺言でもある程度は贈与する相手を選ぶことができます。しかし、作成した遺言書に不備があれば内容が実現できない可能性も考えられます。場合によっては相続争いに発展してしまい、「承継したい相手に遺産が渡らなかった」ということも考えられます。そのため、自身の資産を、確実に指名した相手に承継したい場合には、生前贈与は大きなメリットとなります。

生前贈与のデメリット

生前贈与のデメリットとしては、税金が高くなる場合があります。贈与額が大きくなると、贈与税以外にも税金がかかる恐れがあります。例えば、土地や建物といった不動産を贈与する場合、不動産の登記手数料や登録免許税、不動産取得税などの費用が発生してしまいます。

まとめ

今回は生命保険と生前贈与による相続税の節税対策について詳しく解説しました。生命保険を利用することにより、納税資金を確保でき、遺産分割でトラブルになりにくいなど様々なメリットがあります。しかし、契約内容によっては相続税以外の税金がかかる場合があり、保険会社が破綻するリスクも考えておかなければなりません。生前贈与の利用で相続税対策をすることも可能です。うまく相続税対策をするためには相続税や贈与税のシミュレーションを行った上で、生命保険を利用するのか、生前贈与を利用するのか考えなければなりません。相続税や贈与税の確実なシミュレーションは知識が無ければ難しいため、税理士などの専門家にお願いするようにしましょう。

最後に

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