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相続マメ知識

著作権は相続できるのか?

今回の内容はvol.304「著作権は相続できるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


執筆した本、作詞作曲を手掛けた音楽、写真などには創作された時点で「著作権」が発生しています。創作した人は「著作権者」となり、出版社などから著作権使用料として印税を受け取っています。著作権者が亡くなった場合、著作権はどのようになってしまうのでしょうか?また、もらっていた著作権使用料は誰が引き継ぐのでしょうか?

著作権の相続

著作権は相続することができます。著作権は「著作者人格権」と「財産権」の2つに分かれており、相続ができるのは「財産権」の方のみです。

著作人格権

著作物を創作された方の人格や思想を保護するための権利です。そのため、相続することはできず、亡くなられると同時に消滅します。

財産権

著作物を通して著作権使用料である印税を受け取ることができる権利であり、著作権者が亡くなると相続財産の一つとして、相続人が財産権を引き継ぐことができます。

著作権を相続するポイント

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に付与されるとみなされます。すでに発生している権利なので、特別な届出などの手続きはありませんが、文化庁に創作者と発行日を登録すると著作権者として公示され、事実関係を公にすることができます。

① 著作権の相続に、特別な申請手続きは不要

著作権は相続の対象になりますが、権利自体が自動的に付与されているものなので、相続する人が特別に申請する必要はなく、誰が引き継ぐかが決まった時点で著作権を自動的に引き継いでいることになります。引き継ぐ人が決まるまでは、相続人全員が著作権を共有している状態になります。

② 著作権を誰が引き継ぐかを、必ず遺産分割協議書に記載する

特別な申請は必要ありませんが、誰が著作権を引き継ぐのかを第三者に証明できるようにしておく必要はあります。遺言書で引き継ぐ人が指定されていれば問題ありませんが、相続人全員で話し合いで決めた場合は、遺産分割協議書にきちんと明記しておきましょう。

③ 共有で引き継ぐ場合、文化庁に申請する

著作権は複数の相続人で相続することも可能です。しかし、著作権の使用許可を判断する人が複数いると、判断に時間を要するためトラブルが起こりやすくなるという危険もあります。このような場合は、公にも権利関係を明確にしておくために、権利が移転したことを「文化庁へ登録」しておくことをオススメします。登録は、文化庁の「著作権登録制度」に従って行います。

相続税評価の計算方法

著作権の相続税評価の計算式は以下の通りです。

年平均印税収入額 × 0.5 × 評価倍率

亡くなられた後、どれくらいの期間、印税収入が続くのかを予測する必要があります。相続人では判断が難しいと思いますので、印税の支払者に相談するといいでしょう。
著作権者が印税収入を得るようになってから、亡くなるまでにどれくらい印税収入があったかの平均額を求めることは大変ですので、年平均印税収入額は、「亡くなった日以前3年分の印税収入平均額」を用いることになっています。評価倍率は、予測された今後の収入期間に応じる「基準年利率」より「複利年金原価率」を確認し、評価倍率とします。どちらも国税庁のホームページで確認することができます。

【例】
・相続は平成31年1月に発生
・過去3年間の平均印税収入は100万円
・印税支払者の意見により、今後の収入期間は25年とします。

100万円 × 0.5 × 24.678 = 12,339,000円

評価額は約1,234万円となります。

著作物の保護期間

著作物には保護期間があり、その考え方は2つあります。

① 保護期間を過ぎると権利は消滅する

著作権者が著作物を創作した時点から、または著作権者が亡くなってから、70年間までが著作物等の保護期間となります。

② 相続人が存在しない場合はその時点で権利は消滅する

著作権者が亡くなったときに引き継ぐ相続人が不在だった場合、たとえ保護期間中であっても著作権は消滅してしまいます。著作権は預貯金などの考え方とは違い、消滅した時点で著作権は無くなってしまいます。(預貯金の場合は相続人不在が確定すると最終的には国家に帰属します)

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一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。

最後に

著作権は相続財産として引き継ぐことが可能です。著作権にも大きく分けて2つの種類があり、引き継ぐことができるのは財産権のみです。評価額に関しては計算式に当てはめることで計算が可能ですが、正確な金額が知りたい場合や、著作権の相続に関して不安がある場合は、なるべく早めに相続専門の税理士に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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