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遺産の相続方法(共有分割、現物分割、代償分割、換価分割など)

被相続人が亡くなって遺産相続が発生したときに、相続した遺産をどのように分割して相続するか、という問題があります。相続方法には主に4つの種類があり、それぞれに一長一短があります。今回は遺産の相続方法の4つの種類と、それぞれのメリット・デメリットなどについてお伝えします。

目次
遺産の4つの相続方法
相続方法でもめないために生前にやっておくべき対策
相続方法を決める交渉の際、金額以外に考慮すること
まとめ

遺産の4つの相続方法

相続した遺産の分割方法として4つの方法を確認しましょう。なお、この4つの相続方法は、相続人が複数いる場合についてのもので、相続人が一人しかいない場合には、その相続人が全てを引き継ぐため、何も問題はありません。

共有分割

遺産の相続方法の一つが「共有分割」です。相続が発生した直後はすべての遺産は共有であるとされており、その後に遺産を分割して誰の所有権に帰属するかを決めます。共有分割は、遺産を誰かの単独所有とするのではなく、そのまま共有の状態で所有を続ける相続の方法をいいます。

共有分割のメリット

誰かの単独所有とする場合には、たとえば不動産を単独所有とするような場合に、価額のバランスがとれなくなって相続人間に不満が残るような場合もあります。共有分割とすることで、相続人間の公平をはかかることが可能であるというメリットがあります。

共有分割のデメリット

共有関係が残る場合には、権利関係が複雑となって、売却や第三者への賃貸をする際に足並みが揃わなかったり、費用負担をどのようにするのかなどで後々争いになることがあったり、共有者がさらに相続を重ねると、一つの物に何人もの所有者があらわれることになって、権利関係が複雑になってしまうというデメリットもあります。

現物分割

「現物分割」とは、特定の遺産を特定の相続人がそのまま所有することとする分割方法です。例えば、遺産に銀行預金・不動産・自動車があるとして、妻は銀行預金を、長男は不動産を、長女は自動車を、という方法で相続をするものです。実務上も比較的多くの相続でこのような方法がとられています。

現物分割のメリット

現物分割は、比較的単純明快でわかりやすいというメリットがあり、相続手続き後の遺産の使用や管理・費用負担などを争わないですむというメリットがあります。

現物分割のデメリット

一方で現物分割は、相続する遺産の価値に違いがあると不公平感が残るというデメリットもあります。たとえば前述の相続の例で、現預金:100万円、不動産:1,500万円、自動車:50万円であったとしましょう。このようなときに、現預金は妻・不動産が長男・自動車が長女という現物分割を行うと、遺産の価額の大部分を占める不動産を長男が取得することになり、長女が不満を感じるという場合があります。その結果、長女が不動産をもらいたいと強く主張し始めると相続争いになってしまうことがあります。

換価分割

相続方法の一つとして、「換価分割」という方法があります。換価分割とは、簡単に言うと換価(お金に替えてしまうこと)して分割を行うことであり、例えば上記で挙げた例の場合、不動産を売却してしまって現金に変えて、その他の物とあわせて分割をします。自動車についてもあわせてお金に替えてしまってもよいですし、不動産をお金に替えれば均等に分割できるのであれば、自動車は分割する必要はありません。

換価分割のメリット

換価分割のメリットは、お金に替えてしまうことで、分けやすい資産に分けることができるので、当事者間の公平が保たれることです。上述の現物分割の場合には、家を長男が相続してしまうと、大部分の遺産を長男が継ぐという結果になるので、他の相続人が不満に思うことがあり、最悪のケースでは相続争いとなってしまいます。しかし、換価分割では分けにくい遺産を現金にすることで、遺産を分けやすくなるので、相続を公平にすることができます。共有分割でも公平な相続は保たれるのですが、共有持分をもらっても、不動産の場合には固定資産税や管理の負担がかかります。換価分割ではお金としてもらうことができるので、その面でも不満なく遺産相続をすることが可能であるというメリットがあります。

換価分割のデメリット

一方で換価分割のデメリットとしては、対象物を売却して手放さなければならない点です。相続したものが実家であるような場合には売却しづらいということがあったり、例えば配偶者がそのまま住みたいという希望がある場合もあるでしょう。このような場合には換価分割をしてしまうと、自宅を維持できないといったデメリットを甘受することになってしまいます。また、対象物が売れないと相続が進まない点もデメリットでしょう。誰も利用しないような山林があるような場合、売却しようにも買い手がつかないということも珍しくありません。なんとか売却するために、市場価格よりも大幅に値段を下げる必要があるという可能性があることにも注意が必要です。

代償分割

代償分割とは、価値が大きいものを相続する人が、他の相続人に金銭を支払うなどして価値の差を埋めて分割をする相続方法です。例えば上記の遺産相続の例のように、現預金100万円、不動産1,500万円、自動車50万円で、配偶者が現預金を、長男が不動産を、長女が自動車を相続するとした場合には、自動車を相続するとした長女は非常に相続割合が低いこととなってしまいまい不満に感じることもあります。そのため、長男が現金700万円を長女に支払うことにすれば、長男と長女が相続で受け取る価額に大きな差がなくなるので、長男と長女との間では公平な相続をすることが可能になります。

代償分割のメリット

上述したように、現物分割をするよりも公平に遺産を分割することが可能となるため、相続争いを防ぐことが可能になるというメリットがあります。

代償分割のデメリット

一方で代償分割をするためには、他の相続人に支払う金銭が必要となります。上記のケースでは長男から長女に支払う金銭は700万円です。このような金銭の支払いが可能である場合に限って代償分割は利用できるので、長男が支払う金銭の用意がない場合には、結局不動産を売却しなければならず、換価分割と変わらないという結果になります。

相続方法でもめないために生前にやっておくべき対策

以上のように、相続方法については一長一短があることから、当事者間で遺産分割協議をしなければなくなると、揉めることもあります。自分が亡くなった後に相続方法で揉めないために、生前にやっておくべき対策にはどのようなものがあるでしょうか。

分けづらい遺産が多数ある場合にはなるべく整理しておく

たとえば、自宅不動産や投資用不動産などを保有している場合、どうしても分けづらいということがあり、どのような相続方法をとるか相続人間で争うことがあります。そのため、分けづらい遺産が多数あるのであれば、なるべく売却するなどして整理をして、現金・預金に替えておいて、相続のときに分けやすいようにしておきましょう。例えば、配偶者に既に他界されている場合には、自宅を相続人に引き継がせるのではなく、自分で売却してしまったり、リバースモゲージを利用するなどするのも一つの手です。

遺言を作成して相続する人を決めておく

誰がどの遺産を受け継ぐか自体で揉めそうな場合には、遺言を作成して相続する人を決めておくことも有効です。例えば、配偶者・長男・長女と相続人がいて、配偶者の生活の面倒を同居をしている長男が見るというのであれば、長男が不動産を継ぐのが良い場合もあります。そのため、不動産の所有者を長男に指定しておきます。これによって、相続分に不均衡が生じたり、場合によっては遺留分を侵害することになるかもしれません。しかし、配偶者の面倒を見ることや、実家を残して管理してもらうなどの事情がある場合には、その事情を長女が納得できるように示しておけば、不公平感や紛争につながらずに済むことも期待できます。遺言には付言事項というところで、遺言をした想いを記載することができます。また、遺言とは別にエンディングノートを作成し、そこで遺産の分配に対しての考え方を書いておくこともできます。遺言で相続する人を指定しつつ、遺言をした理由について詳しく記載しておくのが効果的です。

相続額が少なくて不満がありそうな人を生命保険の受取人にしておく

生命保険をかけている場合には生命保険の受取人に指定しておくことで、不満が解消される場合もあります。生命保険は保険契約の結果支払われれるものなので、純粋な相続財産ではありません。しかし、亡くなったときに支払われるものとして一体的に考えることは可能です。

相続方法を決める交渉の際、金額以外に考慮すること

遺産の相続方法を決める際には、法定相続分がどのくらいかを参考にすべきです。しかし、法定相続分のみを参考にすると不公平といえても、実際の相続を考えると不公平ではないといえる場合もあります。法定相続分に従った金額以外に考慮すべきこととしてはどのようなことがあるのでしょうか。

配偶者の介護などの面倒をみなければならない

配偶者が居てその面倒をみなければならない場合に、その人は少しくらい遺産を多めにもらったり、居住用の不動産を相続することにしても、不満は出にくい傾向にあります。何度も例に出てきているように、長男が実家を継ぐ結果、資産の大部分の価額を相続することになったとしても、配偶者の面倒を見るような場合には価額に大きな差があっても、長女が納得する可能性も考えられます。

管理が大変

実家がかなり老朽化していたり、郊外にある山林で不法投棄の対象になるような場合には、その不動産の管理のために手間と労力がかかります。そのため、多めに遺産を相続することになっても、他の相続人から不満が出づらくなると考えられます。これらを元に、他の相続人と交渉をして、相続方法をスムーズに決めるのがよいでしょう。

まとめ

遺産の相続方法と、そのメリット・デメリット、分ける場合に考慮すべき点などについてお伝えしました。遺産の相続方法で揉めない対策を考えたい場合には、早めに専門家に相談するようにしましょう。

最後に

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