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相続マメ知識

おひとりさまの相続と生前対策を税理士が解説

今回の内容はvol.166「おひとりさまの相続と生前対策を税理士が解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


おひとりさまとは?

ここでいう「おひとりさま」とは、生涯にわたって結婚したことがなく子どももいない人、結婚していたが子どもはおらず配偶者に先立たれた人のことをいいます。つまり、身近なところに相続人がいない人が「おひとりさま」に該当します。身近なところに相続人がいないということ = 誰も相続人がいない、ということではなく実際には、おひとりさまにも相続人がいるケースがあります。おひとりさまの相続人となる可能性のある人は以下のとおりです。

① 親などの直系尊属

配偶者がいる場合は配偶者が必ず法定相続人になるほか、子が相続人となるケースが一番多いです。ところが、子がいない場合には被相続人の親などの直系尊属が法定相続人になります。もし両親が2人とも他界していて祖父母が健在の場合は、祖父母が法定相続人になります。

② 兄弟姉妹

親などの直系尊属が全員他界している場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が何人もいる場合は、そのすべての人が法定相続人です。また、兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいる場合は、その子(被相続人の甥・姪)が法定相続人となります。

③ 遺言書に記載された人

亡くなった人が遺言書を作成していた場合、遺言書に財産を残したいと記載された人は、法定相続人でなくても相続分を有していることになります。遺言書があれば、法定相続人以外の人でも財産を引き継いでもらうことができます。逆に言えば、法定相続人以外の人に財産を残したいと考えている人は、遺言書を残す必要があります。

④ 特別縁故者

被相続人と同一の生計にあった人や、被相続人の療養監護を行った人は、家庭裁判所に特別縁故者と認められることがあります。特別縁故者と認められるのは、内縁関係にあったなど法的には相続権はないが、事実上の配偶者や子にあたる人または、きわめて献身的に介護や監護を行った人です。特別縁故者と認められるためには、家庭裁判所に請求を行う必要があります。この請求ができるのは、相続人の不在が確定してから3ヶ月です。

おひとりさまに相続人がいない場合

おひとりさまに上記①~④のような相続人が一人もいない場合、被相続人が残した財産はすべて国庫に帰属することになります。築いた財産を国に納付するのではなく、寄付や相続先を検討しておきたい考えの場合は、遺言書を準備しておきましょう。

おひとりさまの相続に起きやすいトラブル

おひとりさまが亡くなって相続が発生した場合、特有のトラブルが起こる可能性があります。

① 相続人同士で連絡を取ることができない

上記でもお話したとおり、おひとりさまが亡くなった場合でも実際には相続人がいることがあります。相続人が相続に関する手続きを行う場合、相続人全員で行わなければいけないことが多々あります。ところが、おひとりさま相続の場合、相続人同士で連絡を取ることができない場合があります。中でも兄弟姉妹が法定相続人となる場合は注意が必要です。兄弟姉妹が何人かいて、その中に亡くなっている人がいると、その子である甥や姪が代襲相続をすることになります。そもそも連絡先を知らないということも考えられますので、相続がスムーズに進みません。そのため、遺産分割協議が成立しない、あるいは遺産を売却したくてもできないというトラブルが起こりやすいのです。

② 相続財産を把握できない

相続人が確定し連絡が取れたとしても、相続財産の全てを把握するのが困難となる場合があります。おひとりさまの場合は生前に身近な人が少なく、相続人との関係も希薄なことが多いので、相続財産を調べるのは容易ではありません。

おひとりさまの生前対策

① 遺言書を作成する

おひとりさま相続の問題を解決する最善の方法は遺言書を作成することです。遺言書を作成すれば、財産目録を作成することにもなるので、保有している財産も把握できますし、実際に財産の相続人を確定することができます。

遺言書を作成する場合の注意点

遺言が発見されない可能性があります。作成した遺言を弁護士などに管理してもらったり、公正証書遺言にするなどの工夫が必要です。また、法定相続人には遺留分があります。遺言書を作成する場合は遺留分を侵害しないような内容にする必要があります。遺留分が発生する場合は、遺言書があってもその通りにはならない場合もあります。

② 任意後見契約を結ぶ

任意後見制度は、親しい人や親族、弁護士などの専門家を自分で選任することができます。弁護士が任意後見人になると、法的に問題のない任意後見契約を締結することができますし、親族間のトラブルも防ぐことができます。

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最後に

おひとりさまの相続には一般的な相続対策では解決できない問題も多くあります。心配な方は早めに専門家に相談をすることがオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。遺言書の書き方など、おひとりさまの相続で気になることや不安なことがあれば、初回の相談は1時間無料で行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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