名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税の無申告はバレる?時効や罰則・少額でもバレる理由を解説」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

ブログ

相続税の無申告はバレる?時効や罰則・少額でもバレる理由を解説

無申告事案への指摘件数は、新型コロナウイルスの位置づけが5類に変更されたことに伴い増加傾向にあります。しかし、申告していないのに「なぜ税務署が来るのか」「何を把握しているのか」疑問に思っている方も多いでしょう。結論から言うと、相続税をごまかすことはできません。税務署は法務局や金融機関と連携し、相続人や資産状況に関する情報を把握しているため、相続税の無申告や過少申告は容易に調べられます。仮にすぐバレなくても、いずれバレるということを念頭に置いて、申告するように心がけましょう。本記事では、相続税の無申告がバレる理由について解説します。相続税の時効やバレた場合の流れなどもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次
相続税の時効
税務署に無申告がバレる3つの理由
無申告がバレた場合の税務調査の流れ
相続税が無申告でも問題ないケース
相続税は正しい節税対策が大事
まとめ

相続税の時効

相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日から10ヵ月以内とされています。しかし、この期限を過ぎても税務署からの連絡がないからといって安心してはいけません。なぜなら、相続税には「除斥期間(時効)」が存在するからです。具体的には、相続税の対象となる財産の存在を認識していなかった場合の相続税申告の時効は、法定納期限から5年です。相続発生日が2024年1月18日の場合、申告期限は2024年1月18日となり、5年後の2029年1月18日に時効が成立します。しかし、相続財産の存在を知っていたにもかかわらず、悪意を持って隠していた場合や不正な手段で税額を減少させていた場合には、時効が7年まで延長されます。時効が成立すると、税務調査が入ることはなくなり、自ら期限後申告する必要はありません。ただ、相続税の申告と納税の義務から逃れることはほとんど不可能です。なぜなら、相続税の時効期限内には必ず税務調査が入り、ほぼ確実に税務署から無申告を指摘されるからです。悪質な場合は刑事罰が課せられるため、時効を待つのではなく、期限を守り適切に申告しましょう。

無申告がバレた場合のペナルティについて詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは」もぜひ参考にしてください。

税務署に無申告がバレる3つの理由

相続税の無申告は、運が悪いからバレるわけではありません。税務署は、税法上の規定に基づいて、相続人などの了解なしにさまざまな情報を調査する権限を有しています。具体的には、以下の状況があてはまります。

死亡情報が把握されている
情報が共有されている
相続した情報は連携される

それぞれを順番に見ていきましょう。

死亡情報が把握されている

人が亡くなった場合、通常、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市町村役場に死亡の届出を提出する必要があります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが法律に定められています。また、死亡届が提出された際、市町村役場は受理した日の翌月までに税務署に情報を伝えることが義務づけられているのです。そのため、税務署は相続発生の事実をすべて把握しています。

情報が共有されている

税務当局は、国内の国税局や税務署をネットワークで結び、申告や納税に関する情報を一元管理する「国税総合管理システム(KSKシステム)」を導入しています。日頃から納税者の詳細な状況を把握しており、過去の収入や不動産情報などを閲覧・検索が可能です。そのため、相続が発生する可能性があるケースについては、早い段階からシステム上で注目されています。

相続した情報は連携される

相続した金銭の情報は、速やかに税務署に連携されます。

生命保険金の受取り
名義変更
多額の金額が振り込まれた など

例えば、配偶者が亡くなり死亡保険金が降りた場合、保険会社から税務署へ支払調書が送られます。他にも、不動産を相続して名義変更した場合は、法務局から税務署へ登記情報が送られるのです。また、金融機関は法律上、預金者の取引履歴を10年間保管しなくてはいけません。亡くなった方や相続人の預金残高や取引履歴を、一定の期間を遡って調査できるため、生前に行われた贈与に関する情報(贈与税の申告漏れなど)も容易に発見できるといえるでしょう。

無申告がバレた場合の税務調査の流れ

相続税の税務調査は、税務署が相続税申告書に誤りがないか確認する手続きです。税務調査が行われる際、通常2~3週間前に国税職員から、税理士または相続人に通知が届きます。調査当日は、約2名の国税調査官が午前10時頃から来訪し、予備調査の結果を基に質問や現物確認など、1日かけて行われるケースが一般的です。実地調査が完了すると、数週間後に税務署から調査の結果が通知されます。この通知には、申告漏れや計算間違いなどが指摘されており、税務署が適切だと考える申告内容が提示されます。税務署が提示する申告内容に基づき相続人は修正申告を行い、不足していた税額や附帯税(加算税・延滞税など)を速やかに納付しましょう。仮に、修正申告に同意しない場合、税務署は更正処分を行い、強制的に相続人に対して追加の税金や罰金の納付を求めます。修正申告を行った場合と課される税額は変わりませんが、延滞税は納税までの経過日数に応じて発生するため、間違いに気づいた時点で早期に修正申告することで、その間にかかる延滞税が軽減できるでしょう。

相続に関する各種期限について詳しく知りたい方は、こちらの記事「税理士に依頼した場合の申告までの流れ〜期間目安を解説〜」もぜひ参考にしてください。

税務調査の種類

税務調査は、主に以下の2種類です。

1. 任意調査(自発的な調査)
2. 強制調査(法的手続きを伴う調査)

脱税などの疑いがない場合、通常は任意調査が行われます。税務署から事前に連絡が入るため、急に調査が行われることはありません。質問や必要に応じた資料の確認がメインで行われます。一方、脱税の疑いがある場合、国税局査察部が裁判所の令状を持って強制調査が行われます。通常は脱税の悪質性や額が大きい場合に実施され、拒否することはできず、令状をもとに、資料の押収権限があります。相続税は、自らが申告・納税する「申告納税方式」です。仮に、積極的に申告書を提出した方と、無申告の方が居た場合、公平性が著しく害されます。そのため、税務署は無申告の方に対して積極的な税務調査を実施しています。

令和4年度無申告事案への指摘件数

令和4年度では、申告者の約15%が相続税の税務調査を受けています。相続税における税務調査は、税務署員が直接相続人の自宅や事務所を訪れる「実地調査」と文書や電話などを通じて行われる「簡易な接触」に大きく分けられます。令和4年度の実地調査件数は、前年度比29.7%増の8,196件で、申告漏れなどの問題があった件数は約86%の7,036件でした。また、1件あたりの申告漏れ課税価格は3,209万円であり、追徴課税額は816万円です。なかでも、国税庁は「無申告事案」に対して積極的に取り組んでいます。無申告事案に対する実地調査は705件、追徴税額は前年度比48.7%増の111億円となり、概要の公表を開始した平成21年度以降で最高の税額となっています。また、1件あたりの課税価格は1億508万円、追微税額は1,570万円です。上述の内容からも分かるとおり、相続税申告者にとっては、申告の有無にかかわらず、税務調査がある程度の確率で発生すると言えるでしょう。
参照:国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」(外部リンク)

税務調査の時期

税務調査は、相続税の申告書提出後、約1〜2年後の8〜11月頃に行われることが一般的です。年明けからは所得税の確定申告などで多忙となるため、税務署からの連絡が年末までにない場合は、その年の税務調査の対象外だったと考えてよいでしょう。

相続税が無申告でも問題ないケース

相続税は、すべての人が必ずしも申告が必要なわけではありません。具体的には、亡くなった方から財産を取得した各個人の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額を超えるかどうかがポイントです。基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」であり、遺産総額が基礎控除額を下回れば相続税の申告は不要です。例えば、遺産総額が4,000万円で法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となり相続税は発生しません。仮に、遺産総額が基礎控除額を上回る場合は、その差額に相続税が課税されます。

相続税がいくらから課税されるのか気になる方は、こちらの記事「相続税はいくら?税理士が計算方法を徹底解説」もぜひ参考にしてください。

特例や控除を活用してゼロ円になった場合

相続税には、基礎控除以外にもさまざまな特例や控除が存在します。これらを活用することで、本来相続税が発生する場合でも、相続税がゼロ円になる可能性があります。ただし、注意が必要なのは、特例や控除を適用して相続税が発生しなくなった場合でも、必ずしも相続税の申告義務が免除されるわけではないことです。具体的には、相続税には生命保険金や死亡退職金、配偶者に使える非課税枠、住宅に関する特例など、使える非課税枠や特例が存在します。例えば、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」の場合は、課税価格が基礎控除額以下になっても申告義務が発生します。一方で、「みなし相続財産の非課税枠」「障害者控除」「未成年者控除」「相次相続控除」には申告義務はありません。申告義務がある場合は、申告書を提出しなければ特例や控除の適用が受けられないため、注意しましょう。なお、適用する特例について不安がある場合は、早めに相続税に精通した税理士に相談しましょう。

ゼロ円申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税ゼロ円申告とは?少額の場合でも申告は必要?」もぜひ参考にしてください。

相続税は正しい節税対策が大事

相続税が発生しているにもかかわらず、申告を怠ったり虚偽の内容で申告した場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。本来支払うべき税金に加え、多額の加算税や延滞税が課せられないよう法定の期限内に正確に申告・納税することが重要です。また、悪意のある脱税者には刑事罰が科せられます。そのため、時効はあるものの、相続税から逃れる可能性が低く、露見した場合のペナルティが重いことは理解されるでしょう。相続税には多くの非課税枠や特例が存在し、適用されることで相続税の対象とならないケースも少なくありません。実際に、令和4年度で申告が必要な方は約10%です。バレない方法を考えるよりも、正しい申告によって節税を図りましょう。

まとめ

相続税の節税は、専門的なアドバイスが欠かせません。特に評価額の高い不動産などが多い相続では、相続人にとって税金や手続きの負担は大きいでしょう。しかし、相続税にはさまざまな節税対策が存在します。生前から相続に精通した税理士のアドバイスを受けながら準備することで、効果的に相続対策を実施することが可能です。名古屋で相続における複雑な制度や手続きに迷った際には、相続税のクロスティにぜひご相談ください。クロスティでは、経験豊富な税務署出身の税理士が在籍しており、税務調査に対処するための戦略的なアドバイスや、指摘を受けない申告書の作成が可能です。相続について疑問がある方には、無料相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。