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相続手続きに必要となる除籍謄本を迷わずに取得する方法とは?

今回の内容はvol.303「相続手続きに必要となる除籍謄本を迷わずに取得する方法とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「除籍謄本」は相続手続きをする際に必要になる書類です。亡くなった方の本籍地から取得することになりますが、出生までさかのぼると5~6通の除籍謄本を取得することになるでしょう。そんな除籍謄本の取得しやすい方法を解説していきます。

除籍謄本の取り方

除籍謄本は本籍地のある市役所で取得します。亡くなった方の最後の本籍地を確認し、その地を管轄している役所に請求します。もし本籍地がわからなければ、亡くなった方の住所地で「住民票の除票」を取得することで確認ができます。

除籍謄本の取り方には次の3つの方法があります。

① 窓口に取りに行く

本籍地のある市役所が近ければ、窓口で直接取得するのが一番オススメです。市役所に請求用紙がありますので、その場で記入して取得することができます。

② 郵送で取得する

本籍地が遠方であれば、郵送で取得することができます。郵送の場合、窓口での請求と違い少し手間がかかります。また、請求に不備があった場合、再請求などで時間がかかってしまいます。返送されるまで1~2週間ほど時間がかかりますので、お急ぎの場合は速達を利用しましょう。

③ 第三者の方に頼む

請求者が直接取得することが難しい場合は、委任状で第三者の方に取得を代行してもらうこともできます。除籍謄本を請求するために必要な書類と、委任状、委任された方の本人確認書類を提示して取得します。専門家に依頼した場合には報酬がかかります。

除籍謄本を取得する前に準備するもの

✓ 請求用紙:窓口またはホームページで入手
✓ 相続人であることが証明できる書類:請求者の戸籍謄本
✓ 請求者の本人確認書類:運転免許証など、顔写真付きの証明書類
✓ 委任状(第三者に委任する場合)
✓ 返信用封筒(郵送請求の場合):郵送料分の切手貼付
✓ 定額小為替(郵送請求の場合):ゆうちょ銀行で購入

除籍謄本を取得する際に役立つポイント

① 死亡届の提出直後は取得できない

亡くなると死亡届を市役所に提出しますが、戸籍などの反映には1週間から10日間程度かかります。そのため、死亡届を出してすぐに除籍謄本を請求しても取得できない可能性があります。

② 本籍地にある全ての除籍謄本が必要

同じ本籍地内に戸籍謄本が数通存在している場合がありますので、請求するときは「同じ本籍地に存在するすべての除籍謄本を取得」の旨を伝えます。

③ すでに存在しない除籍謄本は「焼失・廃棄証明」で代用

保存期間を過ぎて廃棄されている除籍謄本や震災、火災などで焼失してしまった除籍謄本は取得できません。そのような場合は、市役所に「焼失証明または廃棄証明」を発行してもらうことが可能です。

スムーズに取得するポイント

本籍地は結婚や離婚などを理由に変更している場合や、法改正により自動的に改正されている場合があります。そのため、出生までさかのぼると、除籍謄本は約5~6通になる場合があります。窓口で取得する場合は、窓口の方に尋ねるといいのですが、郵送の場合、取得した除籍謄本から判断しなくてはいけません。取得した除籍謄本がいつからいつまでなのかを確認し、出生までさかのぼって取得しましょう。

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最後に

除籍謄本は本籍地のある市役所で取得することが可能です。除籍謄本を一番簡単に取得する方法は、直接窓口に行って請求する方法です。郵送や代理人が取得することも可能ですが、手間や時間がかかります。本籍地が途中で変更されている場合など、少し時間がかかる場合がありますので、早めに取得する準備をしましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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