名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「成年後見人の手続きと選任までの流れを解説」ページ

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相続マメ知識

成年後見人の手続きと選任までの流れを解説

今回の内容はvol.302「成年後見人の手続きと選任までの流れを解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


成年後見制度とは、認知症や精神障がいなどの理由で判断能力が十分ではない方々を保護し、支援する制度です。成年後見人制度には主に2つのものがあります。

● 法定後見制度:本人の判断能力がすでに不十分な場合
● 任意後見制度:現時点では判断能力があるけれど将来に備えておきたい場合

成年後見人の選任手続きの流れ

法定後見制度を利用するためには、戸籍などの必要な書類を準備して家庭裁判所に申し立てをします。後見人の手続きが完了するまでに2ヶ月ほどかかります。手続きの大まかな流れは以下の通りです。

① 書類を準備
② 家庭裁判所で申し立て
③ 家庭裁判所による事実調査
④ 家庭裁判所の審判
⑤ 審判の内容を法務局に登記

成年後見人の申し立ての必要書類

支援が必要な方の住所地を管轄している家庭裁判所に「後見人開始等の申し立て」を行います。申し立てができるのは一定の親族となっています。申し立てに必要な書類を揃えたら、該当の家庭裁判所に電話をかけ面接日の予約を取ります。面接では、申立人および成年後見人等の候補者のこと、申し立てに至る事情などを尋ねられます。

成年後見制度の類型

成年後見制度には、判断能力に応じて3つの類型があり、いずれかで申し立てを行います。

申し立てができる人

申し立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。

必要書類

申し立てに必要な書類は以下の通りです。

✓ 申立書類
✓ 戸籍謄本
✓ 住民票
✓ 本人が後見登記されていないことの証明書
✓ 診断書

費用

成年後見人の申し立てにかかる費用の目安です。

✓ 申立手数料:800円
✓ 登記手数料:2,600円
✓ 切手代:3,000円ほど
✓ 鑑定料(医師による鑑定が必要な場合):5万円~10万円

成年後見人になれる人、なれない人

成年後見になれない人は法的な定めがあり、それに該当しなければ誰でも成年後見人になれます。成年後見になれない人は以下の通りです。

● 未成年者
● 本人に対して訴訟をしたことがある人
● 成年後見人等を解任された人
● 破産者で復権していない人
● 行方不明の人

成年後見人の役割と後見する期間

成年後見人の役割は、本人の生活を見守り、生活に必要なサービスを契約すること、また、年金などの収入を把握し、生活費・医療費の支払いなど財産を管理することです。遺言書の作成や、手術・延命治療の同意などには、成年後見人の権限は認められていませんので注意しましょう。成年後見人に選任された方は、おおむね1ヶ月以内に本人の財産状況を明確にしなくてはなりません。財産目録と年間収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。その後は年に1度、定期的に報告書を作成し、家庭裁判所に提出します。成年後見人の役割は、本人の判断能力が回復するか亡くなられるまで続きます。もし、病気などのやむを得ない事情で成年後見人を辞任したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

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最後に

成年後見人となるには、家庭裁判所に申し立てをし、その後、面接や調査に協力するなどやらなければならないことが多くあります。もし成年後見人の候補者になることを検討している場合は、一度成年後見人に選任されると被後見人の判断能力が回復するまで、または、亡くなるまで役割がずっと続きます。しっかりと考えたうえで成年後見人となることを検討しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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