名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「子ども名義の通帳は相続税の課税対象になるの?」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

子ども名義の通帳は相続税の課税対象になるの?

今回の内容はvol.301「子ども名義の通帳は相続税の課税対象になるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


子どもの将来のためにと、親が子ども名義で貯金をしてるケースは非常に多いと思います。しかし、厳密にいうと、親が子ども名義の通帳に貯めた預金は実質的に子どもの財産ではありません。これは、預金の原資は誰のものなのか?という視点で判断されるため、貯めていたのが親であれば子どもの財産とみなすことはできません。いくら親が子どものために入金しても、実質的には親のお金 = 親の財産と判断されることになるので、入金していた全額が相続における遺産分割の対象財産とみなされることになります。では、子どもの財産と認められるには、どのようにすればいいのでしょうか?

子どもの財産と認められるためには?

子ども名義の口座にコツコツ入金していたお金を「子どもの財産」として認められるためには、親からの贈与であったと証明できるようにしておくことが必要です。贈与の証明と聞くと、贈与税がかかるのでは?と心配される方もいるかもしれませんが、贈与税の非課税枠を利用することで、贈与税を負担せずに贈与することが可能です。

贈与税をかけずに贈与する方法

子ども一人が1年間に受け取った金額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。毎年110万円以下を入金し続ければ贈与税はかかりませんが、注意することがあります。

① 贈与契約書を作成し、お金の移動履歴を明確にする

通帳に記された金額が贈与されたものであることを税務署に証明するために、贈与のあったことを書面に残しましょう。記載しておく内容は、贈与があった日付、誰から誰にいくら贈与したかです。特に毎年110万円以下を贈与し続ける場合は、後々大きな金額になることが予想されますので、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。また、お金を渡す際も銀行からの振込で記録が残るようにしておくと贈与があったときの証となります。

② 毎年110万円以下の贈与の場合、同時期の贈与は避ける

いくら年110万円以下であったとしても同時期に同額を贈与し続ける場合は注意が必要です。例えば、毎年1月1日に110万円を20年かけて贈与し、成人祝いに2,200万円の入った子ども名義の通帳をプレゼントしたとします。この場合、あらかじめ20年かけて総額2,200万円をもらえる権利を贈与した、初めから2,200万円を贈与するつもりだったと判断され、贈与税がかかる可能性があります。毎年続けるのであれば、時期や金額をある程度変え、その都度贈与契約書を作成しましょう。

③ 子ども一人が贈与される金額が110万円越えなら申告が必要

複数人から贈与を受け、子ども一人が1年間に受けた贈与の額が110万円を超えていた場合は贈与税がかかります。例えば、1年間に親から100万円、祖父母から100万円受け取った場合、1年で200万円受け取ったことになりますので贈与税がかかります。

④ 赤ちゃんに対する贈与も有効

未成年者への贈与は親権者の同意があれば、贈与契約は成立します。この場合、贈与を受ける子が贈与を受けた事実を知っているかどうかは関係ありません。口約束のみで成立はしませんので、必ず親権者が代理人となり贈与契約書を作成し振込の履歴を残しましょう。

⑤ お年玉は贈与にあたるが非課税

一般的に妥当と考えられる範囲のお年玉については贈与税の対象にはなりません。親戚が多く、妥当な金額のお年玉でもその合計額が110万円を超えた場合、贈与税は非課税となります。

子ども名義の通帳を作る際の注意点

親子の印鑑は別にする

印鑑は親のものとは別の、子ども用の印鑑を準備して使用しましょう。同じものを使うと、実質的に親の通帳であると税務署に判断される可能性が高くなります。

子ども名義の通帳は親が代理人として手続きする

子どもが自分で通帳を作ることができない場合は、親などの法定代理人が手続きをすることができます。

子どもが通帳の管理使用を自由にできるようにする

通帳の名義人である子が通帳の存在を知らないまま親が亡くなると、贈与は成立していないとみなされ、通帳のお金は管理していた親の相続財産となってしまいます。

関連記事

名義預金などをしっかりチェックすることで、税務調査を防いだ事例
生前贈与で現金手渡しが危険な理由。税務上のリスクや注意点とは?

最後に

子ども名義の通帳に親が貯金するだけでは、子どもの財産にならない場合があります。子ども名義の通帳が子どもの財産であると証明するためにも、贈与の事実を贈与契約書に残しておくことが大切です。相続税の税務調査では贈与の指摘を受けることが多いので、必要な手続きはきちんと行いましょう。気になることがあれば、相続専門の税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。