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認知症対策として考えるべき成年後見制度とは

本人の代わりに成年後見人等が財産の管理を行う成年後見制度は、認知症に備えたい場合や実際に認知症を発症したときに使える制度です。例えば、認知症で判断能力が不十分なってしまった場合、この制度を用いて、その方の財産を守ることができる制度です。将来認知症を発症するかどうかは本人にも家族にも分かりませんが、万が一認知症になった場合に慌てないためにも、必要な知識をあらかじめ身に付けておくことが大切です。成年後見制度の仕組みや手続きの流れを理解して、家族が認知症になった場合でもスムーズに手続きをできるようにしておきましょう。

目次
成年後見制度の目的と仕組み
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類ある
成年後見制度と民事信託(家族信託)の比較
まとめ

成年後見制度の目的と仕組み

症状の程度にもよりますが、認知症を発症するなど判断能力が低下すると自分で財産を適切に管理できなくなり、日常生活において様々な問題が生じます。このような場合に使えるのが成年後見制度で、判断能力が十分ではない人を支えるための制度です。制度の目的や仕組みなど、まずは成年後見制度の基本的な事項について見ていきましょう。

判断能力が不十分な人を保護して支援する制度

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、たとえば次のような行為を自分で行うのが難しい場合があります。

不動産や預貯金などの財産を管理する
自分に必要な商品かどうかを判断して購入契約を結ぶ
介護サービスを受けるときや介護施設に入るときに契約を結ぶ

そもそも判断能力が十分でないと財産を適切に管理できませんし、契約書の内容を見ても正しく判断ができません。預貯金などの財産を散財してしまう可能性があり、不当な契約を結ばされて悪質商法の被害にあうリスクもあります。成年後見制度はこのような問題が起きないようにするための制度です。一定の権限を与えられた人が本人の代わりに預貯金の管理や契約の締結などを行う点がポイントで、判断能力が不十分な人のために成年後見人等が必要なサポートを行います。

成年後見人等が財産管理と身上監護を行う

成年後見制度を利用するために裁判所で手続きをすると、成年後見人や保佐人、補助人が選任されます。職務内容や権限の範囲は成年後見人・保佐人・補助人によって異なりますが、「財産管理」と「身上監護」の2つが主な仕事です。たとえば口座名義人が認知症になったことを銀行が知ると、口座は凍結されて入出金が一切できなくなりますが、成年後見人等を定めれば代わりに預金を引き出せるようになります。預金をはじめとした「財産管理」をするのが成年後見人等に求められる役割のひとつです。また判断能力が不十分な人の代わりに生活上必要な法律行為などを行う「身上監護」に関する権限が成年後見人等に与えられ、福祉サービスや医療を受けられるように介護契約の締結や医療費の支払いなどを本人に代わって行います。本人に十分な判断能力がないと入所契約などを結べず本人や家族が困るケースがありますが、法的に権限を与えられた成年後見人等を選任すれば手続きを進められるので安心です。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類ある

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類の制度があります。認知症を発症するなど判断能力が低下した後に後見人を選ぶのが法定後見制度、認知症になった場合などに備えて元気なうちに後見人になる人を決めておくのが任意後見制度です。以下では各制度の概要や実際に利用する際の手続きの流れ、費用について紹介します。

法定後見制度|認知症発症後に後見人等を決める

法定後見制度には後見・保佐・補助の3つの制度があり、認知症などで本人の判断能力が低下したときに裁判所に申立てをすると、成年後見人や保佐人、補助人が選出されます。成年後見人等には本人がした行為のうち一定の行為を取り消す権限が与えられ、取消権や代理権をはじめとした3つの制度の違いは以下の表のとおりです。

取消権が付与されることで悪質商法などの不当な契約を本人が結ばされても取消しが可能になり、代理権が与えられれば本人の代わりに契約締結などの法律行為を行えます。

申立書や診断書、財産目録、住民票などの必要書類をそろえて裁判所に提出すると、一般的に1~2ヶ月程度の審理期間を経て後見人等が選出されます。後見人等になるために特別な資格は必要なく、未成年者や破産者などでなければ家族がなっても構いません。

ただし法定後見制度において誰が後見人等になるかを最終的に決めるのは裁判所です。手続きの際に後見人等の候補者として家族を指名できますが、裁判所の判断で弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家がなる場合があり、家族がなれるとは限りません。また、法定後見制度を利用する際の手続きでは費用がかかり、主な費用としては次のものが挙げられます。

手続きの際にかかる主な費用

申立手数料:800円
後見登記手数料:2,600円
郵便切手代:数千円程度
診断書の作成料:数千円程度
本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用:1通につき数百円程度
本人について成年後見等の登記がされていないことの証明書の発行費用:300円 (鑑定が必要と裁判所が判断した場合は)鑑定費用:5~10万円程度

さらに後見人等に専門家が就く場合は報酬の支払いが必要になり、月額2~6万円が基本報酬額の目安です。ケースによっては基本報酬額の50%の範囲内で付加報酬もかかります。そして法定後見が開始した後は、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り制度の利用を途中でやめることは原則できません。そのため専門家が後見人等になって報酬がかかる場合は、基本的に本人が亡くなるまで後見が続いて費用がかかることになります。

任意後見制度|認知症発症前に後見人になる人を決める

任意後見制度は、万が一認知症などで判断能力が低下した場合に備えて将来後見人になってもらう人を事前に決めておく制度です。後見人になってもらう人とあらかじめ任意後見契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した場合に裁判所で手続きをして後見を開始します。本人が元気なうちに契約を結ぶため、誰に財産の管理を任せたいのかや後見人にどのような権限を与えるのか、本人の希望を柔軟に反映できる点がメリットです。任意後見制度を利用するには公正証書を作成して任意後見契約を結ぶ必要があり、公正証書の作成料などの費用がかかります。

任意後見契約を結ぶ際にかかる主な費用

公正証書を作成するときの手数料:11,000円
登記所に納付する印紙代:2,600円
登記嘱託料:1,400円
書留郵便料:540円
正本謄本の作成手数料:1枚250円

そして本人が認知症を発症するなど判断能力が低下した際、任意後見受任者(任意後見人になる予定の人)や本人などが裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行います。任意後見監督人とは任意後見人の職務を監督する人で、法定後見制度と違って任意後見制度では後見監督人を必ずつけなければいけません。裁判所での審理を経て任意後見監督人が選任されると、任意後見契約に定めた内容に従って任意後見人による後見が開始されます。なお、後見を開始する際の手続きでかかる主な費用は法定後見制度の場合と基本的に同じです(但し後見登記手数料は1,400円)。任意後見監督人に支払う報酬額は管理財産額によって異なりますが月額1~3万円が報酬額の目安です。

成年後見制度と民事信託(家族信託)の比較

認知症発症後でも財産管理ができるなど、さまざまなメリットがあるのが成年後見制度です。しかし成年後見制度にはデメリットもあるため、実際に制度を利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。元気なうちから将来の認知症に備える方法としては任意後見制度のほかに民事信託(家族信託)を活用する方法もあるので、成年後見制度と民事信託(家族信託)の違いを理解した上で自分や家族にとって最適な方法を選ぶようにしましょう。

成年後見制度のメリット

家族に財産を託して管理を任せる民事信託(家族信託)と任意後見制度は、本人が希望する人に財産管理を任せる点では同じです。しかし民事信託(家族信託)の場合は認知症になる前に信託契約を結ぶ必要があり、法定後見制度のように認知症発症後には利用できません。成年後見制度の場合は認知症になった後でも制度を利用でき、本人の判断能力が低下しても成年後見人等が財産管理や身上監護をできる点がメリットです。法定後見制度の場合は本人がした一定の行為を取り消せるので、悪質商法に本人が巻き込まれるリスクを減らせます。

一方で家族信託の場合、本人がした契約を受託者(財産を管理する人)が取り消せるような取消権はなく、取消権がある成年後見制度のほうが財産保護の観点からは安心です。また、家族信託の受託者には本人の代わりに遺産分割協議に参加する法的な権限はありません。認知症の人が相続人になるケースでは、遺産分割協議や遺産の名義変更手続きをする際に成年後見人等の選任が必要になる場合があります。

成年後見制度のデメリット

成年後見人等に家族がなれば財産管理を安心して任せられますが、成年後見人等になる家族にはどうしても負担がかかります。成年後見人等になると預貯金の入出金管理など財産を管理しなければならず、原則年1回裁判所に報告をしなければいけません。弁護士などの専門家が成年後見人等になる場合は家族の負担は減りますが、報酬の支払いが必要になり費用面で負担が生じる点がデメリットです。成年後見制度は原則として途中でやめることができず、本人が亡くなり後見等が終了するまで報酬の支払いが続きます。

また、成年後見制度は本人の財産の保護を目的としているため、株式投資や不動産投資のような積極的な資産運用はできません。単なる財産の管理だけでなく資産運用も任せたい場合は、成年後見制度ではなく民事信託(家族信託)を活用する必要があります。

そして民事信託(家族信託)では財産を託している人が亡くなった後の財産承継先を決められるため相続対策としても活用できますが、成年後見制度にはこのような相続対策としての機能はありません。相続対策をしたい場合は、遺言書の作成や民事信託(家族信託)の活用など成年後見制度以外の方法で対策を行います。

まとめ

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類の制度があるので、まずはその違いやそれぞれの制度の特徴をしっかりと押さえるようにしましょう。将来の認知症に備える方法には一体どのような方法があるのか、実際に認知症になったときに使える制度や必要な手続きは何か、あらかじめ知識を身に付けておけば、万が一ご自身やご家族が認知症を発症した場合でも慌てずに冷静に対処できるようになります。

対策の検討や実行を後回しにして後々に後悔しないためにも、認知症への備えは元気なうちから早め早めに行うことが大切です。

最後に

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