名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「認知症対策として使える民事信託(家族信託)とは?」ページ

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2021.08.06
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認知症対策として使える民事信託(家族信託)とは?

認知症対策として近年注目を集めているのが、信頼できる家族に財産を託す民事信託(家族信託)です。家族と信託契約を結んで財産の管理を任せておけば、仮に認知症になった場合でも引き続き財産の管理・活用が可能になります。認知症発症後ではできることが限られるだけに、認知症になる前からの早めの対策が欠かせません。
認知症対策の必要性や民事信託(家族信託)の仕組み、成年後見制度との違いについて理解しておくことが大切です。

目次
認知症対策の必要性|認知症を発症して起きる問題とは?
民事信託(家族信託)の仕組み
民事信託(家族信託)と成年後見制度の比較
まとめ

認知症対策の必要性|認知症を発症して起きる問題とは?

認知症対策を考える上では、そもそも認知症になると一体どのような問題が起きるのか、なぜ元気なうちから対策を取るべきなのか、まずはこの点を理解しておく必要があります。実際に発症すると、身の回りのサポートが必要になる以外にも様々な問題が生じるのが認知症です。認知症を発症したときの状況にもよりますが、特に預金の引き出し」「契約の締結」「相続」の3つで本人や家族が困る場合があります。

銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなる

口座名義人が認知症であることを銀行が知ると、その口座は凍結されて出金ができなくなります。判断能力が低下した人が財産を散財したり詐欺に巻き込まれて預金を振り込んだりしないよう、その人の預金を保護するためです。口座が凍結されると預金の引き出し、解約は一切できなくなり、仮に生活費を管理している口座でも預金の引き出しはできません。家族でも代わりに引き出すことはできず、認知症になった本人や同居の家族が生活費で困る場合があります。

不動産の売買契約や介護施設への入所契約を結べない

認知症を発症したとき、介護施設に入ったり入所する際の資金に充てるため家を売却したりするケースがあります。しかし契約を結ぶには本人に十分な判断能力が必要で、認知症になり判断能力が低下していると、不動産の売買契約や介護施設への入所契約を結べません。入所契約に関しては身元引受人が本人の代わりに契約できる場合もありますが、施設への入所を希望しているにも関わらず入所できないと本人や家族が困ることになります。

生前の相続対策や実際の相続手続きができない

相続税の節税対策として生前贈与をする場合、贈与が成立するには「財産をあげます」という本人による意思表示が必要になります。しかし認知症で意思能力が低下していると意思表示ができず、法律上の贈与の成立要件を欠くため生前贈与による相続対策ができません。また遺言書は作成するときに本人に十分な判断能力がなければならず、認知症を発症した状態で作成した遺言書は無効です。そのため認知症になると、相続トラブル回避などを目的とした遺言書の作成ができなくなります。さらに認知症と相続の関係では、認知症を発症した人が相続人になるケースでも注意が必要です。たとえば相続開始後に遺産分割協議が必要になるケースがありますが、相続人が認知症だと自分では遺産分割協議ができません。しかし遺産分割協議には相続人すべてが参加する必要があり、認知症の人を除いて他の相続人だけで協議しても無効になるため、遺産の相続手続きが進められず困ることになります。

民事信託(家族信託)の仕組み

民事信託(家族信託)を活用して財産を家族に託しておけば、認知症発症後に生じる上述の問題のいくつかを解決できます。民事信託(家族信託)ですべての問題を解決できるわけではありませんが、認知症対策として様々なメリットがあるのが民事信託(家族信託)です。以下では民事信託(家族信託)の仕組み・手続き・費用について解説します。

信託契約を結んで財産の管理や活用を任せる

信託とは自分の財産を託して自分が決めた目的に沿って運用・管理してもらう制度です。信託には商事信託と民事信託があり、信託銀行などが営利目的で行うのが商事信託、非営利で行うのが民事信託で、民事信託の中でも家族に信託する場合を家族信託と呼びます。
信託では委託者・受託者・受益者の3者が登場し、認知症への備えとして高齢の親の財産を子が管理する場合は「委託者=受益者=親、受託者=子」となるのが一般的です。

家族と信託契約を結ぶと信託財産が家族の管理下に移されて信託が開始され、たとえば預金を信託する場合は専用の口座(信託口口座)を開設して受託者が管理し、土地や家などを信託する場合は登記をして不動産の名義を委託者(親)から受託者(子)に変更します。仮に委託者である親が認知症を発症した場合でも、信託口口座は本人の口座とは別管理であるため凍結されることがなく、生活費が引き出せなくなる心配はありません。また不動産の名義が受託者である子になっているため、親が認知症になった場合でも名義人である子が不動産を売却できます。介護施設に入るための資金を用意したい場合、不動産を売却して資金を調達できるので安心です。財産を預ける側としては、財産をどのように管理・活用してほしいのか、自分の希望を信託契約に反映でき、信頼できる家族に財産を託せるため安心して任せられます。本人の希望次第で財産の活用方法を柔軟に決められる点が特徴で、不動産投資や株式投資など、後述の成年後見制度ではできない積極的な資産運用も可能です。さらに信託契約では委託者が亡くなった後の財産の承継先も指定でき、遺言としての機能を持たせることができます。遺言ではできない二次相続以降の財産の承継先まで指定できるため、二次相続以降も含めた相続対策を行いたい場合は民事信託(家族信託)の活用がおすすめです。

財産を信託するときの手続きの流れと費用

実際に民事信託(家族信託)を行う場合には次のような流れで手続きを進めます。

 信託する財産の範囲や財産の管理方法など信託契約の内容を決める

 信託契約書を作成する(一般的には公正証書で作成)

 信託財産に不動産がある場合は登記、預金がある場合は信託口口座の開設を行う

 信託を開始し、信託契約の内容に沿って受託者が財産の管理や運用を行う

まずは信託契約の内容を決める必要があるため、委託者・受託者・受益者に誰がなるのか、信託する財産の範囲などを家族で話し合って決め、遺言としての機能を持たせる場合には信託終了後の財産の帰属先も決めておきます。契約自体は法的には口頭でも成立しますが、金融機関によっては信託口口座の開設時に公正証書で作成された契約書の提出が必要になる場合があるので、信託契約書は公正証書で作るのが一般的です。
そして信託財産に不動産が含まれる場合は所有権移転登記と信託登記を行い、預金が含まれる場合は本人の預金口座と分けて管理するため、信託口口座を開設して預金を移管します。

民事信託(家族信託)を開始するまでのこれらの一連の手続きでは費用がかかり、主な費用を挙げると以下のとおりです。

公証役場で公正証書を作成する際の作成手数料
信託財産に不動産が含まれる場合は登録免許税
印鑑証明書など手続きで使う書類の発行費用
弁護士や司法書士などに相談・依頼する場合は専門家への支払報酬

公正証書の作成手数料は信託財産の金額が大きいほど高くなり、たとえば財産額が100万円以下であれば5,000円、5,000万円超1億円以下であれば43,000円です。また信託財産に不動産が含まれる場合は不動産の固定資産税評価額に税率0.3~0.4%をかけた額の登録免許税がかかります。なお民事信託(家族信託)では信託契約の内容を考えたり公正証書の作成・不動産の登記などの手続きをしたりと、専門的な知識が必要になるため一般の方が自分で全て行うのは簡単ではありません。そのため専門家に依頼することが多く、弁護士や司法書士に依頼した場合にはコンサルティング料や手続きの代行手数料等がかかります。

民事信託(家族信託)と成年後見制度の比較

認知症に備える方法としては民事信託(家族信託)のほかに「成年後見制度」があります。成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の財産の管理や普段の生活で必要なサポート(身上監護)を成年後見人等が行う制度です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類あり、このうち任意後見制度は認知症になる前に成年後見人を決められるので、本人が元気なうちから対策をできる点では民事信託(家族信託)と変わりません。しかし民事信託(家族信託)と成年後見制度にはいくつかの点で違いがあり、いずれの制度にもメリットとデメリットがあります。

民事信託(家族信託)のメリット

民事信託(家族信託)のメリットとして、主に次の点が挙げられます。

信頼できる家族に財産管理を任せられる
本人の希望を信託契約に反映でき、財産の管理方法を柔軟に決められる
信託終了後の財産の承継先を指定できて相続対策として活用できる
成年後見制度で専門家が後見人等になる場合に比べて費用が安く済むことが多い

民事信託(家族信託)を使えば信頼する家族に財産の管理を任せられるため安心で、本人の希望を契約内容に反映して財産の管理・運用方法を柔軟に調整できる点がメリットです。成年後見制度の場合は本人の財産の保護が目的であり、不動産投資や株式投資などの積極的な資産運用ができず、仮に不動産などの資産を売却したい場合でも裁判所の許可が必要になります。介護施設に入所するための資金に充てるなど、売却すべき理由が認められれば許可が下りますが、売却の必要性が認められなければ許可が下りません。また成年後見制度のうち法定後見制度では、誰が成年後見人等になるのかを決めるのは裁判所です。家族などが成年後見人等の選任申立てを行う際に候補者として家族を指名できますが、裁判所がそのとおりに選任するとは限りません。弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人等になる場合があります。専門家が財産を管理すると生活費を引き出す際も専門家を介さなければいけませんが、民事信託(家族信託)であれば本人の財産を管理するのは家族であり、必要なタイミングで家族が預金の引き出し等を行える点がメリットです。また民事信託(家族信託)では財産の管理や運用を担う家族への報酬をゼロにすることが多く、費用の面でも成年後見制度と比較してメリットがあります。法定後見制度で専門家が成年後見人等になる場合は報酬の支払いが、任意後見制度を利用する場合は任意後見監督人への報酬の支払いが必要で、認知症発症後に後見等が続く限り報酬を支払わなければいけません。そのため最終的に費用の総額が大きくなる場合があります。

民事信託(家族信託)のデメリット

民事信託(家族信託)のデメリットとして、主に次の点が挙げられます。

受託者になった家族が不正をしても見抜けない可能性がある
法定後見制度のような取消権がない
成年後見制度のように身上監護をする権限はなく代わりに契約締結などはできない
財産を託せる家族がいなければ民事信託(家族信託)は利用できない
受託者になった家族は財産を管理しなければならず負担がかかる

民事信託(家族信託)では、信託監督人を置いていなければ受託者を監督する人がおらず、仮に不正をしていても見抜けない可能性があります。そして法定後見制度のように認知症になった人がした一定の契約を取り消す取消権は受託者にないため、本人の財産の保護という観点からは弱い点がデメリットです。また成年後見制度であれば成年後見人等が本人に代わって契約を締結したり遺産分割協議に参加したりできますが、民事信託(家族信託)の受託者にこのような権限はありません。受託者になった家族に負担がかかる点もデメリットといえます。

まとめ

民事信託(家族信託)によって元気なうちから財産を家族に託しておけば、万が一認知症になった場合でもそれ以前と変わらず財産の管理や運用を任せられます。実際に利用する場合は一定の手続きが必要で費用もかかりますが、今回紹介したように民事信託(家族信託)には様々なメリットがあるので、認知症対策を考える場合には民事信託(家族信託)の活用をぜひ検討してみてください。

最後に

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相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
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