相続手続きに必要となる除籍謄本を迷わずに取得する方法とは?

今回の内容はvol.303「相続手続きに必要となる除籍謄本を迷わずに取得する方法とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
「除籍謄本」は相続手続きをする際に必要になる書類です。亡くなった方の本籍地から取得することになりますが、出生までさかのぼると5~6通の除籍謄本を取得することになるでしょう。そんな除籍謄本の取得しやすい方法を解説していきます。
除籍謄本の取り方
除籍謄本は本籍地のある市役所で取得します。亡くなった方の最後の本籍地を確認し、その地を管轄している役所に請求します。もし本籍地がわからなければ、亡くなった方の住所地で「住民票の除票」を取得することで確認ができます。
除籍謄本の取り方には次の3つの方法があります。
① 窓口に取りに行く
本籍地のある市役所が近ければ、窓口で直接取得するのが一番オススメです。市役所に請求用紙がありますので、その場で記入して取得することができます。
② 郵送で取得する
本籍地が遠方であれば、郵送で取得することができます。郵送の場合、窓口での請求と違い少し手間がかかります。また、請求に不備があった場合、再請求などで時間がかかってしまいます。返送されるまで1~2週間ほど時間がかかりますので、お急ぎの場合は速達を利用しましょう。
③ 第三者の方に頼む
請求者が直接取得することが難しい場合は、委任状で第三者の方に取得を代行してもらうこともできます。除籍謄本を請求するために必要な書類と、委任状、委任された方の本人確認書類を提示して取得します。専門家に依頼した場合には報酬がかかります。
除籍謄本を取得する前に準備するもの
✓ 請求用紙:窓口またはホームページで入手
✓ 相続人であることが証明できる書類:請求者の戸籍謄本
✓ 請求者の本人確認書類:運転免許証など、顔写真付きの証明書類
✓ 委任状(第三者に委任する場合)
✓ 返信用封筒(郵送請求の場合):郵送料分の切手貼付
✓ 定額小為替(郵送請求の場合):ゆうちょ銀行で購入
除籍謄本を取得する際に役立つポイント
① 死亡届の提出直後は取得できない
亡くなると死亡届を市役所に提出しますが、戸籍などの反映には1週間から10日間程度かかります。そのため、死亡届を出してすぐに除籍謄本を請求しても取得できない可能性があります。
② 本籍地にある全ての除籍謄本が必要
同じ本籍地内に戸籍謄本が数通存在している場合がありますので、請求するときは「同じ本籍地に存在するすべての除籍謄本を取得」の旨を伝えます。
③ すでに存在しない除籍謄本は「焼失・廃棄証明」で代用
保存期間を過ぎて廃棄されている除籍謄本や震災、火災などで焼失してしまった除籍謄本は取得できません。そのような場合は、市役所に「焼失証明または廃棄証明」を発行してもらうことが可能です。
スムーズに取得するポイント
本籍地は結婚や離婚などを理由に変更している場合や、法改正により自動的に改正されている場合があります。そのため、出生までさかのぼると、除籍謄本は約5~6通になる場合があります。窓口で取得する場合は、窓口の方に尋ねるといいのですが、郵送の場合、取得した除籍謄本から判断しなくてはいけません。取得した除籍謄本がいつからいつまでなのかを確認し、出生までさかのぼって取得しましょう。
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名古屋総合税理士法人 代表税理士 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士
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相続税に関するセミナー講師を年間100回程度務めるほか、大手信託銀行・不動産管理会社等の税務顧問や、日経新聞社講師、南山大学非常勤講師を務めている。
現在代表を務める名古屋総合税理士法人は、資産家の生前節税対策・法人化節税を得意とし、累計 1,000 件を超える名古屋最大級の相続税申告実績を誇り、相続税相談についての面談数は年間 500 件を超えるほか、数多くの不動産オーナーの顧問税理士を務めている。
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・著書「知識ゼロからの相続の教科書」は相続税/贈与税カテゴリーにて、出版週で第1位を獲得
・プロフェッショナルな会計ファームに授与される「Best Professional Firm」を3年連続で受賞
・書籍「相続に強い頼れる士業・専門家50選」に選出
・南山大学の非常勤講師
本記事のよくある質問
Q. 除籍謄本はどこで取るの?
A. 除籍謄本は本籍地のある市役所で取得します。
Q. 除籍謄本が保存期間を過ぎて廃棄されている場合や、火災などで焼失してしまった場合はどうしたらよいの?
A. 市役所に「焼失証明または廃棄証明」を発行してもらうことが可能です。
Q. 除籍謄本は死亡届の提出直後は取得できないの?
A. 戸籍などの反映には1週間から10日間程度かかります。そのため、死亡届を出してすぐに除籍謄本を請求しても取得できない可能性があります。
Q. 除籍謄本を第三者の方に取得を代行してもらうことは可能ですか?
A. 除籍謄本を請求するために必要な書類と、委任状、委任された方の本人確認書類を提示して取得することができます。
Q. 除籍謄本は郵送で取得することはできますか?
A. 郵送で取得することも可能です。返送されるまで1~2週間ほど時間がかかりますので、お急ぎの場合は速達を利用しましょう。