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相続税の「修正申告」と「更正の請求」の違いとは?

今回の内容はvol.297「相続税の「修正申告」と「更正の請求」の違いとは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の申告と納税が終わったばかりなのに新たな財産が見つかったり、遺留分を請求されたりして相続税の申告内容が変わってしまった場合、どうすればいいのでしょうか?相続税の申告期限は、原則「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。期限後に申告漏れの相続財産が発覚した場合や、申告内容に変更が生じた場合は、正しい申告内容に修正する必要があります。「修正申告」と「更正の請求」は、どちらも申告期限後に行う修正手続きです。

修正申告と更正の請求の違い

申告した相続税に変更が生じた場合、正しい税額に修正する必要があります。相続税の申告期限後に収めた税金が少なすぎた場合は「修正申告」、納めた税金が多すぎた場合は「更正の請求」手続きを行います。もし申告期限の前に間違いに気づいた場合は、修正申告ではなく「訂正申告」を行います。

修正申告

修正申告は、本来払うべき相続税よりも少なく税額を納めてしまった場合に、不足分を追加で支払う手続きです。早めに修正申告すればペナルティは軽く済みます。

修正申告が必要になるケース

✓ 相続税の申告期限後に新たな財産が見つかった
✓ 相続税の特例適用にミスがあった
✓ 相続税の計算ミス、財産評価に誤りがあった
✓ 未分割申告をし、その後決まった分割内容で相続分に変更が生じた
✓ 税務署から財産の申告漏れを指摘された

修正申告の手続き

修正申告の手続きは、修正申告書に修正前と修正後の金額を記入し、必要書類を添付して税務署に提出します。

修正申告の期限

修正申告ができるのは、相続税の申告期限である「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月」の翌日から5年以内です。不足分の納税申告期限は修正申告をした日になるので、修正申告書を提出するときに追加の納税も速やかに行いましょう。もし、相続税の申告期限の翌日から5年以上たってから間違いが発覚した場合は、相続税の時効の関係で修正申告は必要なくなりますが、意図的に相続税を少なく申告していたとみなされた場合は、時効が7年に延長するケースがあります。

修正申告のペナルティ

相続税の申告・納税の期限を過ぎると、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税がかかります。この延滞税は、支払いが遅くなればなるほど増えていきますので、早めに支払いましょう。また、本来払うべき相続税額よりも少なく申告した時は、過少申告加算税が課されます。

更正の請求

更正の請求手続きとは、納めすぎた相続税を還付してもらう手続きです。更正の請求書を税務署長に提出すると、修正内容が審査されます。納めすぎた税金があると認められれば税金が還付されます。明らかに税金を多く納めていたとしても、更正の請求手続きをしなければ、税金は還付されません。

更正の請求が必要になるケース

✓ 計算ミスで相続税を納めすぎてしまった
✓ 相続人が増えたため、相続税の控除額が増えた
✓ 未分割だった財産の分割方法が決まり、納めた税額より少ない税額に変わった
✓ 遺贈に関わる遺言書が見つかった
✓ 遺留分侵害額請求に応じたため、自分の相続分が減少した

更生の請求の手続き

更正の請求手続きは、還付を受ける相続人ごとに更正の請求書と修正申告書を作成し、税務署に提出します。その際、修正の事実を証明する書類の添付が必要です。

更生の請求の期限

単純に相続税の計算ミスや財産評価の間違いであれば、期限は相続税の申告期限から5年以内です。未分割申告後に分割が決まり、特例を適用させて還付を受けるなど、特別な事情があった場合の期限は、その翌日から4ヶ月以内となります。期限を過ぎてしまうと還付は受けられません。

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最後に

「修正申告」と「更正の請求」は、どちらも申告期限を過ぎてから申告内容を修正する手続きです。当初申告した額に不足分がある場合は修正申告、多く税金を納めすぎていた場合は更正の請求手続きを行います。修正申告や更正の請求手続きを行う必要がある場合は、早めに相続に強い税理士に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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