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相続財産が分割されていないときの申告はどうする?

相続が発生した際、相続財産の分割が決まらない場合に相続税の申告はどのようにすればいいのかと悩まれる方もいるでしょう。相続財産が分割されていない場合でも申告は必要です。相続税の申告が遅れてしまった場合は延滞税などの追徴課税が課されることもありますので、注意しなくてはいけません。今回は相続財産が分割されていないときの申告について、詳しく解説していきます。

目次
相続財産が分割されていない場合とは?
相続財産が分割されていなくても申告しなければならない
相続財産が分割されていない場合は法定相続分で申告する
その他の相続財産が分割されていない場合の申告
相続財産が分割されていない場合の問題点
まとめ

相続財産が分割されていない場合とは?

相続財産が分割されていない場合とは、具体的にはどの財産がどの相続人に分配されるのかが決まっていない状態のことを指します。相続財産の分割方法や相続人それぞれの取得分など、遺産分割協議が調わず相続人全員の合意が取れていない場合は、相続財産が未分割の状態です。また、一部が未分割の場合も、相続財産が分割されていないケースにとして取り扱います。

相続財産が分割されていなくても申告しなければならない

相続財産が分割されていなくても、相続税の申告は申告期限内に行わなければなりません。(相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超えている場合のみ必要になります。)相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを相続人が知った日の翌日から数えて10ヶ月以内です。申告期限を過ぎてしまった場合は、相続財産が未分割であったとしても追徴課税が課されます。また、「申告期限後3年以内の分割見込書」が提出されていない場合、税額軽減の特例の適用が受けられない可能性があります。特例の適用を考えている場合、注意が必要です。

相続財産が分割されていない場合は法定相続分で申告する

相続財産が分割されていない場合の相続税申告はどのように行うのでしょうか。相続税の仮申告を行う場合、各相続人は民法に規定されている法定相続分で相続財産を分割したものとして申告書を作成します。作成した申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署へ提出します。またこの申告の際に、納税も行う必要があります。

法定相続分とは?

法定相続分とは民法で定められている相続人間での遺産分割の割合をいいます。法定相続人の順位によって、法定相続分は変わります。また、同順位に複数の法定相続人がいる場合は、その人数で均等に分けることになります。例えば、配偶者と子どもが一人の場合、法定相続分は各人で1/2ずつとなります。配偶者と子どもが二人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子どもは1/4ずつとなります。また、子どもがおらず、配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)が相続人の場合は、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属1/3となります。

法定相続分での計算方法

相続財産が分割されていない仮申告の際の計算は以下の計算式で行います。

課税価格 × 相続人の法定相続分 × 税率

「課税価格」とは、相続財産のうち相続税の基礎控除額を超える部分のことをいいます。また基礎控除額を超えた部分についても、被相続人の借金などといった債務や、お葬式の費用などを控除することができます。

その他の相続財産が分割されていない場合の申告

相続財産が分割されていない場合は法定相続分で相続税を計算して仮申告を行いますが、分割されていない場合以外にも、申告の方法が通常の申告とは異なる場合があります。以下の5つのケースについて、それぞれ詳しく解説します。
〇 遺産の一部が分割されていない場合
〇 遺言がある場合
〇 相続放棄がある場合
〇 みなし相続財産がある場合
〇 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する場合

遺産の一部が分割されていない場合

相続財産のうち、不動産1件のみなど、遺産の一部だけどのように分割するかが決まっていない場合、その未分割の部分についてのみ、相続人の法定相続分に従って相続税の仮申告を行います。そのほかの既に分割が決まっている相続財産に、法定相続分で分割した未分割の相続財産を足して、各相続人の相続する額を計算します。計算式は以下の通りです。

相続人が仮申告する相続税評価額 = 分割済みの相続財産 + 未分割の相続財産 × 相続人の法定相続分

仮申告後、未分割の相続財産をどのように分割するかが決まれば、税務署に修正申告もしくは更生の請求を行います。修正申告は、仮申告した額よりも、実際の分割に基づいた相続税額が多くなった場合に行います。更正の請求は、仮申告した額よりも、実際の分割に基づいた相続税額が少なくなった場合に行います。ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。

遺言がある場合

相続財産の分割の仕方について遺言で指定がある場合、遺言の内容に従って相続分を計算し、相続税の申告を行います。ただし残された遺言書が法的に無効であった場合は、法定相続分に従って申告を行います。法的に有効な遺言で相続分が指定されている場合、以下の計算式で相続税の課税価格を計算します。

未分割の相続財産 × 遺言で指定された相続分

遺言で相続財産すべてについて分割が指定されている場合は、相続人の間で協議が調っていなくても、仮申告ではなく申告を行います。その後、訴訟や調停を行った場合はその結果に沿った相続税額へ修正申告、もしくは更生の請求を行うことになります。

相続放棄がある場合

相続放棄は法定相続人が相続を受ける立場を放棄することをいいます。相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をした相続人は、相続の開始時から相続人ではなかったとみなされるので、法定相続人の数に数えません。例えば、配偶者と子ども2人が相続人で、そのうちの子ども1人が相続放棄をした場合、配偶者と子ども1人で未分割の相続財産を1/2ずつ相続したとして仮申告することになります。

みなし相続財産がある場合

みなし相続財産とは、民法で規定される相続財産にはあたらないが、実質的に相続財産とみなすことのできるため、相続税法上、課税対象となった相続を起因とする財産のことをいいます。例として、死亡保険金や死亡退職金があります。死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があり、以下の計算式で計算できます。

500万円 × 法定相続人の数

上記により計算した金額を死亡保険金などの受取額から差し引き、残った金額についてのみ課税されます。相続財産の分割ができておらず、みなし相続財産もある場合、みなし相続財産を受け取る相続人は、みなし相続財産の額を法定相続分で分割した相続財産に足して申告する必要があります。なお、未分割での相続税申告の場合でも、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は適用することができます。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する場合

「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、申告期限までに全部または一部の相続財産の分割ができていない場合、3年以内に分割して税額軽減などの特例を受けようとする際に提出する必要がある書類です。分割ができていない理由などを記載して、税務署に仮申告の際に提出することで、相続財産が分割できた際にきちんと更生の請求を行った場合、特例を適用することができます。該当する特例は、以下の3つです。

〇 相続税法第19条の2の規定による配偶者の相続税の軽減
〇 租税特別措置法第69条の4の規定による小規模宅地等について の相続税の課税価格の計算の特例
〇 租税特別措置法第69条の5の規定による特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
相続税の申告書に添付して、税務署に提出します。特例はひとつだけではなく、複数選択することも可能です。

「申告期限後3年以内の分割見込書」に記載する内容は、以下の3つ

・分割されていない理由
・分割見込みの詳細
・適用を受けようとする特例等

また、3年以内に分割ができず、かつ、やむを得ない事情がある場合は延長を申請することもできます。この場合、「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要があります。

相続財産が分割されていない場合の問題点

相続財産が申告期限までに分割されていない場合、通常の相続税の申告とは異なり、以下の3つのデメリットがあります。

〇 特例の適用ができない
〇 物納ができない
〇 分割前の遺産は納税にあてることができない

それぞれの点について詳しく解説していきます。

特例の適用ができない

相続税が分割されていない場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられない場合があります。これらの特例を受けるには「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。また、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した上で、遺産の分割ができた日の翌日から4ヶ月以内に更生の請求を行わなければなりません。そのほかの特例として、農地や非上場株式を相続した場合の納税猶予及び免除については、相続財産の分割が申告期限までに終わっていないと適用ができません。

物納ができない

相続税の納付は原則金銭で行います。ただし現金の用意ができない場合、納付が難しい額を上限として、物納が認められています。物納は一定の相続財産にのみ認められていて、不動産や上場株式などが該当します。しかし物納制度は、相続財産の分割ができていないと使うことができません。

分割前の遺産は納税にあてることができない

分割前の遺産は、相続人の一存で処分することができないため、売って現金に換価することができません。相続財産の分割が確定している場合、相続税の納税に相続した財産そのものや、遺産の売却金をあてることができます。そのため、分割ができていないまま申告する際、相続財産の額によっては、相続する財産とは別にまとまったお金が必要になる場合があります。

まとめ

今回は相続財産が申告期限までに分割されていないときの申告について解説しました。相続財産が分割されていない場合でも期限までに相続税の申告は行わなくてはなりません。しかし、分割協議が調っていない、または一部のみ未分割など、分割されていない状況にも様々なケースがあり、そのような場合は相続税の申告を個人で行うには難しい部分があります。遺産が分割されていない場合の相続税申告をする際は、早めに相続の専門家に相談することをおすすめします。

最後に

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





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