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相続マメ知識

亡くなった方の水道光熱費や未払いの病院代はだれが払うの?

今回の内容はvol.173「亡くなった方の水道光熱費や未払いの病院代はだれが払うの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


人が生きている間は、住居費や光熱費などがかかりますし、クレジットカードを利用していることもあるかと思います。亡くなる前に、全ての清算が済んでいることは稀ですので、各種の支払いが残ることがあります。これはだれが支払うのでしょうか?

各種の支払いについて

被相続人の水道光熱費や未払いの病院代は、相続される債務にあたります。そのため、相続放棄をしない限りは相続人が支払いをすることになります。口座引落しで支払いをしていた場合は、死亡後に銀行口座が凍結されると支払いが滞り、生活上必要なサービスも停止されてしまう場合もあります。まずは、預金通帳の取引明細を確認し、定期的に引き落とされている項目を整理しましょう。その後、契約各社に対し死亡の届け出を行うとともに、残余の支払いを済ませ、解約または名義変更の手続きを行います。手続きのときに死亡の記載がある戸籍謄本や、被相続人との続柄がわかる戸籍謄本の提出を求められることがあります。

① 電気、ガス、水道、NHK、ケーブルテレビなど

各社のお客様窓口に死亡の連絡を行います。今後の利用契約について、解約や契約の名義変更などを行い、未払いの料金を精算します。

② 固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダーなど

①と同様、まずは各社のお客様窓口に連絡をします。通信に関する契約なので、書面による手続きや、直営店に来店したりなどの手続きを踏む場合もあります。

③ クレジットカード

見落としやすい契約の一つです。解約手続きが遅れると、会費などの支払いが停止されません。財布の中や、預金通帳の取引明細などで契約しているクレジットカード会社を特定し、早めに死亡の手続きをします。

④ デパートの友の会などの会員カード

デパートの友の会とは、毎月一定額積み立てをすることで、特典の付いた商品券などが得られるサービスです。まだ購入に利用していない積立金は、解約時に返還されます。

⑤ スポーツクラブや趣味の会、通信販売など

月謝や会費をクレジットカード払いや口座引落しにしており、決済先にも死亡の手続きをしていないと、支払いが継続してしまうので早いうちに退会手続きをします。他にも、通信販売で健康食品などを定期的に発送する契約をしている場合などで、不要の場合は契約を停止する手続きを行います。

医療費の支払いについて

上記の支払いと同様、医療費の未払いがある場合は相続人が支払います。

高額療養費の還付請求

被相続人の医療費の1ヶ月の自己負担額が、所得状況に応じて定められる一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、その超えた分の金額は高額療養費の支給を申請できます。この請求は、相続人でも行うことができます。

相続人自身の確定申告における医療費控除

被相続人が死亡した後に入院加療機関の医療費を請求され、それを相続人が支払った場合は、被相続人が治療等を受けていた時に、相続人と生計が同一であれば、医療費を支払った相続人の医療費控除の対象となります。医療費控除の対象となる金額は以下の計算式で求めます。
 ( 実際に支払った医療費の合計額 - ①の金額) - ②の金額(最高200万円)

 ①:保険金などで補填される金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
 ②:10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合は、総所得金額等の5%の金額)

最後に

相続が発生すると、さまざまな手続きを行わなければなりません。未払いの料金の支払いも相続人が行います。名義変更や解約手続きなどは忘れないよう注意しましょう。また、医療費の支払いについても金額を確認し、必要であれば高額療養費の還付請求を行いましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。そのため、様々な知識と経験をもってお客様へアドバイスをすることが可能です。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にご相談ください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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