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相続税申告における債務控除とは

相続税の課税対象となる相続財産は被相続人の相続開始時点におけるプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことで算出することができます。マイナスの財産を差し引くことを「債務控除」と呼びます。債務控除をすることで、相続税の課税対象金額を少なくすることができます。しかし、すべての債務が債務控除できる訳ではありません。また、被相続人との関係により債務控除ができない人もいます。本記事では債務控除ができる財産と債務控除ができる人を解説します。この記事を読むことで、債務控除について理解できるようになるでしょう。

目次
債務控除とは
債務控除できる債務とできない債務
債務控除できる葬儀費用とできない葬儀費用
特別寄与料は債務控除の対象
債務控除ができる人、できない人
基礎控除額以下の場合は債務控除の必要なし
債務控除できる財産と対象者を確認し、正しく申告をしよう

債務控除とは

相続税の課税対象となる被相続人の正味の遺産総額(相続財産)を算出する際に、被相続人の相続開始時点におけるプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」といいます。正味の遺産総額は以下の計算式で求めることができますが、計算式から差し引かれている「債務」と「葬儀費用」の2つが遺産総額から差し引くことのできるマイナスの財産となります。

正味の遺産総額を算出する計算式

土地の評価額 + 建物の評価額 + 金融資産(預貯金や有価証券) + 死亡退職金 + 生命保険 -債務葬儀費用

※「正味の遺産総額」については、「相続税の計算について」で解説

債務控除できる債務とできない債務

被相続人の遺産総額から債務控除できる債務は「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」とされています。また、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、被相続人の死亡後、被相続人に課される税金(所得税や住民税)を相続人などが納付または徴収されることになった場合は、債務として遺産総額から差し引くことができます。

債務控除の対象となる債務

債務控除できる債務の代表的なものは以下のとおりです。

○ 借入金
○ 未払金

借入金

被相続人に借金、ローン契約などの借入金があった場合は、債務控除の対象となります。被相続人が本来支払うべきものであるためです。被相続人の相続開始時点で返済額が確定しているものが債務控除の対象となります。債務控除の対象となる借入金の具体例は以下のとおりです。

・銀行などの金融機関からの借入金
・個人などからの借入金

未払金

被相続人にかかった費用で未払い費用がある場合には、債務控除の対象となります。相続人が死亡したときに確定していないものであっても、被相続人の死亡後、被相続人に課される税金(所得税や住民税)を相続人などが納付または徴収されることになった場合は、債務として遺産総額から差し引くことができます。債務控除の対象となる未払金の具体例は以下のとおりです。

生活費の未払金
水道光熱費や電話代など被相続人の生活のために必要であった費用のことをさします。債務控除ができるのは被相続人の死亡日までの生活費です。死亡日の翌日以降は債務控除の対象とならないため、死亡月は日割り計算をする必要があるため注意しましょう。

医療費の未払金
入院費や手術費など被相続人のために行った医療費をさします。債務控除ができるのは、未払い分の医療費です。死亡日以前に支払った医療費は所得税の減税対象となります。準確定申告において医療費控除を利用することができるためです。被相続人の生前に高額な医療費を支払った場合は、医療費控除を利用できるかどうか、忘れずに確認しましょう。

税金の未払金
固定資産税、所得税、住民税などの被相続人に課税される税金をさします。未払いである税金と、準確定申告の所得税など相続開始後に発生した税金も控除できます。また、延滞税など被相続人の責任で発生した税金も債務控除が可能です。

債務控除の対象とならない債務

被相続人の債務が存在していても、金額が確定していないものは債務控除の対象となりません。被相続人の遺産総額から債務控除できる債務は「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」とされているためです。債務控除とならない債務の具体例は以下のとおりです。

○ 連帯債務・保証債務
○ 住宅ローン(団体信用生命保険つき)
○ 裁判係争中の債務
○ 相続人のために発生する費用

連帯債務・保証債務

被相続人が連帯保証人・保証人となっている債務については、原則債務控除できません。履行義務の発生が不確実であるためです。しかし、債務者が弁済不能の場合には債務控除の対象となる可能性があります。被相続人が連帯保証人・保証人となっている場合は、契約について確認しましょう。

住宅ローン(団体信用生命保険つき)

被相続人が団体信用生命保険(団信)の住宅ローンを契約していた場合の債務は、債務控除できません。被相続人についての返済が死亡により免除されるためです。団体信用生命保険に加入していない場合は、被相続人の契約した住宅ローン分について債務控除することができます。共有名義で住宅ローンを契約していた場合は、被相続人の持分で計算したローンの残債が債務金額となります。利子も債務に計上することができるため、確認を忘れずに行いましょう。

裁判係争中の債務

裁判係争中の債務については金額が確定していないため、債務控除の対象外となります。また、相続した場合は被相続人が係争中であった訴訟の進行状況や判決内容に相続人は拘束されることになります。相続人は被相続人の地位をすべて承継するためです。相続人に継承することができる権利の場合、相続人は訴訟上の地位をそのまま継承することになります。訴訟の内容が離婚訴訟といった、被相続人の一身専属に関する訴訟の場合、拘束されることはありません。

相続人のために発生する費用

被相続人の相続発生後にかかる以下の費用については、債務控除の対象外となります。被相続人ではなく、相続人のために発生する費用とされているためです。

○ 相続財産の管理費
○ 遺産分割に必要な費用
○ 遺言執行に必要な費用
○ 相続税申告に必要な費用
○ 相続人の確定(戸籍収集)のために必要な費用

債務控除できる葬儀費用とできない葬儀費用

葬儀費用は被相続人の死亡日時点では確定していませんが、債務控除することができます。被相続人のために使用する費用とされているためです。葬儀のために使用した費用のなかでも債務控除できない費用がありますので、債務控除できる費用とできない費用を確認しておきましょう。

債務控除できる葬儀費用

葬儀一般にかかる費用については債務控除することができるとされています。葬儀費用のうち債務控除のできる具体的な費用は以下のとおりです。

○ お布施、戒名などの費用
○ 葬儀の料理
○ 火葬、埋葬、納骨に関する費用
○ 遺体の搬送費用
○ 葬儀の交通費・宿泊費
○ お手伝い、運転手などへの心付け
○ その他通常葬儀に伴う費用

お布施、戒名など、金額の明細のわかる領収証が発行されない場合は、記録を残すようにしましょう。

債務控除できない葬儀に関する費用

葬儀費用のうち、以下の費用については債務控除ができません。相続税のかからない非課税財産または相続人のために必要な費用とされているためです。

○ 香典返し
○ いただいた生花やお供え
○ 位牌、仏壇、墓石の購入費用
○ 法事に関する費用(初七日、四十九日)

特別寄与料は債務控除の対象

被相続人に対する特別寄与料が認められた場合は、債務控除の対象となります。特別寄与料とは、被相続人に対して療養看護などの労務を無償で提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人以外の親族に対して認められた請求権です。請求が認められ、相続人が特別寄与料を支払う場合、債務控除することができます。

債務控除ができる人、できない人

債務控除できるマイナスの財産があった場合でも、被相続人の関係によって債務控除を利用できない場合があります。相続税の計算において債務控除ができる関係性であるかどうか確認するようにしましょう。

債務控除ができる人

被相続人と以下の関係である場合は、債務控除ができます。

○ 法定相続人
○ 包括受遺者

法定相続人

法定相続人とは、民法で遺産を相続できると定められた人を指します。配偶者は常に法定相続人であり(民法第890条)、その他の人については、以下のように順位が定められています。

第1順位の人がいない場合は第2順位の人が、第2順位の人がいない場合は第3順位の人が相続人になります(民法第887条、第889条)。

包括受遺者

包括受遺者とは、遺言書により全ての遺産に対する割合で財産を遺贈された人をさします。たとえば、財産を特定せず、遺産の何分の1を与えると遺言書に記載されていた人は包括受遺者となるのです。

債務控除ができない人

被相続人と以下の関係である場合は、債務控除ができません。

○ 特定受遺者
○ 相続放棄をした相続人

特定受遺者

特定受遺者とは、遺言書により特定された財産について遺贈された人をさします。たとえば、遺言書によって遺贈する不動産の土地や金融機関が指定されていた場合などは特定受遺者となるのです。

基礎控除額以下の場合は債務控除の必要なし

相続税の課税対象となるプラスの財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下の場合は、債務控除は不要です。プラスの財産について基礎控除額を超えない場合は、相続税申告の必要がないためです。また、債務控除を利用し基礎控除額以下の場合においても相続税の申告が不要となります。

債務控除できる財産と対象者を確認し、正しく申告をしよう

債務控除をすることで、相続税の課税対象金額を少なくすることができます。しかし、すべての債務が債務控除できる訳ではありません。どの財産が債務控除できるのかを確認し、正しく申告することが大切です。被相続人の財産について債務控除ができるかどうか判断が難しい場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

最後に

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





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