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死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリット、契約手続きの方法を解説

自らの財産を人に譲る方法、手段は色々あり、相続対策を考える上ではどの方法を用いるべきか思案が求められます。似たような性質を持つ方法としては「死因贈与」と「遺贈」があります。今回は「死因贈与のメリット・デメリット」や「死因贈与と遺贈の違い」を解説し、後半では死因贈与契約の手続き方法についても解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

目次
死因贈与とは?
遺贈とは?
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与のメリットとデメリット
死因贈与の注意点
死因贈与契約の手続き方法
まとめ

死因贈与とは?

死因贈与は贈与者の死亡を原因として財産を無償で贈与するものです。相続対策では生前贈与による財産移転もよく利用されますが、死因贈与は贈与者が亡くなった後に財産の所有権が移転します。死因贈与は契約ベースで運用され、契約相手となる受贈者の承諾がなければ成立しません。つまり贈与者の「私が死んだら〇〇の財産をあなたに譲ります」という意思に対し、受贈者が「分かりました。もらい受けます」という承諾をしないと死因贈与は成立しないことになります。この性質を利用して「負担付死因贈与契約」が検討されることもよくあります。これは条件付きの死因贈与で、例えば「私の介護を引き受けてくれることを条件に死因贈与として〇〇の財産を譲る」などの契約とすることもできます。

遺贈とは?

遺贈も遺贈者(財産を譲る人)が亡くなった後に受遺者(財産をもらい受ける人)に対し無償による財産移転が起きるものです。ただし契約ベースではないため受遺者の承諾は必要なく、遺贈者の一方的な意思表示で行うことができます。遺贈は遺言によって行い、遺言書内で遺贈したい財産と譲りたい相手(受遺者)を指定します。死因贈与と違って相手方との事前交渉は必ずしも必要なく、財産の種類や価額などを前もって受遺者に知らせる必要はありません。

ここまでは、基本的な性質として、「死因贈与は契約ベース」であること。「遺贈は一方的な意思表示であること」をお伝えしました。次に、細かい違いについて解説していきます。

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与と遺贈には以下の点で違いを見ることができます。

当事者の合意の有無

まずは上述のように、死因贈与は契約ですから贈与者、受贈者の両者が合意しなければ成立しません。対して遺贈は遺贈者の一方的な意思表示のみで成立します。

書面の必要性

死因贈与は一般的な契約と同じく口頭によっても成立しますので、必ずしも契約書として書面化する必要はありません。ただし口約束では「言った、言わない」のトラブルになることは容易に想像できますから、通常は「死因贈与契約書」を作成します。この点、遺贈は必ず遺言書に記載することが求められるため、書面化が必須である点で違いがあります。

撤回について

遺贈の方は撤回が容易で、新しい遺言書を作成することで古い遺言内容を撤回できますから、これによって遺贈をなかったことにしたり、遺贈する財産や譲る相手を自由に変えることができます。一方で、死因贈与の方は、相手方との約束(契約)をベースにしているため、撤回に制限がかかることがあります。基本的に撤回は可能であるものの、「負担付死因贈与契約」で受贈者側が負担の内容を履行した後は贈与者側から撤回することができなくなります。例えば条件となっている介護をするなど、必要な義務を果たしたのに財産がもらえないとなると、受贈者の利益が大きく侵害されてしまうからです。

税金面の違い

死因贈与も遺贈も、その対象にされる財産は相続税の課税対象になります。どちらの方法でも、財産を受け取った側は必要な相続税の申告、納税の手続が必要です。違いが出る点としては、対象が不動産の場合、遺贈の方が支払う税金安くなることがあります。まず、登記の際にかかる「登録免許税」については、死因贈与だと2.0%の税率となりますが、遺贈のうち「特定遺贈」の方式で法定相続人が受遺者となる場合は0.4%に軽減されます。特定遺贈とは「〇〇の財産を遺贈する」など特定の財産を指定して行う遺贈方法をいいます。

もう一つ関連する税金として「不動産取得税」があり、死因贈与では一律4.0%の不動産取得税がかかります。「特定遺贈」の方式で法定相続人が受遺者となる場合は、不動産取得税がかからず、法定相続人以外の場合は死因贈与と同じく4.0%の税率となります。

なお遺贈には遺産の割合を指定して行う「包括遺贈」という方法もあり、この方法による場合、受遺者は相続人と同等の地位を取得すると考えられ、受遺者が法定相続人か否かを問わず不動産取得税はかかりません。

年齢要件

遺贈は遺言によって行うため、遺言を行える年齢に達している必要があります。民法では満15歳になれば有効な遺言を残せると規定がありますから、この年齢以上であれば遺贈が可能です。一方、死因贈与は契約であり、こちらも民法で定める年齢に達していないと単独で有効な契約を結ぶことができません。単独で有効な契約を結ぶには成年に達していることが必要で、成年年齢に関する法改正が施行された2022年4月1日以降は満18歳以上が成年として扱われます。未成年者でも親の同意があれば有効な契約を結ぶことができますが、同意なく結ばれた契約は後から取り消されることがあるので、当事者の一方が未成年者の場合は基本的に親の承諾が必要と認識しておきましょう。

仮登記の可否

不動産を対象とする死因贈与においては、受贈者の権利保全のために仮登記を行える仕組みがあります。生前において死因贈与契約を前提とした仮登記が可能で、これにより受贈者の権利が保全されます。一方、遺贈にはこうした仕組みはありません。

死因贈与のメリットとデメリット

財産を譲る方法を模索する上では、税理士など専門家に相談してメリット、デメリットを比較検討して進めることが望まれます。

死因贈与のメリットは?

メリット①

死因贈与では贈与者の死亡後に受贈者が財産の受取を拒否することができないので、贈与者は確実に相手に財産を受け取ってもらうことができます。遺贈は遺贈者の一方的な意思表示であるため、死後に財産の受取りを拒否されることがあります。

メリット②

受贈者側は不動産の仮登記により権利保全が図られるので、これを強調することで条件付きの死因贈与を行いたい場合にも受贈者の承諾を得やすくなります。

メリット③

また、死因贈与は生前に当事者間で話し合いが持たれるので、贈与者の希望を受贈者に細かく伝えることができ、相手方の了承を取れることでお互いに安心を得られます。

死因贈与のデメリットは?

デメリット①

死因贈与は契約ベースですので、財産を受け取る側の人物から承諾を取るための交渉に時間がかかります。また書面化しないとトラブルになるので、契約書の作成も必要です。

デメリット②

遺贈と違い死因贈与は撤回に一定の制限がかかることや、対象財産が不動産の場合、税金の面で不利が生じる可能性もあります。

死因贈与の注意点

ここではデメリットとは別に、死因贈与の注意点について簡単に押さえておきます。まず、死因贈与の対象にされた財産は遺留分の対象になるので、遺留分権利を有する相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。そのため贈与者側としては遺留分を侵害しないように配慮することが求められます。次に、死因贈与契約を結んだ後で贈与者よりも先に受贈者が亡くなった場合の契約の有効性です。民法に照らすと、上記の事態が生じた場合は基本的に死因贈与契約は効力を生じないとされています。しかし裁判においては判断が分かれていて、死因贈与契約は失効するとされた例と反対に有効であるとされた例があります。死因贈与契約が有効とされた例では贈与財産は先に亡くなった受贈者の遺産となるため、当該者の相続人が権利を引き継ぐことになります。受贈者が先に亡くなった場合の契約の有効性については不透明な部分があるので、契約書作成の際に専門家の意見を聞いて必要な対策をとるようにしてください。

死因贈与契約の手続き方法

死因贈与を行う場合、安全性を考慮して口頭ではなく必ず契約書の形で残すようにします。契約書として決まった書式はありませんが、ポイントとしては贈与者及び受贈者が誰であるのか、また贈与する財産の種類や価額をはっきりさせることを意識します。金銭であれば金額をはっきり記載する、預金であれば銀行の支店名や口座番号を特定する、不動産であれば登記簿に記載されている所在地を正確に転記するなどして、対象財産が特定できるようにしておきます。この点、公正証書の形で作成すると公証人のチェックが入るので安心です。公証人は法律の専門家ですので、安全性の高い契約となるように必要なアドバイスをしてくれます。自分で進める場合は次の2点についても留意してください。

① 執行者を指定する

執行者の指定がない場合、贈与者死亡後の対象財産の移転手続きは贈与者の相続人が行うことになるため、スムーズな手配がされない可能性があります。執行者が指定されていれば当該者が必要な手配を単独で行えるので、スムーズな財産の移転が可能です。通常は外部の専門家もしくは受贈者を執行者に指定します。

② 仮登記の承諾文言を付す

受贈者の権利保全のための仮登記は贈与者と受贈者が共同で申請するのが原則ですが、贈与者の承諾があれば受贈者が必要書類を揃えて単独で申請することができます。これを可能にできるよう契約書内に承諾文言を付せば手続きが容易になります。

ここでは簡単に手続き方法を見てきましたが、実際の死因贈与契約書の作成は万全を期すために必ず専門家指導の下で行うようにしてください。

まとめ

死因贈与は相手方の承諾の元に契約ベースで財産を譲る方法であるのに対し、遺贈は遺言による一方的な意思表示で行える点で大きな違いがあります。細かい違いやメリット・デメリット、注意点についてもお伝えしましたが、死因贈与と遺贈のどちらが望ましいかは個別のケースで状況を詳しく見なければ判断できません。法務、税務、行政手続きなどに関して正しい知識がないと思わぬ不利益を被る危険がありますから、必ず専門家のアドバイスの元で検討するようにしてください。

最後に

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