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相続マメ知識

特別縁故者になれる条件と相続財産の受け取り方

今回の内容はvol.296「特別縁故者になれる条件と相続財産の受け取り方」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自身が法律上の相続人ではないけれども、長年お世話していた亡くなった方から財産を譲りたいと言われた場合、この口約束はどのように実行されるのでしょうか?遺言書があればスムーズに手続きできますが、遺言書がない場合の考え方や手続きについて解説します。

特別縁故者とは

相続が発生すると、亡くなった方の財産は「相続する権利が法律で認められている法定相続人」が引き継ぐことになります。法定相続人の範囲は決まっているので、それ以外の方は法定相続人になることはできません。ですが、法定相続人に該当する方が誰もいないとみなされた場合、亡くなった方と特別な縁故関係にあったことを具体的に主張し、「特別縁故者になること」を裁判所に認めてもらうと、本来は相続する権利のない第三者でも財産を引き継ぐことが可能となります。

特別縁故者が認められる状況

法定相続人ではない第三者が財産を譲り受けるための前提条件は、「法定相続人に該当する方が誰もいない」状況であることが確定されていなくてはいけません。相続人がいないということを生前に聞いていたからという理由だけでは成立せず、本当に相続人が誰もいないことを一定の時間をかけて裁判所が確認し、初めて確定されます。また、遺言がある場合は遺言書の内容が最優先になり、万が一債権者がいた場合は返済の方が優先されます。本当に誰もいないという状況にならないと「特別縁故者としての主張」は公にできません。

特別縁故者と認められるケース

相続人不在が確定したとしても、特別縁故者として認められるためには、亡くなった方との関係を資料とともに具体的に証明できなければなりません。主には、次の3つのケースがありますが、実際には下記の3つの要件が組み合わさることによって、より認められる可能性が高くなる傾向にあります。

① 内縁の妻や親子同然の関係で生活を援助していた

亡くなった方と家族同然の関係で、同一生計で生活を営んでいた方が該当します。生活をするうえで多大なサポートを受けていた事実を具体的に証明できなければいけません。

② 相続人ではない親族や第三者が無報酬で療養看護していた

一緒に暮らしていなくても、献身的に亡くなった方の看護や介護に努めた方も、親族に限らず認められる可能性があります。ですが、看護や介護を仕事として報酬を得ていた方は、「特別縁故者にあたらない」と考えられています。療養看護に尽くしていたことを証明することは難しいですが、介護や医療費などで負担した分の領収書や交通費の領収書、病院や施設に訪問した時の写真などを証拠に証明することができます。

③ 口約束でも財産を譲ることを約束されていた

遺言書はなく、口約束ではあるものの亡くなった方から「財産を譲りたい」と言われていた事実が証明できれば特別縁故者として認められる可能性があります。

特別縁故者と認められるまでの流れ

① 特別縁故者になりたい人が家庭裁判所に「相続財産管理人の選任の申立て」をする
② 家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう
③ 家庭裁判所が債権者・受遺者を確認する
④ 家庭裁判所が相続人を捜索する
⑤ 相続人がいないことが確定したら、特別縁故者になりたい人が「相続財産分与の申立て」をする
⑥ 家庭裁判所に特別縁故者として認定してもらう

相続税の支払い

特別縁故者の方も、相続税の課税対象である財産分与を受けた場合は、受け取った割合に応じた相続税を納税する必要があります。相続税は、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)を超えた場合に課税されます。法定相続人がいないことが大前提である特別縁故者への財産分与の場合、財産の総額が3,000万円以上であるならば、相続税が課税される可能性は高くなりますので注意が必要です。

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最後に

特別縁故者の申立てには時間も手間もかかります。裁判所を通して調べたりと、実際に財産分与されるまで約2年かかる可能性もあります。特別縁故者と認められる基準は明確にあるわけではなく、個々の事例により、裁判所が判断します。特別縁故者に関する手続きに心配なことなどがある場合は、相続に強い税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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