名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「死亡後や相続発生後でもできる相続税の節税とは?」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

ブログ

死亡後や相続発生後でもできる相続税の節税とは?

相続税の節税は、亡くなった後では大きな期待はできません。できる相続税対策は限られています。相続税の節税対策は、本来、生前に計画的に時間をかけて行うものです。しかし、亡くなった後でも相続税を軽減することは可能です。本記事では、被相続人の死亡後からでもできる相続税の節税対策について解説いたします。

目次
相続税の節税の基本的な仕組み
亡くなった後にできる相続税対策
まとめ

相続税の節税の基本的な仕組み

相続税を節税するための基本的な仕組みは以下の2点が基本となります。
○ 相続財産を減らす
○ 相続税がかからない仕組みを利用する

相続財産を減らす

相続税は基礎控除額を超える相続財産がある場合に発生し、相続財産の額が多ければ多いほど高い税率が課されます。そのため、相続財産を減らして、基礎控除額を超えないようにしたり、より低い税率の課税で済まされるようにするのが相続税対策の基本です。例えば、生前贈与をして相続人に遺産を譲り渡す、不動産の上にアパート・マンションをたてて、不動産の評価額を下げる、といった方法があります。

相続税がかからない仕組みを利用する

相続税がかからないようになる仕組みがたくさん用意されています。これらの制度の適用がされるように準備しておくことによって、相続税がかからない・少なくなるようにするのが、もう一つの相続税対策です。たとえば「小規模宅地等の特例」を利用する、養子を迎えて法定相続人を増やすなどです。

死亡後・相続開始後の相続税対策は基本的に難しい

死亡後・相続開始後の相続税対策は基本的には難しいです。相続は被相続人が亡くなったときに開始します。被相続人が亡くなってしまうと、その時の相続財産で相続税の要否や税率・税額を計算するため、相続財産を減らすことができません。また、養子を迎えるなど、相続税を軽くするための制度などを利用することもできなくなります。死亡後・相続開始後に相続税対策をすることは、一般的に非常に困難であると理解しておき、もしこれから相続税対策をする場合には、早めに着手するようにしましょう。

亡くなった後にできる相続税対策

すでに被相続人が亡くなってしまっている場合には、死後にできる相続税対策の範囲の中で考えるしかありません。では、どのような相続税対策が考えられるでしょうか。

葬儀関係費用の領収書などをきちんと揃える

亡くなった直後に行うものとしては葬儀関係費用の領収書などをきちんと揃えることです。葬儀費用などは控除の対象となるのですが、葬儀の領収書は比較的おいてあっても、その他の費用についての領収書は残していなかったり、僧侶へのお布施・お車代のような領収書を出すことがないものについて資料が揃わないことがあります。きちんと領収書がないか確認し、お布施のようなものは、どのような支払いをしたかメモをとっておきましょう。

債務がないか確認する

債務がある場合には相続財産から控除できますので、債務がないかどうかを確認しておきましょう。借金があるかどうかは、消費者金融のような信用情報を使って行う取引については、信用情報機関に相続人として被相続人の借金を調べることが可能です。商売上の借金については帳簿を確認したり、商売上の付き合いが深い人に借金や連帯保証をしてもらったことがないかを確認しましょう。

遺産分割をスムーズにすすめる

まず始めの相続税対策は、遺産分割をスムーズにすすめることです。相続税がかからないようにする各種制度を利用する場合に、遺産分割が終わっていることが前提となるものが多数存在します。このとき、遺産分割が終わっていないと、これらの制度の適用をただちにすることができず、いったん制度の適用をせず相続税を計算して納付し、後に遺産分割が終わった段階で更正の請求という形で相続税を還付してもらうことになります。税理士に依頼する前提でいうと2度依頼が必要となってしまい、相続税とは別にその分費用がかかるため、実質的に相続税の費用がかかると考えるべきです。遺産分割が話し合いで解決しない場合には、調停・審判という裁判所で行う手続きを利用する必要があります。この手続きは非常に時間がかかるので、相続税の申告・納税の期限である10ヶ月以内に間に合わない可能性がでできます。相続人が揉め始めているなどで遺産分割がスムーズに行われない場合には、弁護士を立てて冷静に交渉してもらうなどして、スムーズに交渉してもらうのが良いでしょう。

分筆するなどして土地の価値を下げる

土地を分筆するなどして、土地の価値を下げれば相続財産の価値を下げることができます。日本においては居住に適した土地は限られており、土地を所有している場合には価値が高いことがあります。土地は広いほうが使いやすいことがあり値段が高くなることがあったり、形状や道路との接道状況で価値が増減することがあります。土地を分けることを分筆といいますが、分筆をすることで土地の総額が下がる可能性があり、その結果遺産総額が下がることが期待できます。例えば、土地が正面と側方で路線に接している土地(角地のようなケース)では、その土地は利便性が高いので、同じ区域にある同じ広さの土地よりも価値が高くなります。この土地を分筆することで、一方の土地は一方面だけしか土地に接しないものになり、この加算がされなくなり、全体として価値が下がります。その結果、遺産総額を減らすことが可能です。このような遺産分割の方法は、分割が難しい不動産が分けやすくなる点で、遺産分割をスムーズに行う効果も期待できます。ただし、分筆の方法が著しく不合理であるような場合(例:宅地の分割で通常の宅地として利用できなくなるような分割の方法)をすると、税務署から「不合理分割」として評価されることがあり、分筆前の土地として評価されることがあります。行う場合には必ず税理士に相談しながら行ないましょう。

財産評価基本通達以外の財産評価ができないか検討する

相続税の申告では、それぞれの財産を「財産評価基本通達」という国税庁からの通達に基づいて評価されます。ほとんどのケースでこの通達に基づいて財産評価を行うのですが、特別の事情があれば財産評価基本通達に従わない方法の評価ができる場合があります。令和元年8月には、土地の評価に使われる路線価に基づく評価を否認した判決があることもあり、財産評価基本通達に基づく評価に違和感があるときには、一度税理士に相談してみるのがよいでしょう。

小規模宅地等の特例の利用方法を検討する

小規模宅地等の特例の利用方法を検討しましょう。小規模宅地等の特例とは、相続財産に自分で利用している宅地があるときに、土地の評価を最大80%減額できる制度をいいます。この制度が利用できれば非常に大きな減税方法になるのですが、この制度を意識した相続をすることで、死亡後・相続開始後においても効率的な相続税減税対策を行うことができる可能性があります。

例えば、配偶者は配偶者控除の対象になることから、小規模宅地等の特例を利用しなくても相続税がかからないことがほとんどなので、子が特例の適用を受けるほうが効率的です。また、養子のように相続税が2割加算される人がいる場合には、2割加算される人が小規模宅地等の特例を利用するほうが得をすることになります。自宅がある場合には必ず税理士に相談するのが良いでしょう。

上場株式について重複上場をしているようなケース

被相続人が株式で資産運用をしている場合、その株式は相続財産となります。
この場合に株式は、
○ 相続開始日の終値
○ 相続開始日の月の終値の平均額
○ 相続開始日の前月の終値の平均額
○ 相続開始日の前々月の終値の平均額
の一番低い額で評価をすることになっています。

ただ、トヨタ自動車株式会社は東京証券取引所と名古屋証券取引所の両方に上場しています。このような複数上場がされているケースでは、どちらの価格で評価をするかによって価額が異なることがあります。保有していた株式が複数上場をしているような場合には、上場しているすべての取引所での値段で計算してみましょう。

非上場株式の計算方法を考慮

小規模な会社のオーナーのように、上場していない会社の株式を保有していた場合には、その株式は相続の対象となります。非上場株式については、会社の規模によって純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式など、様々な計算方法があります。この計算をするにあたって有利な計算方法となるように手続きを行うことが、相続税の節税になることがあります。例えば、例外的な配当還元方式で計算をすると大幅に評価が下がることがあるので、例外要件を満たすように遺産分割を行うことを検討します。

同族会社における死亡退職金の支給の調整

被相続人が会社のオーナーだった場合には、会社から死亡退職金の支払いがされることになります。このときに、死亡退職金はみなし相続財産として相続税における相続財産となり、会社は支払った死亡退職金を純資産価格から引くことができるので法人税に影響します。すべての税金を勘案しながら、一番相続税を節税できる方法を採りましょう。

配偶者控除を使う・二次相続への配慮をする

上述のとおり、相続税においては配偶者には配偶者控除という制度があるため、税負担の可能性が著しく低いです。この制度は大いに活用すべきですが、一方でその配偶者が亡くなったときに、次の相続では配偶者控除は利用できません。配偶者控除の制度自体は使うべきですが、夫婦の年齢が近いなど、一方が亡くなった後に他方も近いうちに亡くなる可能性を考えると、続けて発生する相続のことも含めて検討すべきです。この次に発生する相続のことを「二次相続」、続けて相続が発生することを「数次相続(遺産分割が終わっていない場合)」「相次相続(遺産分割が終わり、相続税申告・納付後の場合)」と呼びます。配偶者控除の利用を、二次相続などを考慮しながら行うのが相続税および税金全体の節税に繋がります。

未成年者・障がい者にもしっかり相続をさせる

相続人に未成年者や障がい者がいるときに、未成年者や障がい者は保護者がお金を持っていれば良いと相続の割合を下げることがあります。しかし、未成年者や障がい者が相続人になる場合には、未成年者控除・障がい者控除という控除の制度があります。これらの控除を利用するためにも、未成年者・障がい者にもしっかり相続をさせるようにしましょう。なお、未成年者の親権者や、障がい者で成年後見人がいるような場合には、遺産分割においては特別代理人の選任が必要なのを忘れないでください。

農地や非上場会社を相続した場合の納税猶予の制度を上手に利用する

相続税を直接軽減するものではないのですが、農地や非上場会社の株式を相続したような場合、相続税の納税を猶予し、または猶予された税金が免除となることがあります。一括してすぐに納付することが難しい場合には、これらの制度を使って上手に納税を行ないましょう。

まとめ

このページでは、死後に相続税の負担を軽減する方法を中心にお伝えしました。死後には大きな相続税の節税方法を採ることは難しいのですが、それでも状況に応じていくつか利用できる制度はあります。知識とノウハウのある税理士に相談しながら適切な方法を検討してみましょう。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。